○彦根市水道事業職員就業規程
| (平成27年2月16日水道事業管理規程第1号) |
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彦根市水道事業職員就業規程(昭和42年彦根市水道部管理規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条-第6条)
第3章 勤務
第1節 勤務時間(第7条・第8条)
第2節 休暇および休職(第9条・第10条)
第4章 災害補償(第11条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市水道事業に従事する職員の就業についての諸条件および規律について、必要な事項を定めるものとする。
2 就業についての諸条件および規律に関し、この規程に定めのない事項については、法令もしくは条例または労働協約に特別の定めがあるもののほか、彦根市一般職の職員に適用される条例、規則その他の規程を準用する。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、彦根市上下水道部の職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命した者をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、水道事業を合理的かつ能率的に運営して公共の福祉を増進することを常に念頭に置き、管理者の命に服し、法規、令達を順守し、誠実に職務を行わなければならない。
(勤務時間中の組合活動の禁止)
第4条 職員は、勤務時間中に組合活動をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に基づき組合の代表者または組合の委任を受けた者として団体交渉を行う場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律に基づき苦情処理共同調整会議の委員として苦情の処理を行う場合または苦情処理共同調整会議に当該苦情の当事者として関わる場合
(旅行命令)
第5条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿(別記様式)に所要の事項を記載し、その前日までに決裁を受けなければならない。
(公職選挙法による立候補)
第6条 職員は、国会または地方公共団体の議会の議員その他公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき公職の選挙に立候補するときは、管理者に届け出なければならない。この場合において、これらに当選した場合は、当選告示の日から5日以内にその旨を管理者に報告しなければならない。
第3章 勤務
第1節 勤務時間
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 管理者は、労働基準監督署長の許可を得て、彦根市職員の服務に関する規程(昭和40年彦根市訓令第10号。以下「市服務規程」という。)第3条に規定する勤務時間以外の時間(以下「勤務時間以外の時間」という。)において職員に設備の保全、外部との連絡および文書の収受を目的とする勤務その他断続的な勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合に限り、当該勤務を命ずることができる。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、勤務時間以外の時間において職員に前項に規定する勤務以外の勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務のため臨時または緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務以外の勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限り、同項に規定する勤務以外の勤務を命ずることができる。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条の規定により労働基準監督署に対し所定の手続をした場合
(2) 労働基準法第36条の規定により協定を締結した場合
(自宅等待機)
第8条 管理者は、偶発的な事故の対応および連絡等の臨時応急の業務に備えるため、職員に勤務時間以外の時間に職員の自宅等において待機をさせることができる。
2 前項の規定による待機(以下「自宅等待機」という。)を行う時間および職員は、次表に定めるとおりとする。
| 区分 | 時間 | 職員 |
| 月曜日から金曜日まで(市の休日を除く。) | 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで | 上水道工務課に勤務する職員(課長級の職および課長補佐の職にある者ならびに浄水場に勤務する職員を除く。) |
| 市の休日(1月1日から同月3日までを除く。) | 午前8時30分から午後5時15分まで | (1) 上下水道総務課および上下水道業務課に勤務する職員(課長級の職および課長補佐の職にある者を除く。)
(2) 浄水場に勤務する職員(浄水場長の職にある者を除く。) |
| 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで | 上水道工務課に勤務する職員(課長級の職および課長補佐の職にある者ならびに浄水場に勤務する職員を除く。) | |
| 市の休日(1月1日から同月3日までに限る。) | 午前8時30分から午後5時15分まで | (1) 次長級以上の職にある者
(2) 上水道工務課に勤務する職員(浄水場に勤務する職員を除く。)のうち課長級の職および課長補佐の職にある者 (3) 上下水道総務課および上下水道業務課に勤務する職員のうち係長級以上の職にある者 (4) 浄水場に勤務する職員 |
| 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで | 上水道工務課に勤務する職員(課長級の職および課長補佐の職にある者ならびに浄水場に勤務する職員を除く。)
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| 備考 この表において「市の休日」とは、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。 | ||
3 管理者は、次に掲げる者に対しては、自宅等待機を免除し、または猶予する。
(1) 新たに市の職員となった者で、採用の日から3箇月を経過しないもの
(2) 人事異動により職員となった者で、異動の日から1箇月を経過しないもの
(3) 再任用の職員
(4) 臨時的任用または非常勤の職員
(5) 病気その他の理由により出勤できない者
(6) 心身の故障等により勤務が不適当と認定された者
(7) 事務の都合その他やむを得ない理由により、所属長の承認を得て自宅等待機の猶予を願い出た者
4 自宅等待機は、連絡を受けてからおおむね30分で市庁舎または浄水場に到着できる場所で行うものとする。
5 自宅等待機をする職員は、前項に規定する場所において、連絡があれば直ちに出発し、時間外勤務に就けるよう備えなければならない。
6 自宅等待機をする職員が取り扱う事項は、別に定める。
7 管理者は、自宅等待機の全部または一部を委託することができる。
第2節 休暇および休職
(公職選挙法による立候補者の休暇)
第9条 公職選挙法に基づき公職の選挙に立候補する職員で、同法に定められた期間中に立候補の届出をした職員には、当該届出をした日から当落告知後5日まで休暇を与えることができる。
(組合専従休職)
第10条 職員が労働組合の役員として専ら組合の業務に従事する場合は、当該職員を組合専従休職とすることができる。
2 次に掲げる場合においては、組合専従休職を終了するものとする。
(1) 組合専従休職の期間が満了した場合
(2) 組合専従休職の期間満了前においてその職員が管理者の許可を得て職務に復帰した場合
(3) 組合専従休職とした理由が消滅した場合
3 職員は、組合専従休職の期間中においてその職を保有し、その期間の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。
第4章 災害補償
第11条 職員が公務により死亡し、負傷し、もしくは身体障害を有することとなり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは身体障害を有することとなった場合においては、法令の定めるところにより本人またはその遺族もしくはその被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。
付 則 抄
1 この規程は、平成27年2月16日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
付 則(平成28年4月1日水道事業管理規程第3号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行し、改正後の彦根市水道事業職員就業規程の規定は、平成26年9月1日から適用する。
付 則(平成29年12月22日水道事業管理規程第4号)
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この規程は、平成29年12月22日から施行し、改正後の彦根市水道事業職員就業規程の規定は、同年10月7日から適用する。
