○彦根市準用河川管理施設等の構造の基準を定める条例
| (平成25年3月26日条例第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 堤防(第4条-第14条)
第3章 床止め(第15条-第18条)
第4章 堰(せき)(第19条-第22条)
第5章 水門および樋(ひ)門(第23条-第30条)
第6章 揚水機場、排水機場および取水塔(第31条-第36条)
第7章 橋(第37条-第42条)
第8章 伏せ越し(第43条-第47条)
第9章 雑則(第48条-第50条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設または法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法および河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。
(河川管理施設等の構造の原則)
第3条 河川管理施設または許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)は、計画高水位以下の水位の流水の作用(堤防にあっては計画高水位以下の水位の流水の通常の作用)に対して安全で、かつ、その付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 堰、水門、樋門、河川区域内に設ける橋台その他計画横断形に影響を及ぼすおそれのある河川管理施設等は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつ、これらに接続する河床および河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
第2章 堤防
(適用の範囲)
第4条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(構造の原則)
第5条 堤防は、護岸その他これに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質および構造)
第6条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部もしくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板もしくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、またはコンクリート構造もしくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第7条 堤防の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の右欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
| 計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル) | 計画高水位に加える値(単位 メートル) |
| 200未満 | 0.6 |
| 200以上500未満 | 0.8 |
2 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、次条の規定による堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすることができる。
3 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
(天端幅)
第8条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満である場合は、3メートル以上とするものとする。
2 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすることができる。
| 計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
| 50未満 | 2 |
| 50以上100未満 | 2.5 |
(盛土による堤防の法(のり)勾配等)
第9条 盛土による堤防(胸壁の部分および護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(護岸)
第10条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(管理用通路)
第11条 堤防には、次に定めるところにより、管理用通路を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部もしくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板もしくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合または堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
(1) 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満であって、かつ、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

(2) 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル以上である区間または川幅が10メートル以上である区間においては、幅員は、3.0メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

(背水区間の堤防の高さおよび天端幅の特例)
第12条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第7条第1項または第2項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間および逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。
2 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第7条第1項の表の右欄に掲げる値または同条第2項の規定により定められる値を加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(湖沼または堀である河川の区間を除く。以下「背水区間」という。)の堤防の天端幅は、第8条第1項または第2項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
(天端幅の規定の適用除外等)
第13条 その全部または主要な部分がコンクリート、鋼矢板またはこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第8条および前条第2項の規定は、適用しない。
[第8条]
2 胸壁を有する堤防に関する第8条および前条第2項の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。
[第8条]
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
第14条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流および下流における河岸および堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(前2条を除く。)の規定を準用する。
第3章 床止め
(構造の原則)
第15条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは、付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工)
第16条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第17条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸または堤防の洗掘を防止するため、次に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸または堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸または堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点または護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩(たた)きの下流端から15メートルの地点または護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸または堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸または堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸または堤防の高さとすること。
(魚道)
第18条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、魚道を設けるものとし、その構造は、次に定めるところによるものとする。
(1) 床止めの直上流部および直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
第4章 堰(せき)
(構造の原則)
第19条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、ならびに堰に接続する河床および高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(流下断面との関係)
第20条 可動堰(ぜき)の可動部(流水を流下させるためのゲートおよびこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分(堰柱を除く。)および固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合は、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条、第35条第1項および第38条第1項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭窄(さく)部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、および河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講じるときは、この限りでない。
(管理施設)
第21条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
(護床工等)
第22条 第16条から第18条までの規定は、堰を設ける場合について準用する。
第5章 水門および樋(ひ)門
(構造の原則)
第23条 水門および樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門および樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、ならびに水門または樋門に接続する河床および高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(構造)
第24条 水門および樋門(ゲートおよび管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造またはこれに準ずる構造とするものとする。
2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(断面形)
第25条 河川を横断して設ける水門および樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川および準用河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門および樋門について準用する。
(河川を横断して設ける水門の流下断面との関係)
第26条 第20条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において、同条中「可動堰(ぜき)の可動部(流水を流下させるためのゲートおよびこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分(堰柱を除く。)および固定堰」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲートおよび門柱以外の部分」と読み替えるものとする。
[第20条]
(ゲート等の構造)
第27条 水門および樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門および樋門のゲートは、鋼構造またはこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門および樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(水門のゲートの高さ等)
第28条 水門のカーテンウォールの上端の高さまたはカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、または計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。
(管理施設等)
第29条 第21条の規定は、水門および樋門について準用する。
[第21条]
2 水門は、次に定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。
(護床工等)
第30条 第16条および第17条の規定は、水門または樋門を設ける場合について準用する。
第6章 揚水機場、排水機場および取水塔
(揚水機場および排水機場の構造の原則)
第31条 揚水機場および排水機場は、河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 揚水機場および排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床およびその下部の室に限る。)、吸水槽および吐出水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造またはこれに準ずる構造とするものとする。
(排水機場の吐出水槽等)
第32条 樋門を有する排水機場には、吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし、樋門が横断する河岸または堤防(非常用の土砂等を備蓄し、または環境を保全するために設けられる側帯を除く。第34条、第40条第2項、第45条第1項および第47条において同じ。)の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは、排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、または計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
(流下物排除施設)
第33条 揚水機場および排水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
(樋門)
第34条 揚水機場および排水機場の樋門と樋門以外の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、樋門が横断する河岸または堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
(取水塔の構造)
第35条 取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条および次条において同じ。)は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、ならびに取水塔に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
2 取水塔は、鉄筋コンクリート構造またはこれに準ずる構造とするものとする。
3 取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模および深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
(護床工等)
第36条 第16条および第17条の規定は、取水塔を設ける場合について準用する。
第7章 橋
(河川区域内に設ける橋台および橋脚の構造の原則)
第37条 河川区域内に設ける橋台および橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台および橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、ならびに橋台または橋脚に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第38条 背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合は、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講じるときは、この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
(桁下高等)
第39条 橋の桁下高は、計画高水流量に応じ、計画高水位に第7条第1項の表の右欄に掲げる値または同条第2項の規定により定められる値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、または計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
[第7条第1項]
2 背水区間に設ける橋の桁下高は、治水上の支障がないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第7条第1項の表の右欄に掲げる値または同条第2項の規定により定められる値を加えた高さ
[第7条第1項]
(2) 計画高水位
3 地盤沈下のおそれがある地域に設ける橋の桁下高は、前2項の規定によるほか、予測される地盤沈下および河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。
4 橋面(路面、地覆その他流水が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、または計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。
(護岸等)
第40条 第16条および第17第の規定は、橋を設ける場合について準用する。
[第16条]
2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸または堤防を保護するため必要があるときは、河岸または堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第41条 橋(取付部を含む。)は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とし、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(適用除外)
第42条 第38条第1項から第3項までおよび第39条の規定は、堀その他これらに類するものの区域(橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域を除く。)内に設ける橋については、適用しない。
2 この章(第39条および前条を除く。)の規定は、堰または水門と効用を兼ねる橋および樋門または取水塔に附属して設けられる橋については、適用しない。
第8章 伏せ越し
(適用の範囲)
第43条 この章の規定は、用水施設または排水施設である開渠(きょ)が河川と交差する場合において、逆サイフォン構造で河底を通過する伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第44条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、ならびに付近の河岸および河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(構造)
第45条 堤防(計画横断形が定められている場合は、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 第24条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
[第24条]
(ゲート等)
第46条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端またはこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 伏せ越しのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 第21条の規定は、伏せ越しについて準用する。
[第21条]
(深さ)
第47条 伏せ越しは、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、河床(計画横断形が定められている場合は、当該計画横断形に係る河床を含む。以下この条において同じ。)においては河床の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合は、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、または河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ河床の表面または堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
第9章 雑則
(適用除外)
第48条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設等については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長が、その構造が第2章から前章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの
[第2章]
(特殊な事情における特例)
第49条 その自然的条件および社会経済的条件に鑑み、市長がこの条例の規定の全部または一部を適用することが適当でないと認めるときは、当該規定を適用しないことができる。
(その他)
第50条 この条例に定めのない事項については、法第13条第1項に規定する河川管理施設等の構造の基準および第3条に規定する河川管理施設等の構造の原則にのっとり、市長が別に定める。
[第3条]
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する河川管理施設等または現に工事中の河川管理施設等(既に法第26条第1項の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)がこの条例の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、同項の許可)がこの条例の施行の後である改築(災害復旧または応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。