○彦根市踏切道改良事業補助金交付要綱
(平成23年9月12日告示第162号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止および交通の円滑化に寄与することを目的として、鉄道事業者が実施する踏切道改良事業に対し、予算の範囲内で彦根市踏切道改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 踏切道 鉄道と道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市長から認定された道路または里道(市が管理する道路で一般公共の用に供されているもののうち、道路法その他の法令の適用または準用を受けないものをいう。)とが交差している場合における踏切道をいう。
(2) 踏切道改良事業 踏切道に踏切遮断機、踏切警報機その他市長が認める保安設備を設置することをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鉄道事業者が実施する踏切道改良事業のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により国土交通大臣から指定を受けた事業
(2) 国の社会資本整備総合交付金の交付対象事業として採択された事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費および工事雑費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額の3分の1以内の額とする。この場合において、当該補助金に係る補助対象事業が第3条第2号に該当する事業であるときは、同号の事業に係る交付金の交付額を加算するものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする鉄道事業者は、市長が別に定める期日までに、彦根市踏切道改良事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、彦根市踏切道改良事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、速やかに当該申請書を提出した鉄道事業者に通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第8条 前条の通知書を受けた鉄道事業者は、申請の額の変更をしようとするときは、彦根市踏切道改良事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を変更し、彦根市踏切道改良事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により、速やかに当該申請書を提出した鉄道事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 第7条および前条の規定による補助金の交付決定を受けた鉄道事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を完了したときは、速やかに彦根市踏切道改良事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容の審査および現地検査を行い、踏切道改良事業検査調書(別紙様式第6号)を作成するものとする。
2 市長は、前項の審査および現地検査の結果、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、彦根市踏切道改良事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により、速やかに当該実績報告書を提出した補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第12条 補助金の請求は、彦根市踏切道改良事業補助金交付請求書(別記様式第8号)により行うものとする。
(鉄道事業者の遵守事項等)
第13条 補助事業者は、補助対象事業に関する契約を締結しようとするときは、入札、見積り合わせ等の公正な方法により行うものとし、その手続は、当該補助事業者の経理規則等に即して適正に実施しなければならないものとする。
2 市長は、補助事業者が前項の規定に違反すると認めるときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成23年9月12日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号(第11条関係)

様式第8号(第12条関係)