○彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例施行規則
(平成24年9月20日規則第31号)
改正
平成29年1月24日規則第3号
平成29年4月1日規則第35号
令和2年4月1日規則第44号
令和3年4月1日規則第30号
令和3年7月30日規則第64号
令和4年9月15日規則第46号
令和5年4月1日規則第32号
令和5年9月27日規則第57号
令和6年12月2日規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例(平成24年彦根市条例第21号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の範囲)
第2条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設であって、次に掲げるものとする。
(1) 児童養護施設
(2) 児童心理治療施設
(3) 児童自立支援施設
(受給券の交付および受給者台帳)
第3条 条例第5条第1項に規定する福祉医療費受給券(別記様式第1号。以下「受給券」という。)を交付するときは、受給者または当該受給者の保護者に対し、福祉医療費受給資格認定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により受給券の交付をした場合は、受給者を福祉医療費等受給者台帳(別記様式第3号)に登録するものとする。この場合において、福祉医療費等受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、および利用することによって、事務を支障なく行うことができると認められるときは、福祉医療費等受給者台帳への登録を省略することができる。
(受給券の申請)
第4条 受給券の交付申請をしようとする者は、福祉医療費受給券交付申請書(別記様式第4号)または福祉医療費受給券(交付/更新)申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第3条第1項に規定する助成対象者(以下「助成対象者」という。)で、附加給付を行う定めのある保険者または共済組合の被保険者、組合員または被扶養者であるものは、前項の規定による交付申請と同時に、附加給付が支給された場合において既に福祉医療費の助成を受けているときは福祉医療費のうち附加給付に相当する額を返還することについて確約しなければならない。
3 助成対象者または当該助成対象者の保護者は、医療の給付を受けた当該助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(受給券の再交付)
第5条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは、福祉医療費受給券等再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(助成の申請)
第6条 条例第6条第1項の規定による申請は、医療費助成申請書(別記様式第6号の2)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 子どもが医療保険各法に規定する被保険者または被扶養者であることを証する書類
(2) 当該医療に要した費用の額が分かる医療機関が発行する領収書
(3) 医療保険各法により受けた療養に関する給付の内容および金額を証する書類
(4) 条例第4条第2項に規定する保険給付または附加給付を受けているときは、当該保険給付または附加給付の内容および金額を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる書類によって証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(医療費の支払)
第7条 市長は、前条の規定により医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
(支払の特例)
第8条 市長は、条例第7条の規定により保険医療機関等において医療の給付を受けた助成対象者またはその保護者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書(別記様式第7号)または福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第8号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
(支払方法)
第9条 市長は、条例第7条ならびに前条の規定により保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(届出)
第10条 条例第8条第1項の規定による届出は、福祉医療費等助成対象者等届出書(別記様式第9号)により行わなければならない。
2 助成対象者の保護者は、次に掲げる場合は、条例第8条第2項の規定により、前項の届出書に受給券および市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所もしくは氏名もしくは加入している医療保険または助成対象者の要件に変更が生じたとき。
(2) 受給者が死亡したとき。
3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の資格の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(受給券の返還)
第11条 受給券の交付を受けた助成対象者の保護者は、当該助成対象者が次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、受給券に記載されている有効期間が経過したときは、助成対象者が破棄することができるものとする。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第2項の規定により助成対象者としない者となったとき。
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
(助成金の返還)
第12条 条例第9条および第11条の規定による助成金の返還は、彦根市子ども医療費助成額返還請求通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付 則(平成29年1月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第35号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第44号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条の規定は、令和3年4月以降の診療に係る支払に関する事務について適用する。
付 則(令和3年7月30日規則第64号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年9月15日規則第46号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年4月1日規則第32号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年9月27日規則第57号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年12月2日規則第59号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
福祉医療費受給券

様式第2号(第3条関係)
福祉医療費受給資格認定通知書

様式第3号(第3条関係)
福祉医療費等受給者台帳

様式第4号(第4条関係)
福祉医療費受給券交付申請書

様式第5号(第4条関係)
福祉医療費受給券(交付/更新)申請書

様式第6号(第5条関係)
福祉医療費受給券等再交付申請書

様式第6号の2(第6条関係)
医療費助成申請書

様式第7号(第8条関係)
国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書

様式第8号(第8条関係)
福祉医療費請求書(連名簿)

様式第9号(第10条関係)
福祉医療費等助成対象者等届出書

様式第10号(第12条関係)
彦根市子ども医療費助成額返還請求通知書