○彦根市ペット葬祭施設の設置等に関する条例施行規則
| (平成20年3月28日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市ペット葬祭施設の設置等に関する条例(平成19年彦根市条例第36号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第4条第1項の申請書は、彦根市ペット葬祭施設設置許可申請書(別記様式第1号)によるものとする。
[条例第4条第1項]
2 条例第4条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第4条第2項]
(1) 法人登記事項証明書(条例第3条の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)が個人の場合にあっては、住民票の写し)
[条例第3条]
(2) ペット葬祭施設に係る土地登事項証明書および公図の写し
(3) ペット葬祭施設を設置する土地の詳細図
(4) ペット葬祭施設に係る建設図面
(5) ペット葬祭施設設置説明会等報告書(別記様式第2号)
(6) ペット葬祭施設を設置する土地に隣接する土地の所有者および当該土地に居住する世帯代表者の同意書
(7) ペット火葬炉(焼却炉)の性能が分かる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類および図面
(周辺住民への周知)
第3条 許可申請者は、条例第5条の規定により、ペット葬祭施設の設置に係る土地の隣接土地所有者、当該土地に居住する世帯の代表者および当該土地が所在する自治会に対し、事業内容説明会等を開催し、周知を図らなければならない。
[条例第5条]
2 許可申請者は、前項の説明会等を行ったときは、説明会等の開催後2週間以内にペット葬祭施設設置説明会等報告書を市長に提出しなければならない。
3 許可申請者は、第1項の説明会等のほか必要に応じて、公衆衛生上住民に与える不安を除去するために必要な周知を図らなければならない。
(説明すべき計画の内容)
第4条 前条第1項の説明会等において説明すべき計画の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可申請者に関すること。
(2) 敷地の所在地、形態、規模および敷地内におけるペット葬祭施設の位置ならびに付近の土地利用の状況
(3) 施設および設備の内容ならびにこれらの設計者
(4) 工事に係る工期、工法および作業方法ならびに施工者
(5) 事業内容
(6) 地域の生活環境に及ぼす影響およびその対策
(7) その他ペット葬祭施設等の計画に関すること。
(計画を変更した場合の説明)
第5条 許可申請者は、前条の規定により説明した内容を著しく変更したときは、当該計画を変更した日から14日以内に説明会を開催し、ペット葬祭施設の設置に係る土地の隣接土地所有者、当該土地に居住する世帯の代表者および当該土地所在地の自治会等に変更内容を説明しなければならない。
(許可および不許可の通知)
第6条 市長は、条例第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、許可または不許可を決定し、彦根市ペット葬祭施設設置許可(不許可)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
[条例第4条第1項]
(標識の設置)
第7条 ペット葬祭施設設置許可決定通知書の通知を受けた者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に基づく手続を行おうとする日(2以上の手続を行う場合は、最初の手続を行おうとする日)または工事の着手予定日のいずれか早い日の20日前から、工事を完了した日までの間、ペット葬祭施設に係る標識(別記様式第4号)を設置しなければならない。
(設置場所)
第8条 条例第6条第1項第1号に規定する周辺の生活環境および公衆衛生の保持の見地から、適当と認められる場所は、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設から相当距離離れ、かつ、飲料水が汚染されるおそれのない場所とする。
(ペット葬祭施設を設置する土地に隣接する土地)
第9条 条例第6条第1項第2号に規定する隣接する土地とは、ペット葬祭施設を設置する土地(ペット葬祭施設の敷地および当該敷地に接する許可申請者(法人の場合にあっては、その代表者を含む。)が所有または管理している土地をいう。)に隣接する土地(里道または水路を挟んで接する土地を含む。)をいう。
(土地の所有者および居住者の代表の同意)
第10条 条例第6条第1項第2号に規定する同意は、対象となる者全員の同意を得なければならない。
(完了の届出)
第11条 条例第7条第1項の規定による届出は、彦根市ペット葬祭施設設置工事完了届(別記様式第5号)により届け出るものとする。
[条例第7条第1項]
(変更許可の申請)
第12条 条例第8条1項の規定による変更の許可に係る申請書は、彦根市ペット葬祭施設変更許可申請書(別記様式第6号)によるものとする。
[条例第8条]
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更内容が分かる書類
(2) ペット葬祭施設を設置する土地に隣接する土地の所有者および当該土地に居住する世帯の代表者の同意書
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類および図面
(変更の許可および不許可の通知)
第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可または不許可を決定し、その旨を彦根市ペット葬祭施設変更許可(不許可)決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(氏名等の変更の届出)
第14条 条例第9条の規定による届出は、彦根市ペット葬祭施設名称等変更届出書(別記様式第8号)により届け出るものとする。
[条例第9条]
(地位の承継の届出)
第15条 条例第11条第2項の規定による届出は、彦根市ペット葬祭施設地位承継届出書(別記様式第9号)により届け出るものとする。
(中止および廃止の届出)
第16条 条例第12条の規定による届出は、彦根市ペット葬祭施設設置工事中止・廃止届(別記様式第10号)により届け出るものする。
[条例第12条]
(立入検査の身分証明書)
第17条 条例第13条3項の証明書は、彦根市ペット葬祭施設の設置等に関する条例第13条の規定による身分証明書(別記様式第11号)によるものとする。
(改善勧告)
第18条 条例第14条の規定による改善勧告は、彦根市ペット葬祭施設改善勧告書(別記様式第12号)により行うものとする。
[条例第14条]
(改善命令)
第19条 条例第15条の規定による改善命令は、彦根市ペット葬祭施設改善命令書(別記様式第13号)により行うものとする。
[条例第15条]
(許可の取消)
第20条 市長は、条例第16条の規定により許可を取り消したときは、彦根市ペット葬祭施設設置許可取消通知書(別記様式第14号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。
[条例第16条]
(使用禁止命令)
第21条 条例第17条の規定による使用禁止命令は、彦根市ペット葬祭施設使用禁止命令書(別記様式第15号)により行うものとする。
[条例第17条]
(許可申請書に準じた書類)
第22条 条例付則第3項に規定する許可申請書に準じた書類とは、条例第4条第1項各号に掲げる事項を記載した彦根市ペット葬祭施設設置届(別記様式第16号)および第2条第2項各号(同項第5号および第6号を除く。)に掲げる書類とする。
(受理書)
第23条 市長は、条例付則第3号の規定により届出を行なった者に対し、彦根市ペット葬祭施設設置届受理書(別記様式第17号)により通知するものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
