○彦根市避難施設耐震改修等補助金交付要綱
(平成20年9月19日告示第165号)
改正
平成21年1月28日告示第9号
平成22年8月24日告示第183号
平成27年8月3日告示第192号
平成30年4月1日告示第118号
令和2年4月1日告示第108号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年3月31日告示第61号
(趣旨)
第1条 市長は、彦根市地域防災計画に定める避難施設(以下「避難施設」という。)の地震に対する安全性の向上を図り、もって震災に強いまちづくりを進めるため、避難施設の耐震診断、耐震改修工事の実施設計および耐震改修工事(以下これらを「耐震改修工事等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で彦根市避難施設耐震改修等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「耐震診断」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第4条第2項第3号に掲げる耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(以下「指針」という。)に基づき行う診断をいう。
2 この要綱において「耐震診断者」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する者をいう。
3 この要綱において「耐震改修」とは、耐震改修促進法第2条第2項に規定する耐震改修であって、指針で規定する構造耐震指標等について、各階の構造耐震指標(Is)が0.6未満または各階の保有水平耐力に係る指標(q)が1.0未満である場合に、次の各号の全てを満たす状態にするものをいう。ただし、指針のただし書により同等以上の耐震診断法を用いる場合は、用途等による指標を適切に評価した上で当該診断方法ごとの耐震指標等に基づくものとする。
(1) 各階の構造耐震指標(Is)が0.75以上であること。
(2) 各階の保有水平耐力に係る指標(q)が1.0以上であること。
4 この要綱において「耐震判定機関」とは、彦根市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年彦根市規則第51号)第3条第1号に規定する耐震判定機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 避難施設を所有する者であること。
(2) 市税その他市の各種融資の償還に滞りがないこと。
(3) 次のアからウまでの補助対象事業の区分に応じ、過去において当該アからウまでに定める補助対象事業(この告示の改正があった場合において、当該改正前の規定に当該補助対象事業に相当する事業の定めがあったときは、当該相当する事業を含む。)に係る補助を受けていないこと。ただし、ウの規定の適用は、1回に限る。
ア 別表第1号の事業 同号の事業
イ 別表第2号の事業(ウに掲げる区分に該当する場合を除く。) 同号の事業
ウ 別表第2号アおよびウの事業(同号イの事業の補助を過去に受けた場合に限る。) 同号アおよびウの事業
(補助対象建築物)
第4条 補助金の対象となる建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成されているもの
(2) 彦根市地域防災計画に定める避難施設であること。
(3) 避難施設として10年間以上活用されるものであること。
(4) 災害時に速やかに避難所等として開設可能となる措置が講じられていること。
(補助対象事業および補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表補助対象事業の欄に掲げるとおりとする。
2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表補助対象経費の欄に規定する経費(同表補助基準額の欄に掲げる額を限度とする。次項において同じ。)から、当該経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額を除いた額とする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の補助対象経費は、別表補助対象経費の欄に規定する経費とすることができる。
(1) 補助対象者が消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができる者である場合において、当該補助対象者が補助対象事業の完了後当該年度内に仕入控除税額(消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができるとき。
(2) 補助対象者が消費税法に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができない者であるとき。
(補助金等の額)
第6条 補助金の額は、別表の補助対象事業欄に掲げる事業区分ごとに、補助対象経費欄に掲げる経費の実支出額と補助基準額欄に掲げる額とを比較して少ない方の額に、補助率欄に掲げる率を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 別表第1号の事業に係る補助金を受けようとする者は、耐震診断に係る契約を締結する前に、彦根市避難施設耐震改修等補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建築確認済証の写しなど建築物の工事着工年月日等が確認できる書類の写し
(2) 見積書など耐震診断に要する経費が確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 別表第2号アの事業に係る補助金を受けようとする者は、耐震改修工事に係る契約を締結する前に、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書など耐震改修工事に要する経費が確認できる書類の写し
(2) 耐震補強計画における耐震診断報告書またはその写し
(3) 前号の耐震診断報告書に係る耐震判定機関の耐震判定評価書またはその写し
(4) 耐震改修工事に係る計画図書(耐震改修の方法および部分が特定できるものに限る。)
(5) その他市長が必要と認めた書類
3 別表第2号イの事業に係る補助金を受けようとする者は、耐震改修工事実施設計に係る契約を締結する前に、次に掲げる書類を添えて、申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 見積書その他の耐震改修工事の実施設計に要する経費が確認できる書類(耐震改修工事に係る設計料およびその耐震補強計画における耐震判定機関の耐震判定評価書に係る費用がそれぞれ計上されたものに限る。)の写し
(2) 耐震診断報告書またはその写し
(3) 前号の耐震診断報告書に係る耐震判定機関の耐震判定評価書またはその写し
(4) その他市長が必要と認めた書類
4 別表第2号ウの事業に係る補助金を受けようとする者は、耐震改修工事監理に係る契約を締結する前に、次に掲げる書類を添えて、申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事監理に要する経費が確認できる書類(当該経費のみが計上されたものに限る。)の写し
(2) 耐震改修工事に要する経費が確認できる書類(当該経費のみが計上されたものに限る。)の写し
(3) 過去において、別表第2号イの事業に係る補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付決定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定および通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、補助金を交付することを決定したときは彦根市避難施設耐震改修等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは彦根市避難施設耐震改修等補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更等の申請)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、その交付決定後に、耐震改修工事等の内容を変更するときは、あらかじめ彦根市避難施設耐震改修等補助金変更交付申請書(別記様式第4号)により市長に申請しなければならない。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
2 第7条の規定は、前項の場合について準用する。
(変更等の決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、耐震改修工事等の内容の変更を決定する場合には、彦根市避難施設耐震改修等補助金変更交付決定通知書(別記様式第5号)により、事業者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第11条 事業者は、補助金の交付決定後に、耐震改修工事等の中止などを理由に交付申請を取り下げる場合は、速やかに彦根市避難施設耐震改修等補助金交付申請取下げ届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(検査)
第12条 市長は、この要綱に基づき行われる耐震改修工事等の内容が適正であるか否かを判断するために、中間検査および完了検査を行うものとする。
2 検査を行った結果、耐震改修工事等が適正に行われていないと認める場合には、耐震改修工事等の適正化について、事業者、工事施工者または工事監理者に対して指導するものとする。
3 市長は、第2項の指導を行った場合において、事業者、工事施工者または工事監理者が指導に従わない場合は、指導に従うよう勧告することができる。
4 市長は、前項の勧告を行ったにもかかわらず、事業者、工事施工者または工事監理者が勧告に従わない場合は、耐震改修工事に係る交付決定の一部または全部を取り消すことができる。
(補助金の実績報告)
第13条 事業者は、第8条第1項の規定により交付決定を受けた耐震改修工事等が完了したときは、速やかに彦根市避難施設耐震改修等完了実績報告書(別記様式第7号)および次項から第5項までに定める書類を市長に提出しなければならない。
2 別表第1号の事業に係る事業者は、前項に規定する実績報告時に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断委託業務契約書の写し
(2) 耐震診断委託料の支払領収書の写し
(3) 耐震診断報告書またはその写し
(4) 前号の耐震診断報告書に係る耐震判定機関の耐震判定評価書またはその写し
3 別表第2号アの事業に係る事業者は、第1項に規定する実績報告時に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 工事契約書の写し
(2) 工事費の支払領収書の写し
(3) 工事写真(改修前後が比較できるものを含む。)
(4) その他市長が必要と認めた書類
4 別表第2号イの事業に係る事業者は、第1項に規定する実績報告時に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実施設計委託業務契約書の写し
(2) 実施設計委託料の支払領収書の写し
(3) 実施設計図書
(4) 耐震補強計画における耐震診断報告書またはその写し
(5) 前号の耐震診断報告書に係る耐震判定機関の耐震判定評価書またはその写し
(6) その他市長が必要と認めた書類
5 別表第2号ウの事業に係る事業者は、第1項に規定する実績報告時に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 工事監理委託業務契約書の写し
(2) 工事監理委託料の支払領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めた書類
6 事業者は、第1項の規定による実績報告を行うに当たっては、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条に定める報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市避難施設耐震改修等補助金確定通知書(別記様式第8号)により事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第15条 前条の通知を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市避難施設耐震改修等補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第16条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において、概算払により補助金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする事業者は、交付決定の通知後、彦根市避難施設耐震改修等補助金概算払交付請求書(別記様式第10号)により、市長に請求しなければならない。この場合において、市長は、その請求内容および請求理由を審査し、適正であると認めたときは、概算払を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部または全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の一部または全部を取り消す場合は、彦根市避難施設耐震改修等補助金交付決定(一部)取消通知書(別記様式第11号)により事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消しに伴う補助金の返還)
第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第19条 事業者は、第5条第3項第1号に規定する場合において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに彦根市避難施設耐震改修等補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(別記様式第12号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、第8条第1項、第10条および第14条の規定により通知した補助金の額を変更するときは、彦根市避難施設耐震改修等補助金交付額変更決定通知書(別記様式第13号)により、当該事業者に通知するものとする。
3 前項の場合において、市長は、既に変更前の補助金の額の決定に基づく補助金が当該事業者に交付されているときは、当該事業者に対し、当該変更前の補助金の額と同項により確定した補助金の額との差額について、期限を定めて返還を請求するものとする。
(その他)
第20条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成21年1月28日告示第9号)
この告示は、平成21年1月28日から施行し、改正後の彦根市避難施設耐震改修等補助金交付要綱の規定は、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成22年8月24日告示第183号)
この告示は、平成22年9月1日から施行する。
付 則(平成27年8月3日告示第192号)
この告示は、平成27年8月3日から施行し、改正後の彦根市避難施設耐震改修等補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成30年4月1日告示第118号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の彦根市避難施設耐震改修等補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和2年4月1日告示第108号)
この告示は令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年3月31日告示第61号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条ー7条関係)
補助対象事業補助対象経費補助基準額補助率
(1) 耐震診断事業耐震診断者が行う避難施設の耐震診断(必要な調査を含む。)に要する経費面積に次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでの基準単価を乗じて得た額の合計額(設計図書の復元、耐震判定機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合にあっては、その額に1,570,000円を限度として加算した額)。ただし、3,000,000円を上限とする。
ア 面積1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,670円以内
イ 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり1,570円以内
ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり1,050円以内
 2/3
(2) 耐震改修事業ア 工事避難施設の耐震改修工事に要する経費(建設業法第2条第3項に規定する建設業者が施工するものに限る。)面積に1平方メートル当たり51,200円(耐震診断の結果、構造耐震指標の値が0.3未満相当である場合は56,300円、免震工法その他の特殊な工法による場合にあっては83,800円)を乗じて得た額 2/3
イ 実施設計避難施設の耐震改修に係る補強計画設計に要する経費アの補助基準額に1/10を乗じて得た額(3,000,000円を上限とする。) 2/3
ウ 工事監理避難施設の耐震改修工事に係る工事監理に要する経費アの補助対象経費とアの補助基準額とのいずれか低い額に1/10を乗じて得た額(3,000,000円を上限とする。)。ただし、イの補助金の交付を受けた場合(受けようとする場合を含む。以下同じ。)は、当該交付を受けたイの補助金の補助基準額と合算して3,000,000円を超えることができない。 2/3
備考 本表第2号の事業のウに係る補助金は、同号アの事業に係る補助金を交付する場合にのみ交付するものとする。
様式第1号(第7条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
補助金不交付決定通知書

様式第4号(第9条関係)
補助金変更交付申請書

様式第5号(第10条関係)
補助金変更交付決定通知書

様式第6号(第11条関係)
補助金交付申請取下げ届

様式第7号(第13条関係)
完了実績報告書

様式第8号(第14条関係)
補助金確定通知書

様式第9号(第15条関係)
補助金交付請求書

様式第10号(第16条関係)
概算払交付請求書

様式第11号(第17条関係)
補助金交付決定取消通知書

様式第12号(第19条関係)
消費税額の確定に伴う報告書

様式第13号(第19条関係)
補助金交付額変更決定通知書