○彦根市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
| (平成20年4月1日告示第81号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病対策総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知別紙)に基づき、小児慢性特定疾病児童等に対し、予算の範囲内において特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定め、もって日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等をいう。
(給付用具)
第3条 給付の対象となる用具の種目および性能は、それぞれ別表第1の種目の欄および性能の欄に掲げるところによるものとする。
[別表第1]
(給付対象者)
第4条 用具の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する小児慢性特定疾病児童等のうち、市長が必要と認めたものとする。
(1) 市内に居住し、日常生活を営むのに支障がある者であること。
(2) 法に基づく施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施策により、用具の貸与または購入費の支給を受けられる者でないこと。
(3) 給付を受けようとする用具の種目に応じ、別表第1の対象者の欄に掲げる者であること。
[別表第1]
(申請および決定)
第5条 用具の給付を受けようとする給付対象者(当該者が18歳未満の場合は当該者の保護者。以下「申請者」という。)は、彦根市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該給付対象者の身体的状況、経済状況、家庭環境、住環境等の実態を調査し、速やかに彦根市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(別記様式第2号)を作成の上、給付の可否を決定して、彦根市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(別記様式第3号)または彦根市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知し、給付を決定した場合においては、彦根市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(別記様式第5号。以下「給付券」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(費用の負担)
第6条 前条第2項の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が用具の給付を受けたときは、給付対象者の別表第2備考2(2)イに規定する扶養義務者は、用具の購入に要する費用のうち別表第1の基準額を超える部分および別表第2に定めるところによる用具の購入に要する費用(別表第1の基準額を超える部分を除く。)の一部または全部(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定による自己負担額は、用具の引渡しの際に、市が委託した用具を納入する業者(以下「納入業者」という。)に支払うものとする。
(費用の請求等)
第7条 市長は、納入業者が受給者に対し用具を引き渡した後に、当該納入業者からの請求により、用具の購入に要する費用から自己負担額を控除した額を当該納入業者に支払うものとする。
2 納入業者は、前項の規定により請求するときは、給付券を請求書に添付するものとする。
(費用の返還)
第8条 市長は、用具の給付を受けた者が次に該当するときは、当該用具に要した費用の一部または全部を返還させることができるものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により用具の給付を受けたとき。
(2) 当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換、転貸し、または担保に供したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成26年4月1日告示第104号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年10月14日告示第234号)
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この告示は、平成27年10月14日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年3月3日告示第46号)
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この告示は、令和3年3月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付 則(令和3年8月6日告示第220号)
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この告示は、令和3年8月6日から施行し、この告示による改正後の別表第1の規定は、令和3年度以後の年度分の予算に係る給付について適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第138号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
| 種目 | 基準額(円) | 対象者 | 性能 | 耐用年数 |
| 便器 | 4,900 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用できるもの | 8年 |
| 特殊マット | 21,560 | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうの防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 |
| 特殊便器 | 166,320 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
| 特殊寝台 | 169,400 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
| 歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等) | 66,000 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 8年 |
| 入浴補助用具 | 99,000 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの | 8年 |
| 特殊尿器 | 73,700 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの | 5年 |
| 体位変換器 | 16,500 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 5年 |
| 車いす(電動以外の場合) | 77,440 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 5年 |
| 頭部保護帽 | 13,380 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 |
| 電気式たん吸引器 | 62,040 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの | 5年 |
| クールベスト | 22,000 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 1年 |
| 紫外線カットクリーム | 41,580/年間 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― |
| ネブライザー(吸入器) | 39,600 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの | 5年 |
| 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 173,250 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの | 5年 |
| ストーマ装具(消化器系) | 113,520/年間 | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの | ― |
| ストーマ装具(尿路系) | 149,160/年間 | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの | ― |
| 人工鼻 | 128,700/年間 | 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用できるもの | ― |
別表第2(第6条関係)
| 階層
区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収
基準月額 | 加算
基準月額 |
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| A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円
0 | 円
0 |
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| B階層 | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。) | 1,100 | 110 | ||
| C階層 | 当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯(A階層およびB階層を除く。) | 2,250 | 230 | ||
| D階層 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯(A階層、B階層およびC階層の世帯を除く。)であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の額3,000円以下 | D1階層 | 2,900 | 290 |
| 3,001~5,800円 | D2階層 | 3,450 | 350 | ||
| 5,801~8,700円 | D3階層 | 3,800 | 380 | ||
| 8,701~13,000円 | D4階層 | 4,250 | 430 | ||
| 13,001~17,400円 | D5階層 | 4,700 | 470 | ||
| 17,401~22,400円 | D6階層 | 5,500 | 550 | ||
| 22,401~28,200円 | D7階層 | 6,250 | 630 | ||
| 28,201~58,400円 | D8階層 | 8,100 | 810 | ||
| 58,401~75,000円 | D9階層 | 9,350 | 940 | ||
| 75,001~96,600円 | D10階層 | 11,550 | 1,160 | ||
| 96,601~121,800円 | D11階層 | 13,750 | 1,380 | ||
| 121,801~175,500円 | D12階層 | 17,850 | 1,790 | ||
| 175,501~221,100円 | D13階層 | 22,000 | 2,200 | ||
| 221,101~380,800円 | D14階層 | 26,150 | 2,620 | ||
| 380,801~549,000円 | D15階層 | 40,350 | 4,040 | ||
| 549,001~579,000円 | D16階層 | 42,500 | 4,250 | ||
| 579,001~700,900円 | D17階層 | 51,450 | 5,150 | ||
| 700,901~849,000円 | D18階層 | 61,250 | 6,130 | ||
| 849,001~1,041,000円 | D19階層 | 71,900 | 7,190 | ||
| 1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考
1 徴収基準月額の決定の特例
(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の給付対象者が同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な給付対象者以外の給付対象者については、同表加算基準月額の欄に掲げる額をそれぞれ加算するものとする。
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(3) 当該給付対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、当該給付対象者に市町村民税が課されている場合は、当該給付対象者につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該給付対象者の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で、現に給付対象者を扶養しているもののうち、当該給付対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税額等により行うものとする。
この場合において、D階層の市町村民税所得割の額の区分の認定に当たり、市町村民税所得割を課されている当該給付対象者の扶養義務者が当該給付対象者の属する世帯内に2人以上あるときは、当該給付対象者の扶養義務者の市町村民税所得割の額を合算した額をもって、当該世帯の市町村民税所得割の額とする。
(2) 上記(1)における次のアからウまでに掲げる用語の意義は、当該アからウまでに定めるところによる。
ア 「給付対象者の属する世帯」とは、当該給付対象者と生計を一にする消費経済上の単位をいい、夫婦と給付対象者が同一家屋で生活している標準世帯のほか、農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している者、病気治療のため一時土地の病院に入院している者、職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている者等は、当該給付対象者と同一世帯に属している者とする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等をいう。)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満で未就業の者は、原則として除く。)およびこれら以外の3親等内の親族(叔父、叔母等をいう。)で家庭裁判所が特別の事情があるとして特に扶養の義務を負わせたものをいう。ただし、給付対象者の属する世帯に属しない扶養義務者については、現に給付対象者に対して扶養を履行している者を除き、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 「市町村民税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法(昭和25年法律第226号)により賦課される市町村民税(当該市町村民税の所得割の額を計算する場合は、地方税法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項および附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。)、生活保護法による保護ならびに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。
(3) 認定の基準
ア 市町村民税の額の算定に当たっては、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「取扱い通知」という。)の旧税額計算シート等による再計算は行わない。ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている給付対象者が属し、その徴収基準月額の算定に当たり取扱い通知の旧税額計算シート等による再計算を行っていた世帯については、同日以前に判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、取扱い通知の旧税額計算シート等による再計算を行う等の調整を行うことができる。
イ 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合は、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人の市町村民税所得割の標準税率により算定された額を用いるものとする。
ウ 市町村民税については当該年度の市町村民税の課税または免除(地方税法第323条による免除をいう。)の有無、生活保護法による保護については生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実および支援給付については支援給付を受けている事実をもって認定の基準とする。
エ アからウまでの規定にかかわらず、当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、これが判明するまでは、前年度の市町村民税の額によるものとする。
(4) 適用時期
この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 この表徴収基準月額の欄に規定する全額は、当該利用者に給付した別表第1に掲げる種目に係る基準額の合計額を超えない額とする。
[別表第1]
4 徴収基準月額の特例
災害等により前年度の所得額と当該年度の所得額とに著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。
