○彦根市上水道水源地域保護条例
| (昭和35年3月31日条例第14号) |
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(条例の目的)
第1条 この条例は、水道法第2条、第22条、水道法施行規則第16条、公共用水域の水質の保全に関する法律の主旨に基き、上水道の水質の保全ならびに取水、浄水、送水、各施設の安全を図り、もって市民の公衆衛生の生命と健康を防護することを目的とする。
(水源保護地域)
第2条 水源保護地域(以下「地域」という。)は、大薮浄水場を中心として陸地、水面におよび、それを次のように区別する。
A地域 浄水場の柵を起点として県道側、南川側および犬上川側夫々10メートル、湖面側沖合300メートル迄を囲む区域とする。
B地域 大薮町南川橋から八坂町犬上橋までの県道より湖岸に至る土地および同湖岸より沖合1,000メートルまでの琵琶湖水面迄とし、A地域を除く区域とする。
(制限行為)
第3条 地域内に於て次の行為を禁止する。
| A地域内 | |
| (1) | 工場廃水、し尿、下水、田用排水等を放流する施設を新設し、または水質を汚濁するような物質を廃棄する行為 |
| (2) | 湖岸で土砂を採掘し、其の他地形を変える行為 |
| (3) | し尿溜、塵芥置場、大規模の養畜および粉塵、煤煙を飛散して水質を汚濁し、環境を悪化する行為 |
| (4) | 水道構造物を損壊するおそれある行為 |
| (5) | 地域、水面に於て水泳場開設の行為 |
| (6) | 地域内に各種建造物を建設する行為 |
| B地域内 | |
| 前項の第6号を除いたすべての行為 | |
(届け出義務)
第4条 前条の行為以外の行為と雖も予め市長に届け出なければならない。
(違反に対する処置)
第5条
第3条の制限行為を守らず、同条に反すると認められる行為のあるときは、すべての施設を撤去せしめる。この場合市長は自ら義務者のなすべき行為をなし、または第三者にこれをなさしめて、その費用を義務者より徴収することができる。ただし、この場合市長は、予め文書で義務者に戒告しなければならない。
[第3条]
(罰則)
第6条 正当な理由なく、前条の戒告に応じない者は前条の外に10万円以下の罰金または科料に処する。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、昭和35年4月1日より施行する。
付 則(昭和39年3月31日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。