○彦根市消防団規則
(昭和25年4月1日規則第9号)
改正
昭和27年3月31日規則第8号
昭和31年7月1日規則第7号
昭和31年9月30日規則第10号
昭和32年7月10日規則第4号
昭和34年9月17日規則第6号
昭和39年4月1日規則第7号
昭和40年3月12日規則第10号
昭和42年4月1日規則第15号
昭和43年4月15日規則第19号
昭和44年1月13日規則第1号
昭和58年11月1日規則第35号
昭和63年4月1日規則第10号
平成元年4月1日規則第18号
平成5年4月1日規則第18号
平成18年9月7日規則第51号
平成30年3月26日規則第6号
平成31年4月1日規則第19号
令和3年12月1日規則第78号
令和4年3月18日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項および第23条第2項の規定に基づき、彦根市消防団(以下「消防団」という。)の組織および消防団員の階級について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に本部および分団を置く。
2 本部は、団長、副団長および本部付き分団で構成し、本部に属する消防団員を本部員とする。
3 分団の名称および管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(階級およびその定員)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長および団員とする。ただし、機能別消防団員の階級は、団員とする。
2 階級ごとの定員は、別表第2のとおりとする。
(任務)
第4条 団長は、消防団を統括し、団員を指揮して関係法令等に定める職務を遂行し、市長に対しその責任を負う。
2 団長は、市長の承認を得て、団員の中から副団長、分団長、副分団長、部長および班長の役員を任免する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、団長の定める順序に従い、その職務を代行する。
4 団長および副団長に共に事故があるときは、団長の定める順序に従い、分団長または副分団長が団長の職務を代行する。
5 分団長、副分団長、部長および班長は、上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督する。
(任期)
第5条 団長、副団長および分団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(本部付き分団)
第6条 本部付き分団の構成員(以下「本部付き分団員」という。)は、分団長、副分団長、部長、班長および団員とする。
2 本部付き分団にヒコネサンフラワーズ(女性の消防団員で組織する隊をいう。以下同じ。)を置く。
3 本部付き分団員である班長は、各分団長が当該分団の班長のうちから適任者として推薦した者で団長が任命したもの(以下「出向者」という。)およびヒコネサンフラワーズに属する班長とする。
4 本部付き分団に、本部付き分団長を置く。
5 本部付き分団の任務は、次のとおりとする。
(1) 消防団の庶務に関すること。
(2) 消防団の訓練指導に関すること。
(3) 分団との連絡調整に関すること。
(4) 命令の伝達に関すること。
(5) 消防広報活動に関すること。
(6) 家庭防火指導等に関すること。
(7) その他団長および副団長の用務に関すること。
6 出向者の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 出向者は、任期満了後、所属の各分団に専任するものとする。
(隊編成)
第7条 大規模災害に対応するため、別表第3の災害現場における指揮命令を行う隊を編成する。
2 大隊、中隊および小隊の指揮者の役職および階級は、別表第4のとおりとする。
(宣誓)
第8条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式第1号)に署名しなければならない。
(火災現場への出場等)
第9条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行速度を守るとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘または警笛のみに限られるものとする。
(乗車責任者の遵守事項)
第10条 出火出場または引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校および劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 消防団員および消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追い越し記号のある場合のほかは、走行中追い越しをしてはならない。
(管轄区域外出場)
第11条 消防団は、消防長または消防署長の命令があるときは、市の区域外の水火災その他の災害現場に出場することができる。ただし、出場の際に管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(災害出場時の活動)
第12条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具および資材を最高度に活用して生命身体および財産の救護に当たり損害を最少限度にとどめて水火災の防御および鎮圧に努めなければならない。
(災害出場時の遵守事項)
第13条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、または留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。この場合において、団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、誠実に、専心して行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害および水損を最少限度にとどめなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(死体発見時の措置)
第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、災害現場の責任者は、消防長に報告するとともに警察職員または検屍(し)員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いがあるときの措置)
第15条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長および警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受け払い簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11)  消防法規例規綴
(12) 雑書綴
(教養および訓練)
第17条 団長は、消防団員の品位の陶冶(や)および実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第18条 市長は、分団または消防団員がその任務遂行において功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。この場合において、団員は、団長が表彰することができるものとする。
(表彰の種類)
第19条 前条の表彰は、次の各号に掲げる種類とし、当該各号に定める者に授与する。
(1) 賞詞 消防団員として功労があると認められる者
(2) 賞状 消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団
(感謝状の授与)
第20条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者または団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防または鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒、防御または救助に関し消防団に対してなした協力
(休団制度)
第21条 消防団員は、長期出張、育児等で長期間活動に参加することができない場合は、3年を超えない範囲内で休団(消防団員の身分を保有しつつ、その職務を休職することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 消防団員は、前項の規定により休団をしようとする場合は、休団届(別記様式第2号)により、団長にあっては市長に、団長以外の消防団員にあっては団長に届け出て、その承認を受けなければならない。
3 休団中の消防団員は、復団(休団をした消防団員が職務に復帰することをいう。以下同じ。)をしようとする場合は、復団届(別記様式第3号)により、団長にあっては市長に、団長以外の消防団員にあっては団長に届け出て、その承認を受けなければならない。
4 休団期間中は、報酬については無支給とし、退職報償金については在職年数に算入しないものとする。
5 休団中の消防団員が復団をしたときの当該消防団員の階級は、休団を開始した日にその者が属していた階級とする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか消防団の運営に関し必要なことは、団長が、消防長の承認を得て、定めるものとする。
付 則
この規則は、昭和25年4月1日より施行する。
この規則施行のとき、これに抵触するものはその効力を失う。
この規則(昭和27年3月31日規則第8号)は、第4条については、公布の日より、第5条については昭和27年4月1日から施行する。
付 則(昭和27年3月31日規則第8号)
この規則は、第4条については公布の日から、第5条については昭和27年4月1日から施行する。
付 則(昭和31年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
付 則(昭和31年9月30日規則第10号)
この規則は、昭和31年9月30日から施行する。
付 則(昭和32年7月10日規則第4号)
この規則は、昭和32年4月2日から適用する。
付 則(昭和34年9月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年3月12日規則第10号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和42年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年4月15日規則第19号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年1月13日規則第1号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
付 則(昭和58年11月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1に定める配置定員の部分は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年4月1日規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成5年4月1日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成18年9月7日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年4月1日規則第19号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年3月18日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称管轄区域町名
本部付き分団(ヒコネサンフラワーズを含む。)全域
第1分団金亀町、尾末町、城町一丁目、城町二丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、池州町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、芹橋二丁目、中藪一丁目、中藪二丁目、長曽根町
第2分団八坂町、須越町、三津屋町
第3分団元町、船町、旭町、佐和町、立花町、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、中央町、錦町、河原一丁目、河原二丁目、河原三丁目、芹橋一丁目、銀座町、芹中町、大橋町、新町、後三条町、大東町、橋向町、古沢町の一部
第4分団馬場一丁目、馬場二丁目、松原町、松原一丁目、松原二丁目、古沢町の一部
第5分団古沢町、里根町、安清東町、外町、駅東町、芹川町、芹町、岡町、安清町、山之脇町、元岡町、沼波町、幸町、地蔵町の一部、西沼波町の一部、原町の一部
第6分団中藪町、大藪町、長曽根南町、野瀬町の一部、開出今町の一部、八坂町の一部、西今町の一部、後三条町の一部
第7分団小泉町、平田町、西今町、竹ケ鼻町、和田町、宇尾町、戸賀町、野瀬町、東沼波町の一部、長曽根南町の一部、大藪町の一部
第8分団正法寺町、大堀町、野田山町、西沼波町、東沼波町、地蔵町、原町の一部
第9分団開出今町、甘呂町、八坂町の一部、蓮台寺町の一部、宇尾町の一部
第10分団日夏町、蓮台寺町の一部
第11分団鳥居本町、原町、小野町、宮田町、下矢倉町、甲田町、笹尾町、荘厳寺町、善谷町、中山町、男鬼町、武奈町、佐和山町、仏生寺町
第12分団南川瀬町、出町、葛籠町、西葛籠町、法士町、広野町、金剛寺町、森堂町、川瀬馬場町、野口町、極楽寺町、辻堂町、堀町、蓮台寺町、犬方町、宇尾町の一部
第13分団清崎町、賀田山町、太堂町、安食中町、千尋町、楡町
第14分団高宮町
第15分団三津町、海瀬町、金沢町、稲部町、肥田町、稲枝町、野良田町、彦富町、金田町、稲里町、下岡部町、石寺町、薩摩町、柳川町、甲崎町、下西川町、上西川町、上岡部町、田原町、服部町、上稲葉町、下稲葉町、出路町、本庄町、善光寺町、南三ツ谷町、田附町、新海町、新海浜一丁目、新海浜二丁目
機能別分団(大規模災害団員に限る。)自らが居住する分団の管轄区域
機能別分団(大学生団員に限る。)全域
別表第2(第3条関係)
階級団長副団長分団長副分団長部長班長団員
定員1519161883383525
別表第3(第7条関係)
大隊中隊小隊
大隊本部付き分団(ヒコネサンフラワーズを含む。)
第1中隊第1分団
第3分団
第4分団
第5分団
第11分団
第2中隊第6分団
第7分団
第8分団
第12分団
第14分団
第3中隊第2分団
第9分団
第10分団
第13分団
第15分団
機能別分団
備考 この表の本部付き分団(ヒコネサンフラワーズを含む。)および機能別分団の小隊には、中隊は編成しない。
別表第4(第7条関係)
区分指揮者の役職指揮者の階級
大隊大隊長団長
大隊副長副団長
大隊本部付き副団長
本部付き分団長分団長
中隊中隊長副団長
副中隊長分団長
小隊小隊長分団長
別記様式第1号(第8条関係)
宣誓書

様式第2号(第21条関係)
休団届

様式第3号(第21条関係)
復団届