○彦根市危険物輸送車両の立入検査実施要綱
(昭和63年1月19日消防本部告示第1号)
改正
平成3年12月2日消防本部告示第2号
平成20年9月1日消防本部告示第1号
令和元年12月3日消防本部告示第3号
令和3年12月1日消防本部告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移動タンク貯蔵所等の立入検査について必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この要綱は、原則として危険物安全週間および火災予防運動期間中またはその前後に立入検査を実施する場合に適用する。ただし、関係機関との合同検査等の理由により、これによりがたい場合は、この限りでない。
(立入検査対象および場所)
第3条 立入検査の対象は、次のとおりとする。
(1) 移動タンク貯蔵所
(2) 危険物運搬車両(以下「運搬車両」という。)
2 検査は、移動タンク貯蔵所および運搬車両の常置場所、危険物の積卸し場所、路上その他の安全な場所で行う。
(立入検査の項目および通知書)
第4条 立入検査の項目は、対象ごとに立入検査結果通知書(別記第1号様式および第2号様式)に記載の項目とする。ただし、検査済証をちょう付している車両について輸送中に検査する場合には、次の項目を確認するものとする。
(1) 移動タンク貯蔵所に係るもの
ア 危険物取扱者の乗車の有無
イ 危険物取扱者免状携帯の有無
ウ 完成検査済証の備付けの有無
エ 定期点検記録の備付けの有無
オ 譲渡・引渡届書の備付けの有無
カ 品名・数量または指定数量の倍数変更届出書の備付けの有無
キ 許可(届出)品名以外の積載の有無
ク 危険物の漏れ、あふれの有無
(2) 運搬車両に係るもの
ア 危険物の漏れ、あふれの有無
イ 転落落下防止措置の適否
ウ 容器の適否
エ 危険物の被覆等の措置
オ 容器の積み重ね高さの適否
2 立入検査の結果については、立入検査結果通知書をもって通知するものとする。
(検査済証)
第5条 立入検査を実施した車両には検査済証(別記第3号様式)を交付するものとする。
2 検査済証の貼付位置は、リャーサイドガラスまたはリャーガラス(当該ガラスがない場合はボディの左側面)とし、古い検査済証は、速やかに除去させるものとする。
(不備欠陥事項に対する指導措置)
第6条 違反指摘事項は、速やかに改修させるものとする。ただし、輸送中に検査する場合において、別表中欄に掲げる不備欠陥事項のある車両については、同表右欄に掲げる措置がとられたことを確認のうえ運行させるものとする。
(許可行政庁への連絡)
第7条 立入検査の結果違反指摘事項のある移動タンク貯蔵所が、他行政庁の許可に係るものであるときは、当該行政庁にその結果を通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。(「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査および命令の運用について(昭和61年消防危第120号)」参照)
2 立入検査の結果違反指摘事項(別表に掲げる不備欠陥事項に該当するものに限る。)のある運搬車両を所有する事業所が、他行政庁の管轄に係るものであるときは、当該行政庁にその結果を通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
付 則
この告示は、昭和63年2月1日から施行する。
付 則(平成3年12月2日消防本部告示第2号)
この告示は、平成3年12月2日から施行する。
付 則(平成20年9月1日消防本部告示第1号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
付 則(令和元年12月3日消防本部告示第3号)
1 この告示は、令和元年12月3日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日消防本部告示第8号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
不備欠陥事項に対する指導措置
対象不備欠陥事項措置
移動タンク貯蔵所1 危険物取扱者無乗車免状所持者を乗車させる。
2 危険物取扱者免状不携帯運転者または乗務員が免状所持者であることを確認する。
3 完成検査済証等の備付けなし(譲渡引渡届出書および品名、数量等の変更届出書を含む。)完成検査済証等を準備させるかまたは許可行政庁に連絡して確認する。
4 危険物のもれ、あふれ応急措置させる。
5 タンク、配管等の損傷等当該不備欠陥事項について努めて改修させる。
6 マンホール密閉不良
7 消火器未設置
8 接地導線断線(接地導線の必要のない車両を除く。)
9 注入ホースの損傷
10 結合金具なしまたは結合不能
11 標識、表示なし(緊急レバーの表示を除く。)
危険物運搬車両1 容器密封不適応急措置させる。
2 転落落下防止措置不適当該不備欠陥事項について努めて改修させる。
3 積み重ね高さ不適
4 容器の材質不適・破損
5 被覆等の措置不適
6 消火器未設置
7 標識なし
  ※ 常置場所において検査する場合は、確実に改修させるものとする。
別記第1号様式(第4条関係)
立入検査結果通知書

別記第2号様式(第4条関係)
立入検査結果通知書

第3号様式(第5条関係)
検査済証

第4号様式(第7条関係)
通知書

第5号様式(第7条関係)
通知書