○彦根市ペット葬祭施設の設置等に関する条例
(平成19年12月26日条例第36号)
(目的)
第1条 この条例は、ペット葬祭施設の設置および管理が適正に行われるための措置を講じることにより、公衆衛生上住民に与える不安を除去し、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ペット葬祭施設」とは、同一敷地内において反復的に、犬、猫その他ペットとして飼育されていた動物の死がいを焼却する施設、当該死がいを埋葬しまたは納骨する施設およびこれらの施設を併せ有する施設をいう。
(設置の許可)
第3条 市内において、ペット葬祭施設を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名または名称および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) ペット葬祭施設の名称
(3) ペット葬祭施設の設置の場所
(4) ペット葬祭施設の設備の処理能力
(5) ペット葬祭施設の設備の位置、構造等
(6) ペット葬祭施設の設備の維持管理に関する計画
2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(周辺住民への周知)
第5条 第3条の許可を受けようとする者は、前条の申請をするに当たり、当該施設の設置について、説明会を開催すること等により、あらかじめ周辺の住民に周知しなければならない
(許可の基準)
第6条 市長は、第4条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、第3条の許可をしてはならない。
(1) 周辺の生活環境および公衆衛生の保持の見地から、適当と認められる場所に設置されるものであること。
(2) ペット葬祭施設を設置する土地に隣接する土地の所有者および当該土地に居住する世帯の代表者の同意を得ていること。
(3) 別表に定める構造基準および維持管理基準を満たしていること。
2 市長は、第3条の許可をする場合においては、この条例の施行に必要な限度において条件を付することができる。
(完了届等)
第7条 第3条の許可を受けた者(以下「ペット葬祭施設設置者」という。)は、ペット葬祭施設の設置に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る施設が前条に規定する許可の基準に適合しているかどうかの確認を行い、許可の基準に適合していないと認めるときは、その是正を命じることができる。
(変更の許可)
第8条 ペット葬祭施設設置者は、第4条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の許可について準用する。
(氏名変更等の届出)
第9条 ペット葬祭施設設置者は、第4条第1項第1号または第2号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(維持管理)
第10条 ペット葬祭施設設置者は、第4条第1項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第8条の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、ペット葬祭施設の管理を適正に行わなければならない。
(地位の承継)
第11条 ペット葬祭施設設置者からペット葬祭施設を譲り受けた者または借り受けた者は、その地位を承継するものとする。
2 前項の規定によりペット葬祭施設設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(中止または廃止の届出)
第12条 ペット葬祭施設設置者は、ペット葬祭施設の設置に係る工事を中止したときまたはぺット葬祭施設を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(立入り等)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ペット葬祭設置者に対し、ペット葬祭施設に関する報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をペット葬祭施設の敷地内に立ち入らせ、ペット葬祭施設の設備、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善勧告)
第14条 市長は、ペット葬祭施設設置者が第6条に規定する許可の基準に違反しているときは、期限を定め、必要な改善を勧告することができる。
(改善命令)
第15条 市長は、ペット葬祭施設設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命じることができる。
(許可の取消し)
第16条 市長は、ペット葬祭施設が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条または第8条の許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による命令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第3条または第8条の許可を受けたとき。
(使用禁止命令)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ペット葬祭施設の使用禁止を命じることができる。
(1) 第3条の許可を受けずにペット葬祭施設を設置した者
(2) 第8条に規定する変更の許可を受けずに変更した者
(3) 前条の規定により許可を取り消された者
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 第17条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第20条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の罰金刑を科する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にペット葬祭施設を設置し、および管理している者は、この条例の施行の日から2箇月間は、第3条の規定にかかわらず、引き続き当該施設を設置し、および管理することができる。
3 前項の規定に該当する者は、この条例の施行後2箇月以内に、第4条の許可申請書に準じた書類を市長に届け出なければならない。
4 前項の届出をした者は、第3条の許可を受けたものとみなす。
別表(第6条関係)
 構造基準 
(1) 燃焼設備内において、空気取入口および煙突の先端以外に外気と接することなく燃焼できること。
(2) 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)が摂氏800度以上であり、その温度を確保できること。
(3) 燃焼ガスの温度が外部から確認できる炉内温度計を設置していること。
(4) 燃焼室に主燃焼室と二次燃焼室が設けられており、必要な温度を保つための助燃装置を備えていること。
(5) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備が設けられていること。
 維持管理基準 
(1) ペットの死がいは、腐敗して悪臭が発生しないよう、密閉できる容器に収納され、冷暗所に保管されていること。
(2) 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないこと。
(3) 煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないこと。
(4) 通常の風向きの状況において、市街地に対して風上にならないよう設置されていること。やむを得ず市街地に対して風上になる場合は、植林等による防風対策が講じられていること。
(5) 汚水が排出される場合は、汚水を適切に処理できる設備および構造を有していること。
(6) 雨水または汚水が停留しないよう、適当な排水施設が設けられていること。