○彦根市予防接種事業実施要綱
| (平成24年4月1日告示第82号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条および第6条の規定に基づき市が実施する予防接種について、同法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)および予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の種類等)
第2条 予防接種の種類、実施方法および接種対象者は、次のとおりとする。
| 予防接種の種類 | 実施方法 | 接種対象者 |
| 5種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風・Hib感染症) | 個別接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 4種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風) | 個別接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 3種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風) | 個別接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 2種混合(ジフテリア・破傷風) | 個別接種 | (1) 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
(2) 11歳以上13歳未満の者 |
| 急性灰白髄炎(ポリオ) | 個別接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 麻しん風しん混合 | 個別接種 | (1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
(2) 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
| 麻しん | 個別接種 | (1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
(2) 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
| 風しん | 個別接種 | (1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
(2) 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
| 日本脳炎 | 個別接種 | (1) 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
(2) 9歳以上13歳未満の者 (3) 平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の者 |
| 結核(BCG) | 個別接種 | 1歳に至るまでの間にある者 |
| Hib感染症 | 個別接種 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
| 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) | 個別接種 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
| ヒトパピローマウイルス感染症 | 個別接種 | 12歳となる月の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |
| 水痘 | 個別接種 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 |
| B型肝炎 | 個別接種 | 1歳に至るまでの間にある者 |
| ロタウイルス感染症 | 個別接種 | (1) 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 生後6週に至った日の翌日から生後24週に至る日の翌日までの間にある者
(2) 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日までの間にある者 |
| インフルエンザ | 個別接種 | (1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則で定めるもの |
| 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) | 個別接種 | (1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則で定めるもの |
| 新型コロナウイルス感染症 | 個別接種 | (1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則で定めるもの |
| 帯状疱疹(ほうしん) | 個別接種 | (1) 65歳の者
(2) 60歳以上65歳未満の者で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして予防接種法施行規則で定めるもの |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほかに必要な予防接種を行うことができる。
(実施場所)
第3条 前条に規定する予防接種の実施場所は、次のとおりとする。
| 区分 | 実施場所 |
| 個別接種 | 彦根市への協力を承諾した医療機関
滋賀県予防接種広域化事業への協力を承諾した医療機関 滋賀県予防接種センター |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定するもののほかに接種場所を定めることができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間における麻しん風しん混合および風しんの予防接種の接種対象者は、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
(2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
(3) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性(風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、予防接種を行う必要がないと認められる者を除く。)
(4) 令和6年度において前3号の接種対象者(第3号の接種対象者にあっては、令和6年度に風しんに係る抗体検査を受けた者に限る。)であった者のうち、ワクチンの偏在等が生じたことを理由に当該予防接種を受けることができなかったと市長が認めるもの
3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間におけるヒトパピローマウイルス感染症の予防接種の接種対象者は、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子
(2) 平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子であって、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間において、1回以上当該予防接種を受けたもの
4 第2条第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第1号中「65歳の者」とあるのは、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
付 則(平成24年8月13日告示第168号)
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この告示は、平成24年8月13日から施行する。ただし、第2条第1項の表の改正規定(同表急性灰白髄炎(ポリオ)の項実施方法の欄に係る部分に限る。)は、平成24年9月1日から施行する。
付 則(平成24年11月1日告示第210号)
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この告示は、平成24年11月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日告示第108号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年9月30日告示第213号)
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1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項の表水痘の項中「生後36月」とあるのは「生後60月」と、同表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第1号中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者および同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項の表第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
付 則(平成28年9月28日告示第231号)
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1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定(同項の表B型肝炎の項に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に生まれた者について適用する。
付 則(平成29年4月1日告示第84号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月29日告示第69号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日告示第70号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年9月4日告示第202号)
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1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の第2条第1項の規定(同項の表ロタウイルス感染症の項に係る部分に限る。)は、令和2年8月1日以後に生まれた者について適用する。
付 則(令和4年3月31日告示第65号の2)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年3月31日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第102号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第111号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第105号)
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1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日から令和8年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項の表帯状疱疹(ほうしん)の項中「65歳の者」とあるのは、「令和7年3月31日において100歳以上の者および同年4月1日から令和8年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる者」とする。
3 令和8年4月1日から令和12年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項の表帯状疱疹(ほうしん)の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳または100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。