○彦根市障害者福祉推進員設置要綱
| (平成22年4月21日告示第107号) |
|
(設置)
第1条 障害者の自立および社会参加に関し、本人またはその家族等からの相談に応じ、必要な指導、助言等を行うとともに、障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者の自立および社会参加についての市民の理解の促進等障害者の福祉の増進に資するため、彦根市障害者福祉推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推進員の定数は、各小学校区に若干人とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に資すると認められる者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 推進員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の自立および社会参加に関する相談に応じ、必要な指導、助言等を行うこと。
(3) 障害者の自立および社会参加について、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者の自立および社会参加について、関係機関と連携を図り、市民の認識と理解の促進に努めること。
(5) その他前各号に関連する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第6条 推進員は、その職務を行うに当たっては、各行政機関、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(守秘義務)
第7条 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。推進員でなくなった後においても、同様とする。
(解嘱)
第8条 市長は、推進員が業務を遂行することに支障があると認めたときは、これを解嘱することができる。
(研修)
第9条 推進員は、障害者の福祉の増進のために常に活動するとともに、相互に研修を行い、資質の向上に努めなければならない。
(その他)
第10条 推進員の設置について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、平成22年4月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 彦根市知的障害者福祉推進員設置要綱(平成元年彦根市告示第43号)
(2) 彦根市身体障害者福祉推進員設置要綱(平成7年彦根市告示第59号)
付 則(平成24年4月25日告示第102号)
|
|
この告示は、平成24年4月25日から施行する。