○彦根市指定下水道工事店規則
(平成12年3月24日規則第13号)
改正
平成17年3月17日規則第14号
平成19年5月30日規則第54号
平成24年6月26日規則第28号
平成26年6月16日規則第34号
平成27年7月1日規則第40号
令和元年12月14日規則第29号
令和3年12月1日規則第78号
彦根市指定下水道工事店規則(平成2年彦根市規則第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、彦根市下水道条例(平成2年彦根市条例第31号。以下「条例」という。)第7条に規定する彦根市指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設および改築を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備工事責任技術者として、公益財団法人滋賀県建設技術センターに登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(指定工事店の指定)
第3条  条例第6条で規定する排水設備等の工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 排水設備等の工事に必要な設備および器材を有していること。
(3) 滋賀県内に店舗を有していること。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者(法人にあっては、代表者)は、指定工事店の指定を受けることはできない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者
(3) 第12条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない者
(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適切に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
(指定の申請)
第5条 指定工事店の指定を受けようとする者は、彦根市指定下水道工事店申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書および経歴書
(2) 法人の場合は、定款、法人の登記事項証明書の写しおよび代表者に関する前号に定める書類
(3) 専属責任技術者名簿(別記様式第2号)および雇用関係を証明する書類
(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(5) 店舗の平面図および写真ならびに付近見取り図
(6) 排水設備等の工事に必要な設備および器材を有していることを証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査して適格と認めた者には指定を決定し、彦根市指定下水道工事店名簿(別記様式第3号)に登録する。
2 指定工事店の指定は、毎年9月に行う。ただし、市長が必要と認めたときは、その都度指定することができる。
3 指定工事店には、彦根市指定下水道工事店証(別記様式第4号)を交付する。
4 指定の期間は、5年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その有効期間を短縮することができる。
(指定の更新)
第7条 指定期間満了後引き続き指定工事店の指定を受けようとする者は、期間満了の年の7月末日までに彦根市指定下水道工事店更新申請書(別記様式第5号)に第5条第2項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、期間満了前と変わりない項目については省略することができる。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、前条第1項の規定に基づき指定を更新し、新たに彦根市指定下水道工事店証を交付する。
(工事の範囲)
第8条 指定工事店が施行する工事の範囲は、公共汚水ます等へ流入する排水設備およびこれに接続する除外施設(以下「排水設備等」という。)の新設、増設または改築の工事とする。ただし、市長が特に承認した工事については、この限りでない。
(指定工事店の責務)
第9条 指定工事店は、下水道関係法令、条例および彦根市下水道条例施行規則(平成2年彦根市規則第33号。以下「規則」という。)を順守し、誠実に工事を施行するとともに、次の規定に従わなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な価格で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他人に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等の計画の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 排水設備等の工事完了後1年以内に生じた故障については、不可抗力または使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(7) 店舗の移転、責任技術者の異動その他重要な変更が生じた場合は、速やかに彦根市指定下水道工事店異動等届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(8) 従業員の工事上の行為については、責任を負わなければならない。
(9) 災害など緊急時に、排水設備等復旧に関し市長から要請を受けたときは、これに協力しなければならない。
(完了検査)
第10条  条例第8条第1項の規定により検査を受けようとする指定工事店は、責任技術者の立会いの上検査を受けなければならない。
2 市長は、検査の結果不合格と認めたときは、期日を定め改善を命じることができる。
(指定下水道工事店証の再交付)
第11条  第6条第3項の規定により交付された彦根市指定下水道工事店証を破損し、または紛失したときは、速やかに市長に対し、彦根市指定下水道工事店証再交付申請書(別記様式第7号)を提出して、その再交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査して、適当と認めた場合は、彦根市指定下水道工事店証の再交付をする。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定工事店が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定および登録を取り消し、または1年を越えない範囲内において、業務の停止をすることができる。
(1) 指定工事店としての営業を廃止もしくは休止しようとするとき。
(2) 下水道関係法令、条例および規則に違反したとき。
(3)  第3条の要件を欠いたときまたは第4条に抵触したとき。
(4) 申請書類に虚偽の記載等があったとき。
(5) 排水設備工事等に重大な欠陥があると認められるとき。
(6) その他市長が取消しまたは停止すべき理由があると認めたとき。
2 前項の規定により、取消しの処分を受けたときは、速やかに彦根市指定下水道工事店証を返還しなければならない。
3  第12条の規定による取消し等によって生ずる損害について、市はその責めを負わない。
(指定工事店の告示)
第13条 市長はこの規定により、指定工事店の指定および登録をしたときは、または取り消しおよび停止処分をしたときは、その旨を告示するものとする。
(業務の調査・報告)
第14条 指定工事店および責任技術者は、市長から業態、材料、帳簿などについて調査および報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(臨時の指定)
第15条 市長は、第6条の規定にかかわらず、指定工事店が行うことが困難な排水設備等の工事、その他市長が必要と認める工事について、臨時に指定することができる。
2 前項の指定を受けようとする者は、指定工事店と同等以上の技術を有する者でなければならない。
3 指定工事店の臨時の指定を受けようとする者は、第5条第2項各号のうち第4号および第5号を除く書類および工事責任者の資格証明書を添付して、市長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の彦根市指定下水道工事店規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、その規則に基づいてなされたものとみなす。
3 第6条第4項の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以降新たに指定を受けた指定工事店および施行日以降に更新を受けた指定工事店から適用する。
付 則(平成17年3月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年5月30日規則第54号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付 則(平成24年6月26日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成26年6月16日規則第34号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付 則(平成27年7月1日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年12月14日規則第29号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市指定下水道工事店申請書

様式第2号(第5条関係)
専属責任技術者名簿

様式第3号(第6条関係)
彦根市指定下水道工事店名簿

様式第4号(第6条関係)
彦根市指定下水道工事店証

様式第5号(第7条関係)
彦根市指定下水道工事店更新申請書

様式第6号(第9条関係)
彦根市指定下水道工事店異動等届出書

様式第7号(第11条関係)
彦根市指定下水道工事店証再交付申請書