彦根市意見公募手続要綱を次のように定める。
○彦根市意見公募手続要綱
| (平成19年7月24日告示第174号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、市が行う意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市民等に対する市の説明責任を果たすとともに、市民等の市政への参加の促進を図ることを目的とする。
(意見公募手続)
第2条 意見公募手続とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見および情報(以下「意見等」という。)の提出を受けるとともに、市民等から提出された意見等の概要および市民等から提出された意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(定義)
第3条 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者および消防長をいう。
2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所または事業所を有する者
(3) 本市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有する者
(6) 意見公募手続に係る事案に利害関係を有する者
(対象)
第4条 意見公募手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 彦根市総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定または改定
(2) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定または改定
(3) 次に掲げる条例の制定または改廃に係る案の策定
ア 市の基本的な制度を定める条例
イ 市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 市民等に義務を課し、または権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(4) その他実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、意見公募手続を実施しないことができる。
(1) 迅速または緊急を要するとき。
(2) 軽微なものであるとき。
(3) 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められるとき。
(4) 法令等に意見聴取等の手続が定められているとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するとき。
(6) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関および実施機関が設置するこれに準じる機関が、本要綱の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うとき。
(政策等の案の公表等)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて市民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料を公表するよう努めるものとする。
3 前2項の規定による公表は、市情報公開コーナー、支所および出張所での閲覧または配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、政策等の案の公表の日から原則として30日間以上の期間を設けて、政策等の案についての意見等の提出を受けなければならない。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
3 意見等を提出しようとする市民等は、住所および氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所または事業所の所在地および代表者の氏名をいう。以下同じ。)を明らかにしなければならない。ただし、実施機関が認めた場合は、住所および氏名を明らかにしないで意見等を提出することができる。
4 実施機関は、政策等の案の内容に応じて、当該政策等の案に対する意見等を提出できる者を、市民等の範囲内において限定することができる。この場合において、当該政策等の案を公表するときは、その旨および理由を明記しなければならない。
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要および件数
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正したときはその修正内容
3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。
[第6条第3項]
(情報の提供)
第9条 市長は、意見公募手続を行っている案件について、市民等への情報の提供に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月24日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に立案段階にある政策等で、市民等からの意見等を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この告示の規定は、適用しないものとする。
(見直し規定)
3 この告示は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この告示の施行の日以後3年以内に見直しを行うものとする。
付 則(平成22年7月23日告示第171号)
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この告示は、平成22年7月23日から施行する。
付 則(平成23年10月12日告示第177号)
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この告示は、平成23年10月12日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第137号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。