○彦根市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
| (平成25年7月10日告示第175号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、経営所得安定対策を推進するため、彦根市農業再生協議会(以下「協議会」という。)に対し、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費について、予算の範囲内において、彦根市経営所得安定対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知)、滋賀県経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け滋農経第291号滋賀県農政水産部長通知。以下「県要綱」という。)および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象および補助率)
第2条 補助の対象となるものは、協議会とし、補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)および経費ならびに補助率は、別表に定めるところによる。
[別表]
(交付申請書の添付書類)
第3条 規則第3条に規定する交付申請書に添える市長が別に定める書類は、県要綱第4(1)に規定する添付書類とする。
[規則第3条]
(事業の変更)
第4条 協議会は、規則第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、県要綱第7に規定する事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[規則第7条]
(実績報告)
第5条 協議会は、規則第13条に規定する実績報告書を、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日または補助金の交付の決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。
[規則第13条]
2 規則第13条に規定する実績報告書に添える市長が別に定める書類は、県要綱第11(1)に規定する添付書類とする。
[規則第13条]
(概算払)
第6条 協議会は、規則第17条第1項の規定により概算払により補助金の交付を受けようとするときは、同条第2項に規定する概算払交付申請書を市長に提出しなければならない。
(財産管理等)
第7条 協議会は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産(補助事業を他のものに委託した場合における財産を含む。)(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条による処分制限期間(以下「処分制限期間」という。)においては、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 協議会は、処分制限期間中において処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、協議会が取得財産等を処分することにより、収入を得、または得ると見込まれるときは、その収入の全部または一部を市に納付させることができる。
(書類等の保管)
第8条 協議会は、当該補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類または証拠物を整備し、当該補助事業が終了する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 協議会は、取得財産等であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳その他関係書類を整備し、および保管しなければならない。
(書類の提出)
第9条 市長は、規則およびこの要綱に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成25年7月10日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成27年7月1日告示第171号)
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この告示は、平成27年7月1日から施行し、改正後の彦根市経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業の内容および補助率
| 区分 | 事業の内容 | 補助率 |
| 地域推進活動 | 経営所得安定対策等の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成、配布等) | 定額 |
| 需要に応じた作物の生産方式等の策定 | ||
| 申請書類等の配布、回収、整理取りまとめおよび受付 | ||
| 対象作物の作付面積、生産数量等の確認事務(産地交付金を含む。) | ||
| 農業者情報のシステム入力・集計事務 | ||
| 産地交付金の要件設定・確認事務 | ||
| 耕作放棄地の再生利用に必要な活動 | ||
| 農業者の水田情報等の収集・整理事務 | ||
| 実施要綱第3の2(9)に規定する取組 | ||
| その他経営所得安定対策等の円滑な実施に必要な活動 |
補助金対象経費の区分および内容
| 区分 | 内容 | |
| 地域推進活動 | 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書、営農計画書等の配布等ならびに協議会の会員ならびに協議会の会員以外の専門家および指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金、報償費等 |
| 旅費 | 経営所得安定対策等の推進、指導、研修等に要する外部専門家、事務局員等への交通費、宿泊費等 | |
| 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代およびお茶代を除く。)、備品費、賃金(農地調整員手当を含み、正規職員の超過勤務手当および臨時雇用職員または実施要綱第3の2(9)に規定する取組を生産出荷団体が実施する場合における当該生産出荷団体の職員の賃金に限る。)、共済費(臨時雇用職員の賃金に係る社会保険料および児童手当拠出金)等 | |
| 委託費 | 地域推進活動の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 | |
| 助成費 | 地域協議会が実施する地域段階における推進活動に要する経費に対し、市町が助成する場合における当該助成に要する経費 | |