○彦根市水道事業会計規程
| (平成26年4月1日水道事業管理規程第1号) |
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彦根市水道事業会計規程(昭和42年彦根市訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目および予算科目
第1節 伝票(第5条-第8条)
第2節 帳簿(第9条-第13条)
第3節 勘定科目および予算科目(第14条・第15条)
第3章 収入および支出
第1節 収入(第16条-第27条)
第2節 支出(第28条-第44条)
第4章 預り金および預り有価証券(第45条-第49条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第50条・第51条)
第2節 出納(第52条-第60条)
第3節 たな卸し(第61条-第65条)
第4節 たな卸資産の評価(第66条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第67条-第70条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第71条)
第2節 取得(第72条-第80条)
第3節 管理および処分(第81条-第84条)
第4節 減価償却(第85条-第88条)
第5節 固定資産の評価(第89条・第90条)
第8章 リース会計に係る特例(第91条・第92条)
第9章 引当金(第93条-第95条)
第10章 報告セグメント(第96条)
第11章 予算(第97条-第102条)
第12章 決算(第103条-第106条)
第13章 契約(第107条-第109条)
第14章 雑則(第110条-第112条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、彦根市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準および手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員および現金取扱員)
第2条 水道事業に企業出納員および現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、水道事業の管理者の権限を行う市長(次条を除き、以下「管理者」という。)が別に定める者をもって充てる。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、水道料金その他の収納金について1日分の取扱高とする。
4 現金取扱員は、企業出納員が指名する。
5 企業出納員は、現金取扱員に事務の一部を委任することができる。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を管理者の指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納および支払の事務の一部を取り扱わせるものを彦根市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを彦根市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目および予算科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票および振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理および日計表の作成)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表および取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類および保管)
第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 収入予算執行整理簿
(2) 支出予算執行整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 収入調定簿
(5) 貯蔵品受払簿
(6) 固定資産台帳
(7) 企業債台帳
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、上下水道総務課長、上下水道業務課長および上水道工務課長(以下「課長」という。)が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、それぞれ項または目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
[第14条第2項]
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目および予算科目
(勘定科目)
第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。
[別表]
(予算科目)
第15条 水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入または支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。
(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目
[別表]
(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目
[別表]
(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目
(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目
第3章 収入および支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道総務課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票および書類により総勘定元帳のほか収入予算執行整理簿および収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 課長は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 課長は、納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関もしくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第19条 出納取扱金融機関または収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、収入の納付を現金で受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 企業出納員、現金取扱員および指定公金事務取扱者が現金を収納する領収印については、彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号。以下「市財務規則」という。)第31条第3項および第5項の規定を準用する。
(収納金の取扱い)
第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日または収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入および自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日または収納した日のうちに、管理者に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、指定公金事務取扱者が収入を徴収し、または収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第23条 上下水道総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 課長は、収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳のほか収入予算執行整理簿または支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 第29条および第41条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第25条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間または有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員および指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 企業出納員、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項において準用する場合を含む。)または前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道総務課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿および収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 上下水道総務課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 上下水道総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに、その支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 上下水道総務課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行わなければならない。
(資金前渡の範囲)
第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、市財務規則第53条第3項の規定を準用する。
(概算払の範囲)
第31条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、市財務規則第58条第2項の規定を準用する。
(前金払の範囲)
第32条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、市財務規則第59条第2項の規定を準用する。
(資金前渡、概算払および前金払の手続)
第33条 第29条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合について準用する。
[第29条]
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道総務課長に提出しなければならない。
3 上下水道総務課長は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(口座振替の申出)
第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関および振替先預金口座ならびに振替金額を記載した文書によって上下水道総務課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第35条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第36条 上下水道総務課長は、債権者から金融機関の預金口座に振替の請求があったときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替」の印を押し、口座振替依頼書を添えて出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の振出し)
第37条 上下水道総務課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 上下水道総務課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道総務課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第39条 小切手帳の保管は、上下水道総務課長が行う。
(公金振替書)
第40条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第41条 上下水道総務課長は、現金の支出もしくは小切手の振出しまたは公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第42条 上下水道総務課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 上下水道総務課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第43条 上下水道総務課長は、水道事業の支出の支払のうち過払または誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿または収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 第17条から第21条までおよび第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第44条 上下水道総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金および預り有価証券
(預り金)
第45条 上下水道総務課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 契約保証金預り金
(2) 下水道使用料預り金
(3) 公金取扱担保金預り金
(4) その他預り金
(預り金の受入れおよび払出し)
第46条 預り金の受入れおよび払出しは、水道事業の収入の収納および支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第47条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れおよび還付)
第48条 上下水道総務課長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第49条 上下水道総務課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道総務課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
(3) 薬品
(4) 消耗品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第51条 課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第52条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目および数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格および単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第53条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入または製作によって取得したものについては、購入または製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第54条 課長は、たな卸資産の納入または引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第55条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票および振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第57条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票および振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
[第28条]
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目および数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 事由および受取人氏名
(5) その他必要と認められる事項
2 課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第58条 課長は、建設改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算執行整理簿」とあるのは、「支出予算執行整理簿または収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。
[第55条]
(発生品)
第59条 課長は、第50条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、または使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第4号および第55条の規定に準じて受け入れることができる。この場合において、同条中「支出予算執行整理簿」とあるのは、「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第60条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。
[第57条]
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第61条 課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第62条 課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。
2 課長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 課長は、前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸しの立会い)
第63条 課長は、前条第1項および第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸しの結果の報告)
第64条 課長は、実地たな卸しを行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
[第62条第3項]
2 課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因および現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第65条 課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票および振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿を修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
第66条 課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動および一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第67条 課長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものまたは第80条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第53条第4号および第55条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算執行整理簿」とあるのは、「支出予算執行整理簿または収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。
(物品の管理)
第68条 課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第69条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、速やかにその原因および現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第70条 課長は、物品のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、または廃棄しなければならない。
[第60条]
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第71条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物
エ 機械および装置
オ 車両および運搬具
カ 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)
キ リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ 電話加入権
キ ソフトウェア
ク リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからキまでに掲げるものである場合に限る。)
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
第2節 取得
(取得価額)
第72条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第73条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
[第28条第1項]
(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格および単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第74条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
[第28条第1項]
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第75条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第76条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期および終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額
(6) 工事の方法および契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第77条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
[第54条]
(取得の報告)
第78条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 課長は、前項の場合においては、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記または登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第79条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 課長は、前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第80条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理および処分
(事故報告)
第81条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第82条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類
(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第83条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、または使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第4号および第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えることができる。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第84条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第85条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第86条 有形固定資産のうち量水器は、取替資産として経理するものとする。
(特別償却率)
第87条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第88条 上下水道総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第89条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、同日の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第90条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
第8章 リース会計に係る特例
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)
第91条 前章の規定にかかわらず、第71条第1号キおよび第2号クに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
[第71条第1号]
(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)
第92条 前章の規定にかかわらず、第71条第1号キおよび第2号クに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
[第71条第1号]
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第9章 引当金
(引当金の計上)
第93条 将来の特定の費用または損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 貸倒引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第94条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(その他の引当金の計上方法)
第95条 前条に定めるもののほか、第93条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。
[第93条各号]
第10章 報告セグメント
第96条 報告セグメントは、水道事業全体をもって単一のセグメントとする。
第11章 予算
(予算原案作成方針)
第97条 上下水道部長は、管理者が指定する日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第98条 管理者は、予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料を指定された期日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第99条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目および節に区分して作成し、上下水道部長の決裁を受けて執行するものとする。
2 課長は、予算執行計画に定める款、項、目および節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称および金額、変更の事由等を記載した文書によって、上下水道部長の決裁を受けなければならない。
(流用および予備費使用の手続)
第100条 上下水道総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって上下水道部長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第101条 上下水道総務課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額および使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 上下水道総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第102条 上下水道総務課長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者が指定する日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を市長が指定する日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第12章 決算
(決算の調製)
第103条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道総務課長が行う。
(決算整理)
第104条 上下水道総務課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第93条各号に掲げる引当金の計上
[第93条各号]
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第105条 上下水道総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第106条 上下水道総務課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書または欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類および証書類を市長に提出するものとする。
第13章 契約
(随意契約)
第107条 施行令第21条の13第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号。以下「市契約規則」という。)第20条第1項の規定を準用する。
2 施行令第21条の13第1項第3号および第4号に規定する管理規程で定める手続は、市契約規則第20条第2項の規定を準用する。
(入札保証金および契約保証金)
第108条 施行令第21条の14に規定する管理規程で定める額は、市契約規則第6条および第29条の規定を準用する。
(その他契約に関する事項)
第109条 前2条に定めるもののほか、水道事業の契約については、市契約規則の規定(市契約規則第27条の規定を除く。)を準用する。この場合において、市契約規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
第14章 雑則
(計理状況の報告)
第110条 上下水道総務課長は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表および資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第111条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。
(その他)
第112条 この規程に定めるもののほか、水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。
付 則(平成27年3月30日水道事業管理規程第3号)
|
|
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和4年10月31日水道事業管理規程第2号)
|
|
この規程は、令和4年11月4日から施行する。
付 則(令和5年10月20日水道事業管理規程第4号)
|
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日水道事業管理規程第4号)
|
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月10日水道事業管理規程第1号)
|
|
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 水道事業収益 | |||
| 営業収益 | |||
| 給水収益 | |||
| 受託工事収益 | |||
| その他の営業収益 | |||
| 材料売却収益 | |||
| 手数料 | |||
| 雑収益 | |||
| 他会計負担金 | |||
| 国庫補助金 | |||
| 県費補助金 | |||
| 他会計繰入金 | |||
| その他営業収益 | |||
| 営業外収益 | |||
| 受取利息および配当金 | |||
| 預金利息 | |||
| 基金利息 | |||
| 貸付金利息 | |||
| 有価証券利息 | |||
| 配当金 | |||
| 他会計繰入金 | |||
| 長期前受金戻入 | |||
| 工事負担金長期前受金戻入 | |||
| 加入金長期前受金戻入 | |||
| 国費・県費補助金長期前受金戻入 | |||
| 一般会計繰入金長期前受金戻入 | |||
| 受贈財産評価額長期前受金戻入 | |||
| 再評価積立金長期前受金戻入 | |||
| 寄付金長期前受金戻入 | |||
| 保険差益長期前受金戻入 | |||
| その他資本剰余金長期前受金戻入 | |||
| 雑収益 | |||
| 不用品売却収益 | |||
| 消費税還付金 | |||
| その他雑収益 | |||
| 特別利益 | |||
| 過年度損益修正益 | |||
| 固定資産売却益 | |||
| 賞与引当金戻入 | |||
| 退職給付引当金戻入 | |||
| 貸倒引当金戻入 | |||
| 修繕引当金戻入 | |||
| その他特別利益 |
費用勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 水道事業費 | |||
| 営業費用 | |||
| 原水および浄水費 | |||
| 給料 | |||
| 手当 | |||
| 法定福利費 | |||
| 賃金 | |||
| 交際費 | |||
| 食糧費 | |||
| 旅費 | |||
| 備消耗品費 | |||
| 修繕費 | |||
| 燃料費 | |||
| 印刷製本費 | |||
| 通信運搬費 | |||
| 手数料 | |||
| 委託料 | |||
| 賃借料 | |||
| 保険料 | |||
| 租税公課費 | |||
| 被服費 | |||
| 動力費 | |||
| 光熱水費 | |||
| 薬品費 | |||
| 材料費 | |||
| 工事請負費 | |||
| 洗濯料 | |||
| 会費負担金 | |||
| 報償費 | |||
| 補助交付金 | |||
| 広告料 | |||
| 補償費 | |||
| 報酬 | |||
| 受水費 | |||
| 賞与引当金繰入額 | |||
| 修繕引当金繰入額 | |||
| 雑費 | |||
| 配水および給水費 | |||
| 給料 | |||
| 手当 | |||
| 法定福利費 | |||
| 賃金 | |||
| 交際費 | |||
| 食糧費 | |||
| 旅費 | |||
| 備消耗品費 | |||
| 修繕費 | |||
| 燃料費 | |||
| 印刷製本費 | |||
| 通信運搬費 | |||
| 手数料 | |||
| 委託料 | |||
| 賃借料 | |||
| 保険料 | |||
| 租税公課費 | |||
| 被服費 | |||
| 動力費 | |||
| 光熱水費 | |||
| 薬品費 | |||
| 材料費 | |||
| 工事請負費 | |||
| 洗濯料 | |||
| 会費負担金 | |||
| 報償費 | |||
| 補助交付金 | |||
| 広告料 | |||
| 補償費 | |||
| 報酬 | |||
| 賞与引当金繰入額 | |||
| 修繕引当金繰入額 | |||
| 雑費 | |||
| 受託工事費 | |||
| 給料 | |||
| 手当 | |||
| 法定福利費 | |||
| 賃金 | |||
| 交際費 | |||
| 食糧費 | |||
| 旅費 | |||
| 備消耗品費 | |||
| 修繕費 | |||
| 燃料費 | |||
| 印刷製本費 | |||
| 通信運搬費 | |||
| 手数料 | |||
| 委託料 | |||
| 賃借料 | |||
| 保険料 | |||
| 租税公課費 | |||
| 被服費 | |||
| 動力費 | |||
| 光熱水費 | |||
| 薬品費 | |||
| 材料費 | |||
| 工事請負費 | |||
| 洗濯料 | |||
| 会費負担金 | |||
| 報償費 | |||
| 補助交付金 | |||
| 広告料 | |||
| 補償費 | |||
| 報酬 | |||
| 賞与引当金繰入額
|
|||
| 修繕引当金繰入額 | |||
| 雑費 | |||
| 業務費 | |||
| 給料 | |||
| 手当 | |||
| 法定福利費 | |||
| 賃金 | |||
| 交際費 | |||
| 食糧費 | |||
| 旅費 | |||
| 備消耗品費 | |||
| 修繕費 | |||
| 燃料費 | |||
| 印刷製本費 | |||
| 通信運搬費 | |||
| 手数料 | |||
| 委託料 | |||
| 賃借料 | |||
| 保険料 | |||
| 租税公課費 | |||
| 被服費 | |||
| 動力費 | |||
| 光熱水費 | |||
| 薬品費 | |||
| 材料費 | |||
| 工事請負費 | |||
| 洗濯料 | |||
| 会費負担金 | |||
| 報償費 | |||
| 補助交付金 | |||
| 広告料 | |||
| 補償費 | |||
| 報酬 | |||
| 賞与引当金繰入額 | |||
| 修繕引当金繰入額 | |||
| 雑費 | |||
| 総係費 | |||
| 給料 | |||
| 手当 | |||
| 法定福利費 | |||
| 賃金 | |||
| 退職給付費 | |||
| 交際費 | |||
| 食糧費 | |||
| 旅費 | |||
| 備消耗品費 | |||
| 修繕費 | |||
| 燃料費 | |||
| 印刷製本費 | |||
| 通信運搬費 | |||
| 手数料 | |||
| 委託料 | |||
| 賃借料 | |||
| 保険料 | |||
| 租税公課費 | |||
| 被服費 | |||
| 動力費 | |||
| 光熱水費 | |||
| 薬品費 | |||
| 材料費 | |||
| 工事請負費 | |||
| 洗濯料 | |||
| 会費負担金 | |||
| 報償費 | |||
| 補助交付金 | |||
| 広告料 | |||
| 補償費 | |||
| 報酬 | |||
| 研修費 | |||
| 厚生費 | |||
| 賞与引当金繰入額 | |||
| 修繕引当金繰入額 | |||
| 貸倒引当金繰入額 | |||
| 雑費 | |||
| 減価償却費 | |||
| 有形固定資産減価償却費 | |||
| 無形固定資産減価償却費 | |||
| 資産減耗費 | |||
| たな卸資産減耗費 | |||
| 固定資産除却費 | |||
| その他営業費用 | |||
| 材料売却原価 | |||
| 雑支出 | |||
| 営業外費用 | |||
| 支払利息および企業債取扱諸費 | |||
| 企業債利息 | |||
| 借入金利息 | |||
| 企業債手数料および取扱費 | |||
| 消費税 | |||
| 雑支出 | |||
| 不用品売却原価 | |||
| 雑支出 | |||
| 固定資産譲渡損 | |||
| 特別損失 | |||
| 過年度損益修正損 | |||
| 過年度損益修正損 | |||
| 貸倒れに係る消費税 | |||
| 固定資産売却損 | |||
| 災害による損失 | |||
| 減損損失 | |||
| その他特別損失 | |||
| 予備費 |
資産勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 土地 | |||
| 事務所用地 | |||
| 施設用地 | |||
| その他土地 | |||
| 建物 | |||
| 事務所用建物 | |||
| 施設用建物 | |||
| その他建物 | |||
| 建物減価償却累計額 | |||
| 事務所用建物減価償却累計額 | |||
| 施設用建物減価償却累計額 | |||
| その他建物減価償却累計額 | |||
| 構築物 | |||
| 原水および浄水設備 | |||
| 配水設備 | |||
| その他構築物 | |||
| 構築物減価償却累計額 | |||
| 原水および浄水設備減価償却累計額 | |||
| 配水設備減価償却累計額 | |||
| その他構築物減価償却累計額 | |||
| 機械および装置 | |||
| 電気設備 | |||
| 内燃設備 | |||
| ポンプ設備 | |||
| 量水器 | |||
| ろ過、塩素滅却設備 | |||
| 計測設備ほか | |||
| 機械および装置減価償却累計額 | |||
| 電気設備減価償却累計額 | |||
| 内燃設備減価償却累計額 | |||
| ポンプ設備減価償却累計額 | |||
| 量水器減価償却累計額 | |||
| ろ過、塩素滅却設備減価償却累計額 | |||
| 計測設備ほか減価償却累計額 | |||
| 車両、運搬具 | |||
| 車両、運搬具減価償却累計額 | |||
| 工具、器具および備品 | |||
| 工具、器具および備品減価償却累計額 | |||
| 建設仮勘定 | |||
| リース資産 | |||
| 所有権移転リース資産 | |||
| 所有権移転外リース資産 | |||
| リース資産減価償却累計額 | |||
| 所有権移転リース資産減価償却累計額 | |||
| 所有権移転外リース資産減価償却累計額 | |||
| その他有形固定資産 | |||
| その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
| 無形固定資産 | |||
| 水利権 | |||
| 電話加入権 | |||
| 施設利用権 | |||
| 庁舎利用権 | |||
| 車庫利用権 | |||
| 電信電話施設利用権 | |||
| 借地権 | |||
| 地上権 | |||
| 特許権 | |||
| リース資産 | |||
| その他無形固定資産 | |||
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | |||
| 電信電話債券 | |||
| 地方債 | |||
| 国債 | |||
| 株式 | |||
| 社債 | |||
| その他有価証券 | |||
| 出資金 | |||
| 長期貸付金 | |||
| 一般貸付金 | |||
| 他会計貸付金 | |||
| 貸倒引当金 | |||
| 基金 | |||
| その他投資 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 未収金 | |||
| 営業未収金 | |||
| 未収給水収益 | |||
| 未収受託工事収益 | |||
| 未収材料売却収益 | |||
| 未収手数料 | |||
| 未収雑収益 | |||
| 未収他会計負担金 | |||
| 未収国庫補助金 | |||
| 未収県費補助金 | |||
| その他営業未収金 | |||
| 営業外未収金 | |||
| 未収受取利息 | |||
| 未収不用品売却収益 | |||
| 未収消費税還付金 | |||
| 未収その他雑収益 | |||
| その他営業外未収金 | |||
| その他未収金 | |||
| 未収企業債 | |||
| 未収他会計出資金 | |||
| 未収工事負担金 | |||
| 未収加入金 | |||
| 未収国庫補助金 | |||
| 未収県費補助金 | |||
| 未収一般会計補助金 | |||
| その他未収金 | |||
| 貸倒引当金 | |||
| 有価証券 | |||
| 貯蔵品 | |||
| 貯蔵材料 | |||
| 貯蔵量水器 | |||
| 貯蔵薬品 | |||
| 貯蔵消耗品 | |||
| 短期貸付金 | |||
| 一般短期貸付金 | |||
| 他会計貸付金 | |||
| 前払費用 | |||
| 前払金 | |||
| 前払金 | |||
| 概算払 | |||
| 前払金 | |||
| 資金前渡 | |||
| その他前払金 | |||
| 前払消費税 | |||
| その他流動資産 | |||
| 仮払消費税 | |||
| 特定収入仮払消費税 | |||
| 保管有価証券 | |||
| その他流動資産 |
資本勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 資本金 | |||
| 資本金 | |||
| 固有資本金 | |||
| 繰入資本金 | |||
| 組入資本金 | |||
| 出資金 | |||
| 剰余金 | |||
| 資本剰余金 | |||
| 工事負担金 | |||
| 加入金 | |||
| 国庫・県費補助金 | |||
| 一般会計繰入金 | |||
| 受贈財産評価額 | |||
| 再評価積立金 | |||
| 寄付金 | |||
| 保険差益 | |||
| その他資本剰余金 | |||
| 利益剰余金 | |||
| 減債積立金 | |||
| 建設改良積立金 | |||
| 利益積立金 | |||
| 当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | |||
| 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | |||
| 当年度純利益(当年度純損失) | |||
| その他未処分利益剰余金変動額 |
負債勘定
| 款 | 項 | 目 | 節 |
| 固定負債 | |||
| 引当金 | |||
| 退職給付引当金 | |||
| 修繕引当金 | |||
| 企業債 | |||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
| その他の企業債 | |||
| 他会計借入金 | |||
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金 | |||
| その他の他会計借入金 | |||
| リース債務 | |||
| その他固定負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 一時借入金 | |||
| 未払金 | |||
| 営業未払金 | |||
| 営業外未払金 | |||
| 営業外未払金 | |||
| 未払消費税 | |||
| その他未払金 | |||
| 未払費用 | |||
| 前受金 | |||
| 営業前受金 | |||
| 給水収益前受金 | |||
| 工事負担金前受金 | |||
| 営業外前受金 | |||
| その他前受金 | |||
| 預り金 | |||
| 契約保証金預り金 | |||
| 下水道使用料預り金 | |||
| 公金取扱担保金預り金 | |||
| その他預り金 | |||
| 企業債 | |||
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
| その他の企業債 | |||
| 他会計借入金 | |||
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金 | |||
| その他の他会計借入金 | |||
| リース債務 | |||
| 引当金 | |||
| 賞与引当金 | |||
| 修繕引当金 | |||
| その他流動負債 | |||
| 仮受消費税 | |||
| 繰延収益 | |||
| 長期前受金 | |||
| 工事負担金長期前受金 | |||
| 加入金長期前受金 | |||
| 国庫・県費補助金長期前受金 | |||
| 一般会計繰入金長期前受金 | |||
| 受贈財産評価額長期前受金 | |||
| 建設仮勘定長期前受金 | |||
| その他長期前受金 | |||
| 長期前受金収益化累計額 | |||
| 工事負担金長期前受金収益化累計額 | |||
| 加入金長期前受金収益化累計額 | |||
| 国庫・県費補助金長期前受金収益化累計額 | |||
| 一般会計繰入金長期前受金収益化累計額 | |||
| 受贈財産評価額長期前受金収益化累計額 | |||
| その他長期前受金収益化累計額 |