○彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱
(平成18年12月26日告示第219号)
改正
平成19年3月28日告示第75号
平成20年9月19日告示第166号
平成21年11月13日告示第189号
平成22年10月25日告示第205号
平成23年3月4日告示第19号
平成23年4月1日告示第72号
平成24年5月31日告示第127号
平成24年12月10日告示第224号
平成26年7月22日告示第177号
平成26年12月18日告示第253号
平成27年9月16日告示第217号
平成28年10月13日告示第250号
平成29年3月13日告示第35号
平成29年12月15日告示第254号
平成30年12月26日告示第271号
令和元年10月28日告示第108号
令和3年4月1日告示第133号
令和4年4月1日告示第135号
令和5年9月26日告示第232号
(趣旨)
第1条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)および介護保険法(平成9年法律第123号)の目的を達成するため、公的介護施設等の施設整備事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「公的介護施設等」とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等をいう。
2 この要綱において「市整備計画」とは、滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱に基づき作成する施設等整備計画および地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に基づき作成する施設等整備事業の計画をいう。
(補助対象等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、国および県が採択した市整備計画に基づき実施する事業(既に実施している事業および他の補助制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、または補助している事業を除く。以下「事業」という。)とする。
2 補助金の交付基準は、事業の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、市整備計画に基づき国または県から交付される交付金の額を限度とし、次の各号に掲げる金額のうち最も少ない額の範囲内とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助基準額(別表の基準単価の欄に定める額に単位の欄の数を乗じて得た額をいう。)
(2) 補助対象経費の実支出額(別表の「対象経費」欄に定める経費の実支出額をいう。)
(3) 総事業費から寄附金その他の収入を控除した額
(調達の方法)
第5条 事業施行者が事業を行うために必要な調達を行う場合は、市の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 事業施行者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、事業施行者は、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)があるときは、これを申請する補助金の額から減額しなければならない。ただし、同項の交付申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、速やかに事業施行者に通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第8条 事業施行者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた後、申請の額の変更をしようとするときは、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により、速やかに事業施行者に通知するものとする。
(補助金の交付要件)
第10条 事業施行者は、補助金の交付を受けるに当たっては、次に掲げる要件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、第6条第1項の申請書に添付された事業計画書(第8条の申請書を提出した場合は、同条の申請書に添付された事業変更計画書)の内容以外の目的に使用しないこと。
(2) 事業の内容のうち、次の事項を変更しようとする場合には、市長の承認を得ること。
ア 建物の規模および構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(3) 事業を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を得ること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合は、その理由、遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)または減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供しようとするときは、市長の承認を得ること。この場合において、承認を受けようとする補助事業者は、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金財産処分承認申請書(別記様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(6) 前号の規定により市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合において、市長がその収入の全部または一部の納付を命じたときは、当該額を市に納付しなければならないこと。
(7) 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(8) 事業施行者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承認してはならないこと。
(10) 当該補助金に係る補助対象経費と重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の交付を受けてはならないこと。
(11) 第12条第1項の規定による実績報告書の提出後に消費税および地方消費税の申告により消費税等仕入控除税額が確定した場合(当該額が0円の場合を含む。)は、消費税等仕入控除税額報告書(別記様式第5号の2)により速やかに市長に報告しなければならないこと。この場合において、市長が消費税等仕入控除税額に相当する額の全部または一部の返還を命じたときは、当該消費税等仕入控除税額を市に返還しなければならないこと。
(12) 補助事業に係る予算および決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後、第5号に定める処分制限期間中保管しなければならないこと。
2 市長は、前項第5号後段の申請書の提出があったときは、当該申請書および関係書類の審査ならびに必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、財産処分が適当であると認めたときは、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金財産処分承認通知書(別記様式第6号)により承認申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第11条 事業施行者は、請負工事契約を締結したときは、契約締結の日から1週間以内に彦根市公的介護施設等施設整備費補助金契約内容報告書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 事業施行者は、補助事業完了後1箇月以内または補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金実績報告書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、第6条第2項ただし書の規定により交付申請をした事業施行者は、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかであるときは、これを交付決定を受けた補助金の額から減額しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条に規定する実績報告書により事業内容を精査し、必要に応じ現地調査を行い、適正と認めたときは、事業施行者に対し彦根市公的介護施設等施設整備費補助金確定通知書(別記様式第9号)による通知を行い、補助金を交付するものとする。
(支払方法)
第14条 補助金の請求は、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付請求書(別記様式第10号)により行うものとする。
(概算払等)
第15条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、概算払または前金払(以下「概算払等」という。)により交付することができる。
2 概算払等を受けようとする事業施行者は、交付決定の通知後、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金概算払(前金払)交付申請書(別記様式第11号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(概算払等の交付額確定通知)
第16条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その申請に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金概算払(前金払)確定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(概算払等の交付)
第17条 前条の通知を受けた事業施行者は、彦根市公的介護施設等施設整備費補助金概算払(前金払)交付請求書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消しおよび返還)
第18条 市長は、事業施行者が法令またはこの要綱に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命じるものとする。
3 市長は、事業施行者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(加算金および延滞金)
第19条 事業施行者は、前条第1項の規定による取消しに関し、補助金の返還を命じられたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を、市に納付しなければならない。
2 事業施行者は、補助金の返還を命じられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を、市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、事業施行者の申請により加算金または延滞金の全部または一部を免除することができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年12月26日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成20年9月19日告示第166号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成21年11月13日告示第189号)
この告示は、平成21年11月13日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成22年10月25日告示第205号)
この告示は、平成22年10月25日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成23年3月4日告示第19号)
この告示は、平成23年3月4日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成23年4月1日告示第72号)
この告示は、平成23年4月1日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成24年5月31日告示第127号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成24年5月31日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成24年12月10日告示第224号)
この告示は、平成24年12月10日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成26年7月22日告示第177号)
この告示は、平成26年7月22日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備補助金交付要綱(第2条を除く。)の規定は、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成26年12月18日告示第253号)
この告示は、平成26年12月18日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成27年9月16日告示第217号)
この告示は、平成27年9月16日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成28年10月13日告示第250号)
この告示は、平成28年10月13日から施行し、改正後の彦根市公的施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成29年3月13日告示第35号)
この告示は、平成29年3月13日から施行し、改正後の彦根市公的施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成29年12月15日告示第254号)
1 この告示は、平成29年12月15日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行の日前に改正前の別表交付基準2の表から交付基準4の表までに規定する交付基準により補助金の交付決定を受けた者に対する第18条および第19条の規定の適用については、なおその効力を有する。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年12月26日告示第271号)
この告示は、平成30年12月26日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和元年10月28日告示第108号)
1 この告示は、令和元年10月28日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年度の予算に係る補助金から適用する。
2 平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間に第3条第1項に規定する事業の目的物の全てが完成し、かつ、引渡しが完了した場合における別表に定める基準単価の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準単価とする。
公的介護施設等施設整備費補助金交付基準
 交付基準1(地域密着型サービス施設等整備事業)
区分基準単価
地域密着型サービス施設等の整備地域密着型特別養護老人ホーム4,390,000円
認知症高齢者グループホーム32,900,000円
小規模多機能型居宅介護事業所32,900,000円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所5,830,000円
看護小規模多機能型居宅介護事業所32,900,000円
認知症対応型デイサービスセンター11,700,000円
地域包括支援センター1,170,000円
 交付基準2(先進的事業整備計画に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る事業)
区分基準単価
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業次に掲げる施設にスプリンクラーを整備する場合
(1) 軽費老人ホーム
(2) 有料老人ホーム
(3) 小規模多機能型居宅介護事業所
(4) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(5) 生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、県知事または市長が特に必要と認めた施設をいう。以下同じ。)
1,000平方メートル未満の場合9,520円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
1,000平方メートル未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合1平方メートル当たり9,520円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額と2,385,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額
自動火災報知設備を整備する場合(300平方メートル未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホームおよび生活支援ハウス等に限る。)1,059,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合(500平方メートル未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホームおよび生活支援ハウス等に限る。)319,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設および小規模介護医療院15,120,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所およびその他地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付け医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号厚生労働省医政局長・厚生労働省老健局長・厚生労働省保険局長通知別紙)別記1-1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、県知事または市長が必要と認めた施設7,580,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
付 則(令和3年4月1日告示第133号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年4月1日告示第135号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和5年9月26日告示第232号)
1 この告示は、令和5年9月26日から施行する。
2 改正後の彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
公的介護施設等施設整備費補助金交付基準
交付基準1(地域密着型サービス施設等整備事業)
区分基準単価単位対象経費
地域密着型サービス施設等の整備地域密着型特別養護老人ホーム4,880,000円整備床数 地域密着型サービス施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金および適当と認められる購入費等を含む。
認知症高齢者グループホーム36,600,000円施設数
小規模多機能型居宅介護事業所36,600,000円施設数
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所6,470,000円施設数
看護小規模多機能型居宅介護事業所36,600,000円施設数
認知症対応型デイサービスセンター13,000,000円施設数
地域包括支援センター1,300,000円施設数
交付基準2(防災・減災等事業整備計画に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る事業)
区分基準単価単位対象経費
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業次に掲げる施設(「小規模」とは、定員29名以下のことをいう。)にスプリンクラーを整備する場合
(1) 小規模ケアハウス
(2) 都市型軽費老人ホーム
(3) 小規模有料老人ホーム
(4) 小規模多機能型居宅介護事業所
(5) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(6) 生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。以下同じ。)
1,000平方メートル未満の場合9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額対象施設ごと1平方メートル当たり防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監督料等をいい、その額は、工事費または工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費または工事請負費には、これと同等と認められる委託費および分担金ならびに適当と認められる購入費等を含む。
1,000平方メートル未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合1平方メートル当たり9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額と2,440,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額対象施設ごと
自動火災報知設備を整備する場合(300平方メートル未満の小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所および生活支援ハウス等に限る。)1,080,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数
消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合(500平方メートル未満の小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所および生活支援ハウス等に限る。)325,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設および小規模介護医療院15,400,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数
小規模養護老人ホーム、都市型軽費老人ホーム、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイおよび施設内保育施設7,730,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数
高齢者施設等の給水設備整備事業地域密着型特別養護老人ホーム、小規模ケアハウス、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイおよび施設内保育施設厚生労働大臣が認めた額施設数
高齢者施設等の防犯対策および安全対策強化事業地域密着型特別養護老人ホームおよび併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない)、上記以外の小規模老人短期入所施設、小規模ケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模介護老人保健施設、小規模介護医療院、小規模養護老人ホーム、小規模有料老人ホーム、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、介護予防拠点、地域包括支援センター、生活支援ハウス、緊急ショートステイおよび施設内保育施設厚生労働大臣が認めた額施設数
様式第1号(第6条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金変更交付申請書

様式第4号(第9条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金変更交付決定通知書

様式第5号(第10条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金財産処分承認申請書

様式第5号の2(第10条関係)
消費税等仕入控除税額報告書

様式第6号(第10条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金財産処分承認通知書

様式第7号(第11条関係)
彦根市公的施設等施設整備費補助金契約内容報告書

様式第8号(第12条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金実績報告書

様式第9号(第13条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金確定通知書

様式第10号(第14条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金交付請求書

様式第11号(第15条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金概算払(前金払)交付申請書

様式第12号(第16条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金概算払(前金払)確定通知書

様式第13号(第17条関係)
彦根市公的介護施設等施設整備費補助金概算払(前金払)交付請求書