○彦根市消防職員衛生管理規程
(平成18年4月10日消防本部訓令第3号)
改正
平成22年6月1日消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、彦根市消防職員(以下「職員」という。)の快適な作業環境の形成を促進し、職員の健康の保持増進を図るため、彦根市職員の衛生管理に関する規則(昭和49年彦根市規則第6号)に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、法およびこの規程の定めるところに従い、職員の衛生管理に関して必要な措置を講じなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては副署長および分署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進および健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、所属長、衛生管理者および産業医の行う衛生管理上の措置に従い、または協力しなければならない。
(衛生管理者)
第5条 法第12条の規定に基づき、衛生に係る技術的事項を管理するため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた職員その他厚生労働省令で定める資格を有する職員のうちから消防長が選任する。
3 衛生管理者は、随時庁舎等を巡回し、設備、勤務状態または衛生状態で衛生上有害のおそれがあるときは、応急処置または適当な予防の処置をしなければならない。
4 衛生管理者は、次に掲げる事項を計画し、実施しなければならない。
(1) 健康に異常のある職員の発見およびこれに対する措置
(2) 職場環境の衛生上の調査
(3) 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画の立案および実施
(5) 職員の負傷および疾病ならびにそれらによる死亡、欠勤および異動に関する統計の作成
(6) 健康診断の実施および事後措置
(7) 公務災害の原因調査および対策の検討
(8) その他衛生管理に関し必要な措置
(衛生推進員)
第6条 所属長は、衛生管理者の業務を補助させるため、必要に応じ衛生推進員を置くことができる。
2 衛生推進員は、衛生管理者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(産業医)
第7条 法第13条の規定により、職員の健康管理等に当たらせるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、次に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施および健康診断に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 職場環境の巡回点検および指導に関すること。
(4) 健康障害の原因調査および再発防止のための医学的措置に関すること。
(5) その他職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項に掲げる事項について、所属長に対して勧告し、または衛生管理者に対して指導もしくは助言することができる。
(衛生委員会)
第8条 法第18条の規定に基づき、衛生に関する事項について調査審議し、消防長に意見を述べるため、彦根市消防職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備および改善に関すること。
(2) 衛生教育の実施計画およびその作成に関すること。
(3) 健康障害の原因および再発防止対策に関すること。
(4) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者の健康管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生に関し必要な事項
(衛生委員会の構成)
第9条 衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 消防本部次長
(2) 消防署長
(3) 所属長
(4) 衛生管理者
(5) 衛生に関する経験を有する職員のうちから消防長が指名する者
(6) 産業医
2 衛生委員会の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。
3 衛生委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生委員会の開催)
第10条 衛生委員会は、議長が招集する。
2 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
3 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(衛生委員会の事務局)
第11条 衛生委員会の事務局は、消防本部消防総務課内に置く。
(一般教育)
第12条 所属長は、職員に対し職員の衛生および健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第13条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 前号に掲げる者のほか、所属長が特に必要と認めた者
(採用時健康診断)
第14条 消防長は、職員を採用するときは、消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(定期健康診断)
第15条 消防長は、職員に対し毎年1回以上定期に、年齢または職務に応じた項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(特別健康診断)
第16条 消防長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認める場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を行わなければならない。
(精密検査)
第17条 所属長は、前2条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。
(療養等の義務)
第18条 前条に定める精密検査により健康に異常の認められた職員は、主治医、産業医、衛生管理者および所属長の指導または指示に従い、療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。
(職員に対する配慮)
第19条 所属長その他の管理監督者は、職場環境および職員の健康に関わる職員の苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
(環境整備)
第20条 所属長は、常に環境整備に配慮し、勤務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持することに努めなければならない。
(救急用具等)
第21条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具、材料等を備え、その設置場所および使用方法を職員に周知させなければならない。
2 所属長は、前項に定める救急用具、材料等を常に清潔に保たなければならない。
(防疫)
第22条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症をいう。以下同じ。)もしくは食中毒が発生し、または発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の届出)
第23条 職員は、自己または同居中の者が感染症または食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第24条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を執り、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務に従事し、感染性の疾病にり患し、またはそのおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
(各種記録および報告)
第25条 衛生管理者は、次に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 衛生委員会記録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(4) 健康異常者の状況の記録
(5) 衛生巡視結果の記録
(6) 救急用具等の記録
(7) 消毒実施結果の記録
(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理上必要な記録
2 各種記録および報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。
(その他)
第26条 この規定に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、その都度消防長が定める。
付 則
この訓令は、平成18年4月10日から施行する。
付 則(平成22年6月1日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行し、第1条の規定による改正後の彦根市消防職員服務規程の規定、第2条の規定による改正後の彦根市消防通信規程の規定、第3条の規定による改正後の彦根市消防職員衛生管理規程の規定、第4条の規定による改正後の彦根市消防職員安全管理規程の規定および第5条の規定による改正後の彦根市消防本部車両管理規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。