○彦根市排水設備新設資金融資あっせん規則
(平成3年3月30日規則第15号)
改正
平成4年3月30日規則第14号
平成6年4月1日規則第22号
平成7年4月1日規則第20号
平成8年4月1日規則第13号
平成11年3月11日規則第11号
平成17年3月17日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市における公共下水道の普及整備を図るため、下水道への接続を目的とした排水設備工事を実施しようとする者に対して、工事に要する資金(以下「資金」という。)の融資をあっせんすることについて必要な事項を定めるものとする。
(基金の預託および融資)
第2条 彦根市は、毎年予算の範囲内で、資金の融資に必要な基金を本制度を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託する。
2 取扱金融機関は、前項の基金に7分の10を乗じた額以上の額を融資資金として融資するものとする。
3 基金の預託に関し必要な事項は、別に定める。
(融資を受ける者の資格)
第3条 この資金の融資を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 彦根市公共下水道の処理区域内に建物を所有している者または使用者
(2) 融資資金の償還能力を有する者
(3) 市税ならびに下水道事業受益者負担金および分担金を滞納していない者
(融資対象工事等)
第4条 融資する資金は、次に掲げる工事等に要する費用とする。
(1) 下水道に接続するために必要な排水設備工事
(2) 既設くみ取り便所等を水洗便所に改造するための工事およびこれに付帯する工事
(3) 便槽またはし尿浄化槽の撤去工事
(融資限度額)
第5条 融資額は、排水設備工事1件につき1,000,000円以内とし、申請者1人につき2件を限度とする。
(融資の条件)
第6条 融資利率は、年1.8パーセントとし、償還期間は60か月以内の元利均等月賦償還を原則とする。
2 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から開始するものとする。ただし、償還期限前においても繰り上げて償還することができる。
3 取扱金融機関は、償還日までに返済しない者があるときは、延滞元金につき、年18.0パーセント以内の割合を乗じて計算した額を加算するものとする。
(繰上償還)
第7条 融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するにいたったときは前条の規定にかかわらず、期限前であってもこれを繰り上げて償還させることができる。
(1) 融資を受けた者の責に帰すべき理由によって償還を怠ったとき。
(2) 融資を受けた者が、資金の全額償還前に市外に居所を移転し、またはこの資金によって設置した排水設備の所有権を他人に譲渡しようとするとき。
(3) 虚偽の申請等により資金の融資を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(融資の時期)
第8条 融資を決定した者に対する資金の融資は、市が行う排水設備工事完了検査に合格した後に行うものとする。
(工事の施行方法)
第9条  第4条に規定する排水設備工事は、市の指定した下水道工事店に施行させなければならない。
(融資の手続)
第10条 この規則により資金の融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、取扱金融機関に提出するとともに、排水設備新設等計画確認申請書に、融資を受ける旨を明記しなければならない。
(1) 融資申込書(取扱金融機関所定の用紙)
(2) 市税納税証明書
(3) 排水設備新設等計画確認書および工事調書の写し
(4) その他取扱金融機関が必要とする書類
(融資の決定等)
第11条 取扱金融機関は、前条の申請があったときは、融資の可否および融資の金額を決定し、融資できるときは、融資あっせん書発行依頼書(別記様式第1号)により、市長に通知するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の融資ができないときは、速やかに市長に通知するものとする。
3 市長は、前2項の通知を受けたときは、融資のあっせんの可否を決定し、融資決定者については、融資あっせん書(別記様式第2号)により取扱金融機関に通知するものとする。
(融資状況報告)
第12条 取扱金融機関は、当該年度の融資状況を融資状況報告書(別記様式第3号)により、毎年度末までに市長に報告するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、取扱金融機関と協議のうえ市長が定める。
付 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月30日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成6年4月1日規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成7年4月1日規則第20号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年4月1日規則第13号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月11日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月17日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第11条関係)
彦根市排水設備新設資金融資あっせん書発行依頼書

様式第2号(第11条関係)
彦根市排水設備新設資金融資あっせん書

様式第3号(第12条関係)
融資状況報告書