○彦根市準用河川管理規則
| (昭和57年1月11日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定する河川の管理について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)および彦根市準用河川に関する占用料条例(平成12年彦根市条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条
省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる課において保管するものとする。
(1) 河川の現況台帳 建設部建設管理課
(2) 水利台帳 建設部建設管理課
(許可申請等の部数)
第3条 次の各号に掲げる申請書または届出書は、正本1部および別表に掲げる部数を市長に提出しなければならない。
[別表]
(1)
法第23条から第27条までの許可の申請書
(2)
法第55条第1項および第57条第1項の許可の申請書
(3)
法第20条の承認の申請書
(4)
法第30条第1項の完成検査および同条第2項の承認の申請書
(5)
法第34条第1項の承認の申請書
(6)
法第33条第3項(法第55条第2項および第57条第3項において準用する場合を含む。)の届出書
(7)
法第31条第1項の届出書
(8)
法第17条の協議書
(9)
法第39条の意見の申出書
(10)
法第22条第3項の請求書
2 前項第1号、第2号および第3号の申請書または前項第8号の協議書には、権利関係者の同意書(同意を得ることができない場合にあっては、その理由書)その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(許可の期間等)
第4条 許可の期間は、次の各号に掲げる範囲内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1)
法第23条の規定による許可の期間は10年以内
(2)
法第24条の規定によるもののうち、専ら農耕の用に供するものおよび工作物の設置を伴わない占用の許可の期間は3年以内
(3)
法第24条(前号に掲げるものを除く。)および第26条の規定による許可の期間は5年以内
2 前項の許可の期間が満了した場合において、引き続き許可を受けようとする者は、許可の期間が6月未満のものにあっては許可の期間満了の日の1月前、その他のものにあっては2月前までに許可申請書を提出しなければならない。
3 前項の申請をする場合においては、当該申請書に許可書の写しおよび許可内容を記載した調書を添付しなければならない。
(標識の設置)
第5条
法第24条から第27条までの許可を受けた者は、当該許可に係る期間中、当該許可区域内の見やすい場所に別記様式による標識を設置しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
[別記様式]
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年1月11日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前に滋賀県普通河川等取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号)の規定によってした処分、手続きその他の行為については、この規則に相当する規定がある場合においては、この規則によりしたものとみなす。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日規則第19号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
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(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第40号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
| 区分 | 部数 | ||
| 法第23条の許可の申請 | 水利使用の許可の申請 | 県知事の認可を要するもの
(特定水利) | 3 |
| その他のもの | 1 | ||
| 法第24条から第27条まで、法第55条第1項および法第57条第1項の許可の申請 | 県知事の認可を要するもの(施行令第45条第3号および第4号) | 2 | |
| その他のもの | 1 | ||
| 法第20条の河川管理者以外の者の施行する工事等の承認の申請 | 1 | ||
| 法第30条 | 第1項の完成検査の申請(省令第19条) | 1 | |
| 第2項の承認の申請(省令別記様式第10) | 1 | ||
| 法第34条第1項の承認の申請(省令別記様式第12) | 1 | ||
| 法第33条第3項(法第55条第2項および第57条第3項において準用する場合を含む。)の届け出(省令別記様式第11) | 1 | ||
| 法第31条第1項の届出書 | 1 | ||
| 法第17条の協議書 | 1 | ||
| 法第39条の意見の申出書 | 1 | ||
| 法第22条第3項の請求書 | 1 | ||
