○彦根市訪問介護利用者に対する減額措置実施要綱
(平成18年7月20日告示第144号)
改正
平成28年4月1日告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助をいう。以下同じ。)を利用していた低所得の障害者で、介護保険制度の適用を受けることになったもの(以下「障害者ヘルパー対象者」という。)に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護および同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護ならびに法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)の利用者負担額の減額措置を行い、サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(減額措置対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 経過措置対象者 世帯の生計を主として維持する者が、所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が課されていない世帯に属する場合であって、平成17年度末時点において利用者負担軽減事業(法施行前の訪問介護利用者に対する負担形減額)の対象として認定されていたもの
(2) 制度移行措置対象者 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったもの
ア 65歳に到達するまでの1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
イ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第2条に規定する特定疾病により要介護または要支援の認定を受けた40歳から64歳までのもの
2 前項各号に規定する減額要件に該当しなくなった年度の後に、再び該当することになった者については、翌年度以降も減額措置の対象としない。
(減額措置区分)
第3条 本減額措置の区分は、別表のとおりとする。
 対象者の区分 年 度 利用者負担割合
 経過措置対象者 平成18年度 3/100
 平成19年度 6/100
 平成20年度以降 10/100
 制度移行措置対象者 平成18年度 0/100
 平成19年度 0/100
 平成20年度 0/100
(法による給付との調整)
第4条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費および法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給にあっては、施行令第22条の2第1項に規定する介護サービス費合計額は、この要綱に定める減額措置の適用を行った後の訪問介護等に係るサービスに要した費用の額とする。
(申請)
第5条 第2条第1項または第2項に該当することにより、減額措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険訪問介護利用者負担額減額申請書(別記様式第1号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、減額措置の可否を決定し、介護保険訪問介護利用者負担額減額決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により減額措置の決定をしたときは、当該申請者に対し訪問介護利用者負担額減額認定証(別記様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
(減額措置の適用等)
第6条 減額措置の適用は、前条第1項の申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)の属する月の初日から適用し、申請日の属する年度の翌年度の6月末日まで有効とする。ただし、申請のあった月が4月または5月の場合にあっては、当該申請のあった日の属する年度の6月末日まで有効とする。
2 前条第3項の規定により認定証の交付を受けた者が、有効期限満了後も引き続き減額措置を受けようとするときは、介護保険訪問介護利用者負担額減額更新申請書(別記様式第4号)に当該認定証を添え、市長に提出して認定証の更新を受けるものとする。
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに必要な審査を行い、減額措置更新の可否を決定し、介護保険訪問介護利用者負担額減額更新決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により減額措置の決定をしたときは、当該申請者に対し前条第3項に規定する認定証を交付するものとする。
5 前条の規定により認定証の交付を受けた者が、法第7条第6項に規定する訪問介護のサービスを受けようとするときに減額措置を受けようとする場合は、被保険者証に認定証を添えて、居宅介護支援事業者および当該訪問介護のサービス事業者に提示しなければならない。
(減額措置の実施方法)
第7条 市長は、減額措置対象者が前条第5項に定める手続に従い、訪問介護のサービス事業者(以下「事業者」という。)において訪問介護のサービスを受けた場合には、減額措置として当該減額措置対象者に対して減額すべき額の限度において、その者が当該訪問介護に関し当該事業者に支払うべき費用を、その者に代わり当該事業者に支払うことができる。
(支払方法)
第8条 市長は、前条の規定により、事業者から訪問介護を受けた減額措置対象者が事業者に支払うべき費用の介護給付費請求書、介護給付費請求書別紙および居宅サービス介護給付費明細書を受理したときは、当該請求書等に基づき、減額すべき額に相当する金額を当該事業者に支払うものとする。
2 市長は、前条の規定により事業者に支払うべき費用の支払に関する審査支払事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。なお、審査支払事務に関する連合会との委託契約については、滋賀県に委任することができるものとする。
(認定証の再交付)
第9条 認定証の交付を受けた者は、認定証を破損し、汚損し、または紛失等したときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 認定証の再交付を受けた者が紛失した認定証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(届出)
第10条 認定証の交付を受けた者は、住所または氏名の変更もしくは世帯の生計を主として維持する者の所得税の課税状況等の変更によって減額措置対象者の要件に変更が生じた場合は、速やかに変更届(別記様式第7号)に認定証を添えて市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成18年7月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
1号様式:申請書

様式第2号(第5条関係)
2号様式:決定通知書

様式第3号(第5条関係)
3号様式:減額認定証

様式第4号(第6条関係)
4号様式:更新申請書

様式第5号(第6条関係)
5号様式:更新決定通知書

様式第6号(第9条関係)
6号様式:再交付申請書

様式第7号(第10条関係)
7号様式:変更届