○彦根市病児・病後児保育事業実施要綱
(平成24年8月24日告示第176号)
改正
平成25年4月1日告示第96号
平成26年5月1日告示第125号の2
令和2年1月30日告示第9号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、病気またはその回復期にあるため集団保育が困難な児童を一時的に保育する事業(以下「病児・病後児保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 病児・病後児保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当するおおむね10歳未満の児童とする。
(1) 湖東圏域(彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町をいう。)内に住所を有すること。
(2) 医療機関による入院治療の必要はなく当面病状の急変が認められないが病気の回復期に至っていないため、または回復期の状態にあるため、集団保育が困難であること。
(3) 当該児童の保護者が勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難であること。
(事業の委託)
第3条 市長は、病児・病後児保育を次に掲げる医療機関(以下「実施施設」という。)に委託して実施する。
名称所在地
医療法人藤野こどもクリニック彦根市戸賀町36番地6
(利用定員)
第4条 病児・病後児保育の利用定員は、1日につき6人とする。
(利用日等)
第5条 病児・病後児保育の利用日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 病児・病後児保育の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、実施施設と協議の上、前2項に規定する利用日および利用時間を変更することができる。
(利用期間)
第6条 病児・病後児保育を利用することができる期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし、連続する7日以内の期間(前条第1項各号に掲げる病児・病後児保育を実施しない日を除く。)とする。ただし、市長は、児童の健康状態についての実施施設の長の判断および保護者の状況により必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。
(利用申込み)
第7条 病児・病後児保育の利用を希望する児童の保護者は、実施施設に空き状況を確認の上、彦根市病児・病後児保育利用申込書(別記様式第1号)および病状連絡票(別記様式第2号)を実施施設の長を経由して、市長に提出するものとする。
2 実施施設の長は、前項の申込書の提出があったときは、当該児童の診察を行うものとする。ただし、実施施設の長が、病児・病後児保育の利用に支障がないと認めるときは、これを省略することができる。
(利用の決定)
第8条 市長は、前条第2項の規定による診察の結果等に基づき、速やかに病児・病後児保育の利用の可否を決定し、実施施設の長を経由して、当該申込みを行った児童の保護者に連絡するものとする。
(利用料等の負担)
第9条 病児・病後児保育を利用する保護者(以下「利用者」という。)は、これに要する経費の一部として、別表に定める利用料を負担しなければならない。
2 利用者は、前項の利用料のほか、実施施設が支給したおやつ、ミルク、紙おむつ等に係る費用および実施施設において医療行為が行われた場合の費用を負担するものとする。
3 前2項の利用料等は、実施施設の収入とし、実施施設に直接納付するものとする。ただし、彦根市病児・病後児保育利用助成金交付要綱(平成24年彦根市告示第177号)第8条の規定により、同要綱に基づく助成金の交付申請、請求および受領に関する一切の権限を実施施設の長に委任した利用者に係る第1項の利用料については、この限りでない。
4 前項ただし書の場合において、当該利用者が同意したときは、実施施設の長が同項の助成金を受領したときに、当該利用者が実施施設の長に第1項の利用料を支払ったものとみなすことができる。
(帳簿の備付け)
第10条 実施施設の長は、病児・病後児保育の実施状況を明らかにするため、病児・病後児保育を利用した児童の名簿、経過記録表その他必要な帳簿を整備し、保存するものとする。
(実績報告)
第11条 実施施設の長は、毎月の利用実績を、翌月10日までに彦根市病児・病後児保育実績月例報告書(別記様式第3号)により、市長に提出しなければならない。
2 実施施設の長は、事業年度または委託期間が終了したときは、彦根市病児・病後児保育実績報告書(別記様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年9月3日から施行する。
付 則(平成25年4月1日告示第96号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年5月1日告示第125号の2)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
付 則(令和2年1月30日告示第9号)
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用時間利用料
4時間を超える場合2,000円
4時間以内1,000円
備考 利用料は、病児・病後児保育を利用する児童1人につき1日当たりの金額とし、消費税を含んだ金額とする。
様式第1号(第7条関係)
彦根市病児・病後児保育利用申込書

様式第2号(第7条関係)
病状連絡票

様式第3号(第11条関係)
彦根市病児・病後児保育実績月例報告書

様式第4号(第11条関係)
彦根市病児・病後児保育実績報告書