○彦根市消防団条例
| (昭和25年3月22日条例第10号) |
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(通則)
第1条 彦根市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、服務、給与等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第1条の2 団員の定数は、525人とする。
(団員の種類)
第1条の3 団員の種類は、基本消防団員および機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の団員とする。
3 機能別消防団員は、大規模災害団員および大学生団員で構成し、特定の任務に限り従事する団員とする。
(任命)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団(以下「団」という。)の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者の中から市長の承認を得てこれを任命する。
(1) 市内に居住し、勤務し、または通学する者であること。
(2) 18歳以上の者であること。
(3) 団の職務の遂行に堪え得る心身を有すると認められる者であること。
(欠格条項)
第2条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第4条第1項の免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[第4条第1項]
(退職)
第3条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を受けなければならない。
(分限)
第3条の2 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、または免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃または予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第2条第1号に規定する資格を失ったとき。
[第2条第1号]
(2) 第2条の2第1号の規定に該当する者となったとき。
[第2条の2第1号]
(懲戒)
第4条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職しまたは免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例または規則等に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し、または職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。
(規則への委任)
第5条 前2条に定めるもののほか、分限および懲戒の処分の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(服務規律)
第6条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても、災害(水火災または地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務につかなければならない。
第7条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第8条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、副団長またはその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第9条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、または多数集合して飲食してはならない。
第10条 団員は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 住居に対し常に水、火災の予防および警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間においては、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈または供応接待を受け、またはこれを請求するなどのことがあってはならない。
(5) 職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団または団員の名義をもって特定の政党、結社もしくは政治団体を支持し、反対し、またはこれに加担してはならない。また、他人の訴訟もしくは紛議に関与してはならない。
(7) 団または団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、または営利行為をなし、もしくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(年額報酬)
第11条 団員には、次の年額報酬を支給する。ただし、機能別消防団員(大規模災害団員に限る。)には、年額報酬を支給しない。
| 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
| 82,500円 | 69,000円 | 50,500円 | 45,500円 | 37,000円 | 37,000円 | 36,500円(機能別消防団員(大学生団員に限る。)にあっては、6,000円) |
2 前項に定めるもののほか、機関員(消防器具保全のため特に出動し、ポンプ自動車でエンジンを担当する団員をいう。)には、2,000円の年額報酬を支給する。
(出動報酬)
第12条 団員には、次の表のとおり出動報酬を支給する。
| 職務 | 出動報酬 | |
| 災害に出動した場合 | 4時間以内 | 4,000円 |
| 4時間を超え24時間以内 | 8,000円 | |
| 24時間を超える場合 | 8,000円に、4時間ごとに4,000円を加算した額 | |
| 車庫待機のみ(火災時に限る。) | 1,300円 | |
| 警戒、訓練または訓練指導に出動した場合 | 1日につき | 1,700円 |
| 査察、広報その他消防用務に出動した場合 | 1日につき | 1,300円 |
| 団長の招集により副分団長以上が幹部会議等に出席した場合 | 1日につき | 1,300円 |
| 消防学校で研修または教育を受講した場合 | 1日につき | 700円 |
(支給方法)
第13条 年額報酬および出動報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支給する。
(1) 第11条第1項に規定する年額報酬(以下「基本年額報酬」という。) 毎年9月および3月に、それぞれ基本年額報酬の2分の1に相当する額を支給する。ただし、年の中途において新たに団員となった者の最初の支給額は、基本年額報酬の額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に新たに団員となった日の属する月から基本年額報酬を支給する月までの月数を乗じて得た額(その額が当該基本年額報酬の2分の1に相当する額を超えるときは、当該基本年額報酬の2分の1に相当する額)とする。
[第11条第1項]
(2) 第11条第2項に規定する年額報酬(以下「機関員年額報酬」という。) 毎年3月に支給する。ただし、年の中途において新たに機関員年額報酬の支給の対象となった者の最初の支給額は、機関員年額報酬の額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に新たに機関員年額報酬の支給の対象となった日の属する月から機関員年額報酬を支給する月までの月数を乗じて得た額(その額が機関員年額報酬の額を超えるときは、機関員年額報酬の額)とする。
[第11条第2項]
(3) 出動報酬 毎年6月、9月、12月および3月に、出動の実績に応じた額を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)をした者の基本年額報酬および出動報酬は、その際支給するものとする。この場合において、基本年額報酬の支給額は、基本年額報酬の額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に直近の基本年額報酬の支給があった月の翌月(直近の基本年額報酬の支給があった月がない場合は、基本年額報酬の支給の対象となった日の属する月)から退職をした日の属する月までの月数を乗じて得た額(その額が基本年額報酬の2分の1に相当する額を超えるときは、基本年額報酬の2分の1に相当する額)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、年の中途において機関員年額報酬の支給の対象ではなくなった者または退職をした者の機関員年額報酬は、その際支給するものとする。この場合において、機関員年額報酬の支給額は、機関員年額報酬の額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)に直近の機関員年額報酬の支給があった月の翌月(直近の機関員年額報酬の支給があった月がない場合は、機関員年額報酬の支給の対象となった日の属する月)から機関員年額報酬の支給の対象ではなくなった日または退職をした日の属する月までの月数を乗じて得た額(その額が機関員年額報酬の額を超えるときは、機関員年額報酬の額)とする。
(費用弁償)
第14条 団員が職務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費は、彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)の規定を準用する。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
彦根市消防団員並消防委員会設置条例、彦根市消防団員服務規律および懲戒条例、彦根市消防団員諸給与条例はこれを廃止する。
付 則(昭和25年9月10日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和26年2月2日条例第40号)
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この条例は、公布の日よりこれを施行する。
付 則(昭和27年3月26日条例第5号)
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この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
付 則(昭和28年5月30日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和29年3月20日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条および第14条の改正規定は、昭和29年4月1日から施行する。
付 則(昭和30年3月16日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
付 則(昭和31年3月16日条例第4号)
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この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
付 則(昭和32年3月20日条例第6号)
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この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
付 則(昭和33年7月1日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付 則(昭和34年9月17日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
付 則(昭和35年3月31日条例第9号)
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この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付 則(昭和35年6月30日条例第27号)
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この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
付 則(昭和36年3月31日条例第9号)
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この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付 則(昭和37年4月1日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月31日条例第12号)
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この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年3月27日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和42年3月30日条例第12号)
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この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日条例第13号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年3月31日条例第16号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月26日条例第18号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年3月30日条例第19号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年4月1日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日条例第14号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月29日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和53年4月1日条例第8号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日条例第9号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月30日条例第10号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年3月31日条例第9号)
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この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年3月28日条例第7号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月29日条例第13号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年10月3日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第3項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年3月26日条例第4号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成元年3月27日条例第9号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付 則(平成2年3月30日条例第24号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月25日条例第12号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成5年3月30日条例第5号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日条例第12号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月25日条例第18号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月23日条例第20号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第38号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成19年9月25日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、平成19年度の支給分から適用する。
付 則(平成24年3月19日条例第16号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月26日条例第32号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第21号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第29号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第21号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月24日条例第15号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第17号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月28日条例第10号)
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1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為に係る改正後の第3条の2第1項に規定する処分については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の第12条の規定は、施行日以後に開始した職務について適用し、施行日前に開始した職務については、なお従前の例による。
付 則(令和7年3月6日条例第1号)抄
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1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。