○彦根市屋外広告物許可手数料条例
| (平成20年9月19日条例第39号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、彦根市屋外広告物条例(平成27年彦根市条例第6号。以下「広告物条例」という。)第6条の規定による屋外広告物の許可に係る手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 市長は、広告物条例の規定により屋外広告物の許可を受けようとする者から、手数料を徴収する。
(手数料の金額)
第3条 手数料の区分および金額は、別表のとおりとする。
[別表]
(徴収の時期)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の還付)
第5条 既に納付した手数料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 単位 | 金額 | |
| 看板、広告板および広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)ならびにこれらを掲出する物件 | 面積1平方メートル未満のもの | 1個 | 440円 |
| 面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 1個 | 830円 | |
| 面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 1,060円 | |
| 面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 2,130円 | |
| 面積10平方メートル以上のもの | 1個 | 3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額 | |
| 立看板および広告旗 | 1個 | 250円 | |
| 貼り紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。) | 100枚 | 420円 | |
| 貼り札(面積0.15平方メートル未満のもの) | 1枚 | 90円 | |
| 電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの | 1件 | 420円 | |
| アーチ広告物 | 1個 | 4,170円 | |
| 広告幕 | 1枚 | 420円 | |
| アドバルーン | 1個 | 1,060円 | |
| ぼんぼり | 1個 | 90円 | |
備考
1 屋外広告物の表示および当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。
2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 貼り紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
4 本表に定めがない屋外広告物については、本表の最も類似した区分に該当するものとして適用する。