○彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例
(昭和41年12月24日条例第43号)
改正
昭和43年2月1日条例第2号
昭和43年12月26日条例第58号
昭和44年3月31日条例第4号
昭和45年12月26日条例第46号
昭和47年3月27日条例第4号
昭和56年10月1日条例第19号
昭和58年3月30日条例第9号
昭和60年3月28日条例第15号
平成2年3月30日条例第27号
平成3年12月24日条例第37号
平成4年3月25日条例第19号
平成4年12月25日条例第42号
平成5年12月24日条例第33号
平成6年12月26日条例第34号
平成7年3月27日条例第13号
平成11年12月24日条例第51号
平成12年12月28日条例第62号
平成13年12月27日条例第24号
平成14年3月29日条例第28号
平成14年12月27日条例第66号
平成16年3月26日条例第7号
平成17年3月24日条例第9号
平成18年3月27日条例第8号
平成20年3月24日条例第22号
平成21年12月25日条例第45号
平成22年6月24日条例第22号
平成26年3月27日条例第20号
平成26年6月27日条例第28号
平成28年3月25日条例第10号
平成28年12月26日条例第42号
平成29年3月24日条例第5号
令和元年9月26日条例第9号
令和4年12月20日条例第26号
令和7年3月25日条例第21号
令和7年9月24日条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、彦根市水道事業(以下「水道事業」という。)に従事する職員の給与の種類および基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 水道事業に従事する職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料および手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当およびその他の手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級および号給の数ならびに各職務の級における最低の号給の給料額および号給間の給料額の差額は、法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する職にあるもの(以下「管理職員」という。)に、その特殊性に基づき支給する。
2 管理職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当は支給しない。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および孫
(2) 満60歳以上の父母および祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 心身に著しい障害を有する者
(地域手当)
第6条の2 地域手当は、職員に対して、支給する。
(住居手当)
第6条の3 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員で別に定めるものに対して支給する。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃または料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関または有料道路を利用してその運賃または料金を負担し、かつ、自動車その他の用具を利用することを常例とする職員
(4) 前3号以外の職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
第9条 削除
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等(管理者が、職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に、勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第11条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)および年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして規程で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月および12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条 管理職員特別勤務手当は、臨時または緊急の必要その他の企業の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)または休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した管理職員に対して支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該管理職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果および勤務の状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合または勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部または一部を支給しないこととすることができる。
(1)  地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2)  地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3)  地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納または納付させることができる。
4  労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条および第21条または船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員(次項または第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する職員を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
8 前3項に定めるもののほか、第5項または前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(その他の手当)
第17条の2 前各条に定めるもののほか、労働基準法その他の法令または本市その他地方公共団体の例もしくは公営企業の特殊事情を考慮して手当を支給することができる。
(支給額決定の基準)
第17条の3 職員の給与の額は、彦根市職員の額を基準とする。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部または一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が、要介護者(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)または介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業者の給与)
第19条の2  地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当および勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の3 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第19条の4 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(非常勤職員の給与)
第20条 水道事業に従事する職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第21条 第5条、第6条および第17条の規定は地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員について、第5条、第6条、第6条の3および第17条の規定は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員については、適用しない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年2月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
付 則(昭和43年12月26日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付 則(昭和45年12月26日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付 則(昭和47年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年3月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項第2号、第3号および第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成2年規則第23号で平成2年6月10日から施行)
付 則(平成3年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定(管理職員特別勤務手当に係る部分に限る。)、第4条に1項を加える改正規定および第15条を第16条とし、第14条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月25日条例第19号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成4年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成5年12月24日条例第33号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年12月26日条例第34号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
付 則(平成7年3月27日条例第13号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成11年12月24日条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第62号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成13年12月27日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第16項から第20項までならびにこの付則による改正後の彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年彦根市条例第43号)付則第2項、第3項および外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)付則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付 則(平成14年3月29日条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月27日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項から第10項、第11項の改正規定中「、3月」を削る部分、第12項および第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第9号)
この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、その他の規定は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年12月25日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
付 則(平成22年6月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員(彦根市企業職員の給与の種類および基準に関する条例第2条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるものおよび施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第17条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成26年3月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年6月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第10号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例第6条第3項の規定による昇給および同条例第23条第1項の規定による勤勉手当の支給ならびに第3条の規定による改正後の彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例第16条の規定による勤勉手当の支給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成28年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、第1条の規定による改正前の彦根市職員の退職手当に関する条例(以下「旧退職手当条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧退職手当条例第10条第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧退職手当条例第10条第5項または第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新退職手当条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する彦根市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成29年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第9号)抄
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る退職手当の支給については、第1条の規定による改正後の彦根市職員の退職手当に関する条例第12条第1項第2号および第4条の規定による改正後の彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例第17条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(令和4年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第10項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに付則第21項、第32項および第33項の規定は、公布の日から施行する。
(彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例に関する経過措置)
34 彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年彦根市条例第43号)第5条、第6条および第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
付 則(令和7年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の彦根市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 心身に著しい障害を有する者」とあるのは「(4) 心身に著しい障害を有する者 (5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」とする。
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年9月24日条例第34号)抄
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。