○彦根市消防本部組織規則
| (昭和47年11月1日規則第33号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、彦根市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防長)
第2条 消防本部の長は、消防長とする。
(組織)
第3条 消防本部に次の課および係を置く。
| 消防総務課 庶務係 経理係 消防団係 |
| 予防課 設備係 危険物係 査察係 |
| 警防課 消防救助係 救急管理係 調査係 |
| 通信指令課 指令係 情報管理係 |
2 通信指令課指令係は、2交替制とし、それぞれ第1部および第2部と称する。
(分掌事務)
第4条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
| 消防総務課 | |
| (1) | 人事および服務に関すること。 |
| (2) | 公印の管守および文書に関すること。 |
| (3) | 予算および経理に関すること。 |
| (4) | 職員および消防団員の給貸与品に関すること。 |
| (5) | 受託消防に関すること。 |
| (6) | 職員の福利厚生に関すること。 |
| (7) | 消防広報の推進に関すること。 |
| (8) | 消防長会に関すること。 |
| (9) | 消防協会に関すること。 |
| (10) | 消防団に関すること。 |
| (11) | 防火保安協会に関すること。 |
| (12) | 庁舎等の管理に関すること。 |
| (13) | 他の課の主管に属さないこと。 |
| 予防課 | |
| (1) | 火災予防施策に関すること。 |
| (2) | 火災予防思想の普及および啓発に関すること。 |
| (3) | 火災予防に関する運用および指針に関すること。 |
| (4) | 建築確認申請等の同意に関すること。 |
| (5) | 消防用設備等および特殊消防用設備等の指導および検査に関すること。 |
| (6) | 危険物の規制に関すること。 |
| (7) | 危険物の許認可および検査に関すること。 |
| (8) | 彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号)の規定に基づく各種規制に関すること。 |
| (9) | 消防対象物および危険物施設の立入検査に関すること。 |
| (10) | 消防対象物および危険物施設の違反に係る処理および是正に関すること(消防長の指定する事務に限る。)。 |
| (11) | 防火対象物および危険物施設の査察執行方針に関すること。 |
| (12) | 査察技術指導に関すること(消防長の指定する事務に限る。)。 |
| (13) | 予防情報統計に関すること。 |
| (14) | 防火管理の講習に関すること。 |
| (15) | 幼年消防クラブに関すること。 |
| (16) | 火薬類の譲受の許可に関すること。 |
| (17) | 火薬類の消費の許可に関すること。 |
| (18) | その他予防業務に関すること。 |
| 警防課 | |
| (1) | 水火災の警戒および防御に関すること。 |
| (2) | 災害出場計画に関すること。 |
| (3) | 警防計画および訓練に関すること。 |
| (4) | 消防車両、消防器具および消防資材に関すること。 |
| (5) | 救助に関すること。 |
| (6) | 救急に関すること。 |
| (7) | 火災の調査に関すること。 |
| (8) | 警防統計に関すること。 |
| (9) | 火災統計に関すること。 |
| (10) | 消防地水利に関すること。 |
| (11) | 消防相互応援協定に関すること。 |
| (12) | 緊急消防援助隊に関すること。 |
| (13) | 開発行為、中高層建築物および指定工作物の協議および同意に関すること。 |
| (14) | 地震対策に関すること。 |
| (15) | 自主防災組織等の育成および指導に関すること。 |
| (16) | 特殊災害に関すること。 |
| (17) | その他警防業務に関すること。 |
| 通信指令課 | |
| (1) | 出場指令に関すること。 |
| (2) | 消防隊等の部隊の運用に関すること。 |
| (3) | 災害情報の収集および連絡に関すること。 |
| (4) | 災害に関する気象の予報および警報の通報に関すること。 |
| (5) | 非常招集に関すること。 |
| (6) | 通信指令施設の整備保全に関すること。 |
| (7) | 通信指令施設のデータ更新および維持管理に関すること。 |
| (8) | 消防テレホンサービスに関すること。 |
| (9) | 指令統計に関すること。 |
| (10) | その他通信および指令業務に関すること。 |
(次長等)
第5条 消防本部に次長を置く。
2 課に課長を置く。
3 消防長が必要と認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。
4 消防長が特に必要と認めるときは、消防本部に参事および副参事を、課に主幹、副主幹、主査、副主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
5 係に係長を置く。
6 前各項に規定する職は、消防長が命ずる。
(職務)
第6条 消防長は、上司の命を受けて消防事務を統轄し、すべての消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐して消防本部の事務を整理し、消防長に事故があるとき、または消防長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐して課の事務を整理し、課長に事故があるとき、または課長が欠けたときは、その職務を代理する。ただし、課長補佐を置かない課の課長に事故があるとき、または当該課長が欠けたときは、課内の庶務を担当する係の係長がその職務を代理する。
5 参事および副参事は、上司の命を受けて、消防本部の事務に参画する。
6 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
7 前各項に規定する職以外の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務代理)
第7条 消防長および次長にともに事故があるとき、または消防長および次長がともに欠けたときは、参事、副参事、消防総務課長、予防課長、警防課長、通信指令課長の順によりその職務を代理する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 彦根市消防本部の組織等に関する規則(昭和41年彦根市規則第24号)は、廃止する。
付 則(昭和49年3月19日規則第5号)
|
|
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年4月10日規則第26号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年10月20日規則第29号)
|
|
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付 則(昭和62年4月1日規則第15号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年3月17日規則第7号)
|
|
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第39号)
|
|
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(彦根市消防職員分限取り扱い規則の一部改正)
2 彦根市消防職員分限取り扱い規則(昭和47年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市消防職員懲戒取り扱い規則の一部改正)
3 彦根市消防職員懲戒取り扱い規則(昭和47年彦根市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)
4 彦根市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年彦根市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成14年3月22日規則第8号)
|
|
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月29日規則第23号)
|
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月7日規則第51号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月13日規則第19号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年8月28日規則第46号)
|
|
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成22年3月16日規則第5号)
|
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成25年9月30日規則第46号)
|
|
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
付 則(平成26年3月7日規則第10号)
|
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年9月28日規則第54号)
|
|
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
付 則(平成29年9月26日規則第45号)
|
|
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(令和元年5月1日規則第1号)
|
|
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
付 則(令和3年9月21日規則第67号)
|
|
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和7年9月1日規則第56号)
|
|
この規則は、令和7年9月1日から施行し、同年4月1日から適用する。