○彦根市地域のふれあい学校推進事業補助金交付要綱
(平成23年6月1日告示第112号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来の彦根市を担う心豊かでたくましい子どもを地域全体で育むため、地域で活動している団体が行う、子どもを対象とした体験活動等の子どもの居場所づくりのための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で彦根市地域のふれあい学校推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 青少年の健全育成を目的とする団体
(2) 構成員の大半が市内に在住し、または在勤・在学する者である団体
(3) 市内で活動する団体
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象団体から除くものとする。
(1) 営利を目的とする団体
(2) 政治的・宗教的活動を行う団体
(3) 公序良俗に反する団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども(小・中学生の子どもをいう。以下同じ。)を対象として、おおむね中学校区までの範囲内で、放課後、週末等において年間10回程度継続的に実施する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 子どもを中心とした地域交流事業
(2) 子どもを中心とした世代間交流事業
(3) 子どもの体験が広がる事業
(4) 子どもの居場所をつくる事業
(5) 特色のある取組またはモデルとして推奨したい事業
2 前項の規定にかかわらず、国、県および市の補助金制度等による支援を受けている事業または受ける予定の事業は、補助対象事業から除くものとする。
(補助対象経費および補助金の額)
第4条 補助対象経費は、補助対象団体が実施する補助対象事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料および賃借料ならびに保険料とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額とする。ただし、20,000円を限度とする。
(補助期間)
第5条 同一団体への補助金の交付は、通算して3年間に限るものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、彦根市地域のふれあい学校推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、事業計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、第2条および第3条に規定する要件ならびに補助金の趣旨等に基づき審査の上、適当と認める団体について、補助金の交付を決定し、規則第6条の通知書により、当該団体に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 前条の規定による交付決定を受けた団体は、当該決定を受けた補助対象事業が完了したとき(当該事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに彦根市地域のふれあい学校推進事業補助金実績報告書(別記様式第2号)に、事業報告書、収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第7条の規定による交付決定額の範囲内において、概算払により補助金を交付することができるものとする。この場合において、概算払による補助金の申請、交付等の手続は、規則第17条から第19条までに規定するところによる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
第1条 この告示は、平成23年6月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
交付申請書様式

様式第2号(第8条関係)
実績報告書様式