○彦根市消防特別褒賞金条例
| (昭和39年10月1日条例第40号) |
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(目的)
第1条 彦根市消防吏員および消防団員が危害を加えられ、または一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、または心身に著しい障害を有することとなった場合においては、この条例の定めるところにより特別褒賞金を授与するものとする。
(特別褒賞金の種類および金額)
第2条 特別褒賞金の種類および金額は、次に掲げるとおりとし、別表に定めるところによりこれを授与する。
(1) 殉職者特別褒賞金
この額は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度に応じ別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
(2) 身体障害者特別褒賞金
この額は、750,000円以上20,600,000円以下とし、功労および障害の等級に応じ別表第2に定めるところによる。心身に著しい障害を有することとは労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「厚生省令」という。)第40条別表第2の第14級以上の身体障害を指し、その程度は、同表の身体障害等級の区分による。
[別表第2]
(特別褒賞金の特例)
第2条の2 市長は、前条第1号の規定にかかわらず、消防吏員および消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、殉職者特別褒賞金の額を30,000,000円とすることができる。
(遺族の範囲順位等)
第3条 殉職者特別褒賞金は、消防吏員および消防団員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲および順位等は、厚生省令第42条から第44条までに定める例による。
(特別褒賞金額の裁定)
第4条
第2条および第2条の2に規定する特別褒賞金の授与に係る功労の程度および金額の裁定は、市長の承認を得て消防長が認定する。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年7月11日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年10月1日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年10月1日条例第54号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年10月1日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市消防特別ほう賞金条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和52年12月24日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年10月1日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年10月7日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年12月24日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市消防特別褒賞金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付 則(平成4年12月25日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市消防特別褒賞金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付 則(平成7年9月26日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市消防特別褒賞金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
殉職者特別褒賞金の額の基準
| 功労の程度による支給額 | |
| 功労の程度 | 金額 |
| (1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
| (2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
| (3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下
9,000,000円以上 |
| (4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第2条関係)
身体障害者特別褒賞金の額の基準
| 障害の等級\功労の程度 | (1) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
| 第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下
9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
| 第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下
7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
| 第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下
7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
| 第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下
6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
| 第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下
5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
| 第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下
4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
| 第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下
4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
| 第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下
3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
| 第9級 | 5,400,000円 | 4,000,000円以下
1,800,000円以上 | 1,600,000円 |
| 第10級 | 4,500,000円 | 3,350,000円以下
1,550,000円以上 | 1,500,000円 |
| 第11級 | 3,600,000円 | 2,700,000円以下
1,350,000円以上 | 1,300,000円 |
| 第12級 | 2,750,000円 | 2,150,000円以下
1,250,000円以上 | 1,200,000円 |
| 第13級 | 2,150,000円 | 1,650,000円以下
1,050,000円以上 | 1,000,000円 |
| 第14級 | 1,500,000円 | 1,200,000円以下
900,000円以上 | 750,000円 |
| 功労の程度による増額
特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
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備考
1 障害の等級は、彦根市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年彦根市条例第28号。以下「条例第28号」という。)別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級および金額の決定については、条例第28号第9条第2項から第6項(第6項第2号を除く。)までの規定の例による。
[条例第28号第9条第2項] [第6項]