○彦根市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則
| (平成18年12月20日規則第71号) |
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(趣旨)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)および高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の申請)
第3条 法第17条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定の申請は、省令第8条に規定する図書のほか、建築物等移動等円滑化誘導基準の適合状況調書(別記様式第1号)を添付して行わなければならない。
2 法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合 同条第7項に規定する適合判定通知書またはその写し
(2) 当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければならないものである場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第6項または第12条第7項の規定により建築主事または建築副主事に提出しなければならないこととされた適合判定通知書またはその写しおよび建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条第1項または第4条第1項(同令第9条第1項において準用する場合を含む。)に規定する計画書の副本またはその写し(同法第18条第2項もしくは第30条第8項または都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第9項もしくは第54条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第3項の規定による適合判定通知書の交付を受けたものとみなす場合にあっては、同令第8条各号(同令第9条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類)
(法第17条第5項の通知等)
第4条 法第17条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特定建築物の建築等および維持保全の計画(変更)通知書(別記様式第2号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。
2 市長は、前条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出に係る書類を前項の規定により通知をした建築主事または建築副主事に送付するものとする。
3 市長は、前条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定による提出があったときは、当該提出に係る書類を法第17条第5項の規定により通知した建築主事または建築副主事に送付するものとする。
(特例の申出に係る確認済証)
第5条 法第17条第6項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証は、別記様式第3号によるものとする。
(特定建築物の建築等および維持保全の計画の変更の申請)
第6条 法第18条第1項の規定による計画の認定を受けた計画の変更の申請は、特定建築物の建築等および維持保全の計画変更認定申請書(別記様式第4号)により行うものとする。
(認定特定建築物の工事の完了の報告)
第7条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事が完了したときは、速やかに、認定特定建築物工事完了報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(特定建築物の建築等および維持保全の計画の認定事項証明書の交付)
第8条 法第17条第1項または法第18条第1項の規定による認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、当該交付に係る対象を特定の上、特定建築物の建築等および維持保全の計画認定台帳記載事項証明書交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が法第17条第3項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合していたと認めるときは、特定建築物の建築等および維持保全の計画認定台帳記載事項証明書(別記様式第7号)を交付するものとする。
(協定建築物の建築等および維持保全の計画の認定の申請)
第9条 法第22条の2第1項の規定による認定の申請は、省令第12条の3に規定する図書のほか、建築物移動等円滑化誘導基準の適合状況調書を添付して行わなければならない。
(協定建築物の建築等および維持保全の計画の変更の申請)
第10条 法第22条の2第1項の認定を受けた計画の変更の申請は、協定建築物の建築等および維持保全の計画変更認定申請書(別記様式第8号)により行うものとする。
(認定協定建築物の工事の完了の報告)
第11条 認定協定建築主等は、認定協定建築物の工事が完了したときは、速やかに、認定協定建築物工事完了報告書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)
2 彦根市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成15年彦根市規則第20号)は、廃止する。
付 則(平成27年8月3日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第28号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月10日規則第21号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第50号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第20号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第28号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
付 則(令和7年6月1日規則第46号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。
