○彦根市排水設備新設補助金交付要綱
(平成22年3月26日告示第67号)
改正
平成29年3月31日告示第65号
令和3年12月1日告示第264号
令和5年3月23日告示第50号
彦根市排水設備新設補助金交付要綱(平成5年彦根市告示第52号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道の普及促進と生活環境の向上を図るため、排水設備工事(下水道に接続するため、彦根市下水道条例(平成2年彦根市条例第31号)第2条第5号に規定する排水設備を設置する工事をいう。以下同じ。)を実施しようとする者に対し、予算の範囲内で、彦根市排水設備新設補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内に所在し、かつ、自らが居住する家屋に排水設備工事を実施しようとする者のうち、第5条の規定による交付申請の日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者(以下「生活扶助者」という。)または市民税所得割非課税世帯に属する者(以下「非課税者」という。)であること。
(2) 排水設備工事を実施しようとする家屋に住民登録があること。
(3) 本市における市税、公共下水道受益者負担金、公共下水道受益者分担金および水道料金を滞納していないこと。
(4) 排水設備工事を実施しようとする家屋および土地の所有者でない場合は、当該排水設備工事の実施について当該所有者の同意が得られていること。この場合において、当該所有者が本市における市税、公共下水道受益者負担金、公共下水道受益者分担金および水道料金を滞納していないこと。
(補助対象工事)
第3条 補助金の対象となる排水設備工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる排水設備工事とする。ただし、補助対象者が生活扶助者である場合の排水設備工事は、当該排水設備工事を行う家屋の所在する処理区域が法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に施工するものに限る。
(1) くみ取便所およびし尿浄化槽を公共下水道に接続する水洗便所に改造する工事
(2) 合併浄化槽を公共下水道に接続する工事
(3) 前2号の工事と同時に施工する排水設備工事
2 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある者が当該交付の対象となった家屋について実施する排水設備工事は、補助対象工事としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用の額(消費税および地方消費税を含む。)(国、県その他の機関から類似の補助等を受けている場合は、当該補助等の額を除く。)とする。ただし、次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(1) 生活扶助者 300,000円
(2) 非課税者 150,000円
2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市下水道条例施行規則(平成2年彦根市規則第33号。以下「施行規則」という。)第6条第1項の申請書の提出の際に、当該申請書と併せて、彦根市排水設備新設補助金交付申請書(別記様式第1号)に、同条第2項に規定する排水設備工事調書、補助対象工事に係る見積書の写し、固定資産税課税明細書または名寄帳(以下「明細書等」という。)の写しおよび次の各号に掲げる補助対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市の保有する公簿等によって申請に必要な内容を確認することができるときは、添付書類を省略することができる。
(1) 生活扶助者 次に掲げる書類
ア 福祉事務所長が発行した生活扶助受給証明書
イ その他市長が必要と認める書類
(2) 非課税者 次に掲げる書類
ア 課税証明書(同一世帯の居住者全員のもの)
イ 納税証明書
ウ 住民票記載事項証明書(世帯全員のもの)
(3) 排水設備工事を実施しようとする家屋および土地の所有者でない者 次に掲げる書類
ア 当該所有者の納税証明書
イ 当該所有者の明細書等の写し
ウ 当該所有者が排水設備工事の実施について同意していることを証する書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、彦根市排水設備新設補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付の決定に必要な条件を付することができる。
(補助対象工事の実施等)
第7条 前条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象工事を彦根市指定下水道工事店規則(平成12年彦根市規則第13号)第6条の規定により彦根市指定下水道工事店名簿に登録された指定工事店に施工させなければならない。
2 申請者は、前項の交付決定の前に補助対象工事に着手してはならない。
(補助対象工事の変更等)
第7条の2 補助決定者は、補助対象工事の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、彦根市排水設備新設補助金変更申請書(別記様式第2号の2)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の変更を決定し、彦根市排水設備新設補助金変更交付決定通知書(別記様式第2号の3)により当該申請者に通知するものとする。
3 前条の規定は、変更後の補助対象工事について準用する。
(申請の取下げ)
第8条 補助決定者は、第6条の規定による通知を受けた後に、事情の変更により補助対象工事を実施できなくなった場合は、補助金の交付の申請を取り下げることができる。
2 補助決定者が、施行規則第7条第4項の届出書を市長に提出した場合は、前項の規定による取下げを行ったものとみなす。
3 市長は、前2項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助対象工事完了届の提出)
第9条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、完了した日から起算して5日以内に補助対象工事完了届(別記様式第3号)および次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に要する費用の支払を証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の届の提出があったときは、これを検査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市排水設備新設補助金確定通知書(別記様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市排水設備新設補助金交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 施行規則第7条第3項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を取り消されたとき。
(2) 施行規則第8条第3項に規定する排水設備検査済証または除害施設検査済証を交付されないとき。
(3) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他の不正行為により交付決定を受け、または受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該交付決定の取消しを受けた者に既に交付した補助金の全額または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成22年4月1日から施行し、改正後の彦根市排水設備新設補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成29年3月31日告示第65号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市排水設備新設補助金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年3月23日告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市排水設備新設補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
彦根市排水設備新設補助金交付決定通知書

様式第2号の2(第7条の2条関係)
彦根市排水設備新設補助金変更申請書

様式第2号の3(第7条の2関係)
彦根市排水設備新設補助金変更交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
補助対象工事完了届

様式第4号(第9条関係)
彦根市排水設備新設補助金確定通知書

様式第5号(第10条関係)
彦根市排水設備新設補助金交付請求書