○彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付要綱
(平成18年4月1日告示第71号)
改正
平成19年3月28日告示第75号
平成19年10月29日告示第207号
平成23年3月31日告示第48号
平成24年6月26日告示第140号
平成25年10月3日告示第214号
平成26年7月31日告示第184号
平成27年3月31日告示第68号
平成28年4月1日告示第100号
平成28年4月1日告示第117号
平成28年10月19日告示第252号
平成29年8月24日告示第202号
平成29年12月28日告示第262号
令和2年3月23日告示第39号
令和3年4月1日告示第160号
令和4年4月1日告示第149号
令和5年9月1日告示第211号
令和7年5月1日告示第126号
(趣旨)
第1条 市長は、母子家庭の母または父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職に向けた主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭および父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、当該母子家庭の母または父子家庭の父が受講した教育訓練講座に掛かる費用の一部について、彦根市自立支援教育訓練補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム(以下、「母子・父子自立支援プログラム」という。)の策定等の支援を受けている者であること。
(2) 交付を受けようとする者の就業経験、技能および資格の取得状況ならびに労働市場の状況等から判断して、当該者が受講を希望する教育訓練が適職に就くために必要であると認められる者であること。
2 前項に定める者のほか、市長が必要と認める者は、交付対象者とすることができる。
(対象講座)
第3条 交付の対象となる教育訓練講座は、次の各号のいずれかに掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)および雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じるものとして市長が認める講座
(2) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じるものとして市長が認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じるものとして市長が認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(交付額等)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該各号の規定により算出した額が12,000円を超えない場合は、補助金を交付しない。
(1) 受講開始日現在において、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない交付対象者(前条第1号または第2号に規定する講座を受講する者に限る。) 交付対象者が同条第1号または第2号に規定する講座の受講のために支払った費用の100分の60に相当する額(1円未満に端数がある場合は、これを切り捨てた額)(当該額が200,000円を超える場合は、200,000円)
(2) 受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない交付対象者(前条第3号に規定する講座を受講する者に限る。) 交付対象者が同号に規定する講座の受講のために支払った費用の100分の60に相当する額(1円未満に端数がある場合は、これを切り捨てた額)(当該額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に400,000円を乗じて得た額(1,600,000円を限度とする。))
(3) 受講開始日現在において、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない交付対象者(前条第3号に規定する講座(以下この号において「対象講座」という。)を受講する者に限る。)であって、対象講座の受講を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該対象講座に係る資格を取得し、かつ就職等をした者(対象講座の受講の修了時点で就職等をしている者を含む。) 交付対象者が対象講座の受講のために支払った費用の100分の85に相当する額(その額が当該対象講座の修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、当該修学年数に600,000円を乗じて得た額と2,400,000円とを比較して少ない方の額とする。)。この場合において、既に前号に掲げる補助金の額の交付を受けているときは、当該補助金の額を減じた額とする。
(4) 受講開始日現在において、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる交付対象者 前3号の規定により算出した額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該交付対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額
2 補助金は、原則として同一の交付対象者について1回限りとする。
3 交付対象者が前条各号に規定する講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)のうち補助の対象となる経費は、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する次の経費とする。
(1) 教育訓練施設に対して支払われた入学料(受講の開始に際し、教育訓練施設に納付する入学金または登録料)
(2) 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代および教材費)
4 教育訓練経費のうち補助の対象外となる経費は、次のとおりとする。
(1) 検定試験等の受講料
(2) 受講に当たって必ずしも必要とされてない補助教材費
(3) 教育訓練の補講費
(4) 教育訓練施設が実施する各種行事の参加に係る費用
(5) 学債等、将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
(6) 受講のための交通費およびパソコン、ワープロ等の器材の費用
(7) 当該交付申請者が入学料および受講料をクレジット会社を介して支払う契約を行う場合における、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)
(8) 補助金の交付を受けようとする者が、交付申請時に教育訓練施設に対して未納となっている入学料または受講料
(対象講座指定前の事前相談の実施)
第4条の2 市は、補助金の交付に際して事前相談を実施し、受講を希望する母子家庭の母または父子家庭の父の相談に応じるとともに、受給要件を確認するものとする。
2 市は、前項の事前相談において、当該母子家庭の母または父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取し、当該母子家庭の母または父子家庭の父の職業経験・技能、取得資格等を的確に把握するとともに、第1条に規定する補助金の交付の目的に鑑み、受講の必要性を十分把握するものとする。
3 市は、当該母子家庭の母または父子家庭の父が教育訓練講座の受講の開始時に入学金および受講料を支払うことが困難である場合には、必要に応じて母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(対象講座の指定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付対象講座指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。
2 指定申請書には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、市の保有する公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 指定申請書を提出した者(以下「指定申請者」という。)およびその児童の戸籍謄本または抄本ならびに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
3 市長は、指定申請書を受理したときは、交付要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、その内容を彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付対象講座指定通知書(別記様式第2号。以下「指定通知書」という。)または彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付対象講座指定却下通知書(別記様式第3号)により当該指定申請者に通知する。
(交付申請)
第6条 前条第3項の規定による対象講座の指定を受けた者は、当該講座を終了した後に、市長に彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付申請書(別記様式第4号。以下「交付申請書」という。)を提出しなければならない。
2 交付申請書は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる交付申請者は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合には、この限りではない。
3 交付申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する公簿等によって確認することができるときは、市長は、添付書類を省略させることができる。
(1) 当該交付申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本ならびに世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 当該交付申請に係る指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書または受講者の教育訓練の修了に必要な実績および目標を達成していることを証する受講証明書(第8条第2項の規定により交付の決定をしようとする場合に限る。 )
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(これらの給付金が支給されている場合に限る。)
(7) 地方税関係情報の照会に関する同意書(別記様式第5号)
4 教育訓練講座の受講開始前に前条第1項の規定による指定申請書の提出をすることができない者は、次の各号のいずれをも満たす場合に限り、同条第3項の規定による指定を受けたものとみなして、第1項の規定による交付申請をすることができるものとする。
(1) 前条第1項の規定による指定申請書の提出をすることができないことについて真にやむを得ない事由があること。
(2) 補助金の受給の要件を満たしていること。
(3) 受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められること。
(追加交付)
第7条 第4条第1項第3号に該当する者または同項第4号に該当する交付対象者(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者に限る。)は、当該対象となる講座の受講を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該対象となる講座に係る資格を取得し、かつ就職等をした場合(対象講座の受講の修了時点で就職等をしている場合を含む。)は、彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付申請書(追加交付用)(別記様式第6号。以下「追加交付申請書」という。)を提出することができる。
2 前項の規定による追加交付申請書の提出は、当該対象となる講座の受講を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該対象となる講座に係る資格を取得し、かつ就職等をした日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる者にあっては、その支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 追加交付申請書の提出に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等による確認ができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 前条第3項第1号、第2号および第5号から第7号までに掲げる書類
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、追加交付申請書を提出した者(次号において「追加交付申請者」という。)の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 追加交付申請者が資格を取得したことを証明する書類
(交付決定等)
第8条 市長は、交付申請書または追加交付申請書の提出があったときは、当該申請者が第2条に規定する要件に該当しているかどうかを審査の上、速やかに交付の可否を決定し、その旨を彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付決定通知書(別記様式第7号)または彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金不交付決定通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付の決定(第4条第2号に掲げる交付対象者に係る交付の決定に限る。)をしようとするときは、あらかじめ受講の対象となる講座を実施する教育訓練施設に対して受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4第3項に規定する受講証明書をいう。)の発行が可能であることの確認等を行い、関係機関と連絡調整をした上で支給単位期間(同規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。)ごとに交付の決定を行うことができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、不正に補助金を受けた者があるときは、その者が受けた補助額の全額または一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成19年10月29日告示第207号)
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
付 則(平成23年3月31日告示第48号)
この告示は、平成23年3月31日から施行する。
付 則(平成24年6月26日告示第140号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年10月3日告示第214号)
この告示は、平成25年10月3日から施行し、改正後の彦根市自立支援教育訓練補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成26年7月31日告示第184号)
この告示は、平成26年7月31日から施行し、改正後の彦根市自立支援教育訓練補助金交付要綱の規定は、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。ただし、第1条および第2条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第68号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日告示第117号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年10月19日告示第252号)
1 この告示は、平成28年10月19日から施行し、改正後の彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年8月24日告示第202号)
1 この告示は、平成29年8月24日から施行し、改正後の彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行前に雇用保険法第60条の2第4項の規定による一般教育訓練に係る一般教育訓練給付金の受給資格者であった者で、改正後の第2条に規定する交付対象者に該当するものは、第5条の規定にかかわらず、受講開始後であっても同条の規定による対象講座の指定を受けることができるものとする。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年12月28日告示第262号)
1 この告示は、平成29年12月28日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年3月23日告示第39号)
1 この告示は、令和2年3月23日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 
付 則(令和3年4月1日告示第160号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第2条第1項第1号の規定は、同年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第5条第2項および第6条第4項の規定は、令和3年8月以降になされる彦根市自立支援教育訓練補助金の対象講座の指定の申請および交付の申請について適用し、同年7月までになされるこれらの申請については、なお従前の例による。
3 令和3年1月から同年7月までの間に第5条の規定による対象講座の指定の申請および第6条の規定による彦根市自立支援教育訓練補助金の交付の申請を行う場合において、当該申請を行う母子家庭の母または父子家庭の父が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得について地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父の子の戸籍謄本および当該母子家庭の母または父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
4 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
5 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年4月1日告示第149号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第1項第2号、別記様式第1号から別記様式第2号までの規定は、令和4年4月1日以後に修了した第3条第3号に規定する専門実践教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)に係る同号に規定する講座に係る彦根市自立支援教育訓練補助金について適用し、同日前に修了した専門実践教育訓練に係る同号に規定する講座に係る彦根市自立支援教育訓練補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和5年9月1日告示第211号)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和7年5月1日告示第126号)
1 この告示は、令和7年5月1日から施行し、改正後の彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付要綱(以下、「新要綱」という。)の規定は、令和6年8月30日から適用する。
2 新要綱の規定は令和6年8月30日以後に対象となる講座の指定を受ける者または同日以後に修了した講座に係る給付金について適用し、同日前に対象となる講座の指定を受けた者または同日前に修了した講座に係る給付金については、なお従前の例による。
3 令和6年8月30日前までに対象講座の指定を受けた者にあっては、新要綱第6条第3項第2号の規定は適用しない。この場合において、新要綱第7条第3項第1号中「、第2号および」とあるのは「および」とする。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付対象講座指定申請書

様式第2号(第5条関係)
彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付対象講座指定通知書

様式第3号(第5条関係)
彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付対象講座指定却下通知書

様式第4号(第6条関係)
彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付申請書

様式第5号(第6条関係)
地方税関係情報の照会に関する同意書

様式第6号(第7条関係)
彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付申請書(追加交付用)

様式第7号(第8条関係)
彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金交付決定通知書

様式第8号(第8条関係)
彦根市ひとり親家庭自立支援教育訓練補助金不交付決定通知書