○彦根市水道事業苦情処理共同調整会議規程
| (平成21年2月9日水道部規程第1号) |
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(設置)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)第13条の規定により、彦根市上下水道部(以下「部」という。)に彦根市水道事業苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 部長
(2) 部に次長が置かれている場合は、その職にある者
(3) 上下水道総務課長
(4) 上下水道業務課長
(5) 上水道工務課長
(6) 上下水道総務課に課長補佐が置かれている場合は、その職にある者
(7) 労働組合の推薦に基づき、市長が指名する者
2 市長は、前項第7号に掲げる委員(以下「職員を代表する委員」という。)については、前項第1号から第6号までに掲げる委員(以下「部を代表する委員」という。)の数と同数となるように、労働組合の推薦に基づき指名するものとする。
3 部を代表する委員の任期は、その職にある間とする。
4 職員を代表する委員の任期は、市長の指名の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 市長は、職員を代表する委員が欠けた場合は、第2項の規定に準じて補充委員を指名する。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 会議の議長は、部長をもって充てる。
7 会議は、議長が招集し、会議の進行は、上下水道総務課長が行う。
8 会議は、次の各号のいずれかに該当する場合は、開くことができない。
(1) 事務の都合その他やむを得ない理由により、部を代表する委員のうち半数を超える委員が出席できないとき。
(2) 事務の都合その他やむを得ない理由により、職員を代表する委員のうち半数を超える委員が出席できないとき。
9 議長が長期に不在または欠けたときは、委員の互選により選出された職務代理者を置く。
10 会議の記録は、上下水道総務課上水道総務係長が行う。
11 会議の庶務は、上下水道総務課上水道総務係において処理する。
(苦情の範囲)
第3条 会議において処理する苦情は、次に掲げる事項とする。
(1) 彦根市水道事業における労働協約および労働条件に関する法令、市例規等の個別的適用および解釈
(2) 彦根市水道事業における日常の労働条件に関する事項
(申立て)
第4条 苦情の解決を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した申立書(別記様式第1号)を所属長を通じて会議に提出しなければならない。
(1) 申立人の職、氏名および所属
(2) 苦情の内容および苦情の原因となった事実が発生した年月日
2 申立人は、会議において審理事項の決定を行うまでの間は、いつでも申立ての全部または一部を取り下げることができる。
3 前項の取下げは、取下書(別記様式第2号) を所属長を通じて会議に提出しなければならない。
(審理)
第5条 申立書が提出されたときは、会議はその内容を審査し、申立ての受理または却下の決定を当該提出のあった日から起算して7日以内にしなければならない。
2 会議は、申立書の記載に不備があるときは、申立人に対し期間を定めて、その記載を補正させることができる。
3 会議は、申立ての受理を決定した場合は、別記様式第3号により、その旨を速やかに申立人に通知しなければならない。
4 会議は、申立ての内容が次の各号のいずれかに該当するときは、その申立てを却下するものとする。
(1) 団体交渉事項
(2) 管理運営に関する事項
(3) 苦情として取り扱うことが適当でない事項
5 会議は、申立ての却下を決定した場合は、別記様式第4号によりその旨を理由を付して速やかに申立人に通知しなければならない。
6 会議は、申立ての受理を決定した場合は、当該決定した日から起算して7日以内に申立ての内容を審理する。ただし、7日以内に審理が完了できない場合は、30日を限度として延長することができる。この場合において、会議は、申立人に対して別記様式第5号により延長後の期限を通知しなければならない。
7 審理事項の決定は、出席委員全員の一致によるものとし、その他の事項の決定は、委員の多数決によるものとする。
8 審理に係る会議は、非公開とする。
9 会議は、議長が必要と認める場合は、申立人および参考人に対して事情を聴取することができる。
10 委員が申立人となる等利害関係がある場合は、当該委員は、その審理から外れるものとする。この場合において、会議は、部を代表する委員および職員を代表する委員が同数となるよう調整しなければならない。
(審理事項の決定)
第6条 会議は、審理事項を決定した場合は、決定した日から7日以内にその内容を別記様式第6号により申立人に通知しなければならない。
2 審理事項の決定に対しては、部、労働組合および申立人は、誠実にその内容を守らなければならない。
3 会議は、申立ての全部または一部を解決できない決定をしたときは、その理由を第1項の規定による通知に記載しなければならない。
(秘密保持の義務)
第7条 会議の委員および書記は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(団体交渉への委任)
第8条 この規程に定めのない事項に関しては、法第13条第2項の規定により部と労働組合との間における団体交渉で別に定める。
付 則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
付 則(平成23年4月1日水道事業管理規程第2号)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月20日水道事業管理規程第3号)抄
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1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日水道事業管理規程第1号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
