○彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例
(平成22年12月16日条例第28号)
改正
平成27年6月26日条例第37号
平成28年3月25日条例第16号
平成31年3月22日条例第28号
令和5年3月27日条例第6号
令和7年9月24日条例第40号
(設置)
第1条 荒神山一帯の豊かな自然環境の中での集団宿泊研修等を通じて、健全な青少年の育成を図るとともに、市民等に交流の場を提供し、もって市民等の福祉の増進に資するため、彦根市荒神山自然の家(以下「自然の家」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 自然の家の名称および位置は、次のとおりとする。
名称位置
彦根市荒神山自然の家彦根市日夏町4794番地1
(職員)
第3条 自然の家に、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 自然の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 義務教育諸学校の児童および生徒の集団宿泊研修等に関する事業
(2) 青少年指導者育成のための研修に関する事業
(3) 市民等の交流に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、自然の家の設置の目的を達成するために教育委員会が必要と認める事業
(使用者の範囲)
第5条 自然の家を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 義務教育諸学校の児童または生徒およびその引率者
(2) 義務教育諸学校の児童または生徒を主たる構成員とする団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、自然の家の設置の目的を達成するために教育委員会が適当と認める団体
(休所日および使用時間)
第6条 自然の家の休所日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、休所日に開所し、または臨時に休所日を定めることができる。
3 自然の家の使用時間は、教育委員会規則で定める。
(使用の許可)
第7条 自然の家を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に自然の家の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、自然の家の使用を許可しないものとする。
(1) 自然の家の設置の目的に反すると認めるとき。
(2) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員の利益になるおそれがあると認めるとき。
(4) 自然の家の施設または設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) 自然の家の管理運営上支障があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、自然の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 災害その他の事故により自然の家を使用できなくなったとき。
(3) 使用者が第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第10条 自然の家の使用料(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部または一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、自然の家の使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 自然の家の施設、設備等を損傷し、または滅失した者は、その損害について、賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、自然の家の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に自然の家の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第6条第1項および第2項の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、自然の家の休所日を変更し、休所日に開所し、または臨時に休所日を定めることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる事業に関すること。
(2) 自然の家の使用の許可、使用の制限および使用許可の取消しに関すること。
(3) 自然の家の施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務に関すること。
2 教育委員会が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第7条から第9条までおよび第14条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第17条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民等の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、自然の家の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、自然の家の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が自然の家の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第18条 教育委員会は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 地方自治法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第19条 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し教育委員会が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第20条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、自然の家の管理運営等について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第3号、第10条から第12条までおよび別表の規定は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年6月30日から平成23年7月1日にかけて自然の家に宿泊する場合の使用料は、徴収しないものとする。
3 平成23年3月31日までに滋賀県立少年自然の家の設置および管理に関する条例を廃止する条例(平成22年滋賀県条例第50号)による廃止前の滋賀県立少年自然の家の設置および管理に関する条例(昭和51年滋賀県条例第21号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成27年6月26日条例第37号)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた使用の許可の申請に係る使用料(平成28年4月1日以後の使用に係るものに限る。)および施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料(平成28年4月1日以後の使用に係るものを除く。)については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月25日条例第16号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(第10条から第12条までおよび第14条を除く。)の規定により市長が行った処分その他の行為で現に効力を有するものおよび市長に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、この条例による改正後の彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例の相当規定により教育委員会が行った処分その他の行為および教育委員会に対して行われた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成31年3月22日条例第28号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
附 則(令和7年9月24日条例第40号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の彦根市荒神山自然の家の使用に係る使用料については、この条例の規定による廃止前の彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条および第12条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
3 旧条例第15条第1項の規定に基づく指定を受けた法人その他の団体の役員および職員であった者に係る旧条例第20条第3項の規定による管理業務(旧条例第15条第1項に規定する「管理業務」をいう。以下同じ。)に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務および旧条例第20条第4項の規定による管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 宿泊室使用料
区分単位使用料
市内の団体市外の団体
幼児以下1人につき1泊当たり無料
児童および生徒520円1,040円
学生等780円1,560円
一般1,030円2,060円
備考 1 宿泊室使用料を徴収した場合は、宿泊室以外の施設等使用料を徴収しない。 2 宿泊室使用料は、食費、リネン費、野外炊飯用およびキャンプファイヤー用の薪代その他の費用を含まない。 3 「幼児以下」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 「児童および生徒」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程ならびに特別支援学校の小学部および中学部の児童および生徒をいう。 5 「学生等」とは、高等学校(中等教育学校の後期過程および特別支援学校の高等部を含む。)、専修学校および各種学校の生徒ならびに高等専門学校および大学の学生をいう。 6 「一般」とは、幼児以下、児童および生徒ならびに学生等以外の者をいう。






2 宿泊室以外の施設等使用料
区分単位時間区分使用料
市内の団体市外の団体
集会室1施設につき時間区分当たり午前1,620円3,240円
午後2,170円4,340円
夜間1,620円3,240円
学習室午前800円1,600円
午後1,080円2,160円
夜間800円1,600円
指導棟午前1,010円2,020円
午後1,350円2,700円
夜間1,010円2,020円
研修棟1階午前400円800円
午後540円1,080円
夜間400円800円
研修棟2階午前570円1,140円
午後760円1,520円
夜間570円1,140円
創作活動棟午前1,220円2,440円
午後1,630円3,260円
夜間1,220円2,440円
キャンプ場1区画につき1泊当たり1,030円2,060円
リバーボート1人につき1回当たり130円260円
陶芸窯1回当たり30,000円60,000円
備考 1 宿泊室以外の施設等使用料は、食費、野外炊飯用、キャンプファイヤー用および陶芸窯用の薪代その他の費用を含まない。 2 キャンプ場の使用料は、テントおよびその附属備品の使用料を含む。 3 「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。 4 集会室、学習室、指導棟、研修棟1階、研修棟2階および創作活動棟を同時に複数の団体が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料を使用団体数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。