○彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱
(平成22年2月9日告示第28号)
改正
平成23年3月18日告示第31号
平成25年1月25日告示第9号
平成26年3月31日告示第76号の2
平成28年4月1日告示第134号
平成30年4月1日告示第125号
平成31年4月1日告示第87号
令和2年4月1日告示第103号
令和3年12月1日告示第264号
令和7年4月1日告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、利用者に最低賃金を支給する「就労継続支援A型事業所」の営業力強化を図り、もって福祉の増進に資することを目的として、滋賀県障害者日中活動の場支援事業実施要綱に基づく事業に対し、予算の範囲内で彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(実施期間)
第2条 補助金の実施期間は、県要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第3条 補助金の対象者は、別表の第2欄に定める者とする。
(補助対象経費および補助金の額)
第4条 補助対象経費は、別表の第4欄に定める経費とする。
2 補助金の額は、別表の第3欄に定める基準額と同表の第4欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いずれか少ない方の額に同表の第5欄に定める補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業所につき1年度当たり3,000,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、市長が定める日までに彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金所要額調書(別紙1)
(2) 事業計画書(別紙2)
(3) 従業者の勤務体制および形態一覧表
(4) 当該事業に係る歳入歳出予算書抄本
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請書へ通知するものとする。
(変更交付申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金所要額変更調書(別紙3)
(2) 事業計画書(別紙2)
(3) 当該事業に係る歳入歳出予算書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更交付決定)
第8条 市長は、前条の申請が適当であると認めたときは、彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者へ通知するものとする。
(実績報告)
第9条 第6条または前条の決定通知書を受けた者は、補助事業が完了したとき(補助事業を廃止したときを含む。)は、事業完了日から1箇月以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、必要に応じて次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金精算調書(別紙4)
(2) 事業報告書(利用状況および特別な支援の実施結果)(別紙5)
(3) 障害福祉サービス費等支払決定額内訳書
(4) 就労継続支援提供実績記録票
(5) 当該事業に係る歳入歳出決算見込書抄本
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査等により、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金確定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 前条の通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、規則およびこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱を定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成22年2月9日から施行し、平成21年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成23年3月18日告示第31号)
この告示は、平成23年3月18日から施行し、改正後の彦根市障害者自立支援事業所運営費補助金交付要綱の規定は、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成25年1月25日告示第9号)
この告示は、平成25年1月25日から施行し、改正後の彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成26年3月31日告示第76号の2)
この告示は、平成26年3月31日から施行し、改正後の彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成28年4月1日告示第134号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、改正後の彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成30年4月1日告示第125号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日告示第87号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和2年4月1日告示第103号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第111号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の予算に係る補助金について適用する。
別表(第3条、第4条関係)
1 区分2 対象者3 基準額4 対象経費5 補助率
就労継続支援A型強化特別支援加算利用者に対して最低賃金以上の賃金支給を維持するため、人員配置基準に加えて生活支援員を常勤換算で1.0人以上加配している就労継続支援A型事業を運営する事業所で、次の1から3までのいずれも満たす通所のみのもの 1 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)(7.5:1)の対象であること。 2 加配の生活支援員については、当該就労支援A型事業所での勤務経験が3年以上であること。 3 前年度の利用者実績において、次の(1)または(2)を満たす者(以下「重度障害者」という。)の利用実績が、事業所全体の利用実績の10/100を超えていること。  (1) 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)または精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の交付を受けている者  (2) 障害者手帳の交付を受けていない者で障害支援区分が3以上のもの




次の表に定める重度障害者1人日当たりの単価に重度障害者延べ人日を乗じて得た額
定員重度障害者の利用割合
10パーセントを超える20パーセントを超える30パーセントを超える
20人以下3,700円3,000円2,600円
21人以上40人以下2,200円2,000円1,900円
41人以上60人以下1,600円1,500円1,450円
61人以上80人以下1,250円1,200円1,150円
81人以上1,000円1,000円1,000円
事業所の運営に必要な次の経費 (報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等)
10/10
様式第1号(第5条関係)
彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付申請書

別紙1

別紙2

様式第2号(第6条関係)
彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金変更交付申請書

別紙3

様式第4号(第8条関係)
彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金変更交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金実績報告書

別紙4

別紙5

様式第6号(第10条関係)
彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金確定通知書

様式第7号(第11条関係)
彦根市障害者日中活動の場支援事業費補助金交付請求書