○彦根市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
(平成26年12月26日告示第257号)
改正
平成28年4月1日告示第100号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、または障害児通所支援を利用していることにより、当該保護者が当該乳幼児に係る当該世帯の経済的負担を軽減するための措置(以下「多子軽減措置」という。)を受ける場合において、多子軽減措置により軽減される利用者の負担額を法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費(以下「給付費」という。)として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児 法第4条第1項第1号に規定する乳児または同項第2号に規定する幼児をいう。
(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園もしくは特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設または就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(支給対象者)
第3条 給付費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、通所給付決定に係る乳幼児である障害児または幼稚園等に通い、在学し、もしくは在籍する乳幼児が2人以上いる保護者とする。
(支給対象となる支援)
第4条 給付費の対象となる障害児通所支援は、法第6条の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援および同条第5項に規定する保育所等訪問支援とする。
(給付費の額等)
第5条 この要綱により支給する給付費の額は、支給対象者が事業所へ支払った多子軽減措置をとらない場合の利用者負担額から、別表第1に規定する給付金の対象となる乳幼児の区分に応じ算定した多子軽減措置による利用者負担額(当該利用者負担額に1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額)の合算額(当該合算額が別表第2に規定する給付金の対象となる乳幼児の世帯の区分に応じた負担の上限月額を超える場合は、当該上限月額)を減じた額とする。
(支給申請)
第6条 支給対象者は、給付費の支給を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(別記様式第2号)および領収証その他の前条に規定する多子軽減措置をとらない場合の利用者負担額の支払を証する書類を添付するものとする。
(支給決定等)
第7条 市長は、支給対象者から前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、給付費の支給の可否を決定し、多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)により当該支給対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により給付費の支給を決定した場合は、当該給付費の額を当該支給対象者に対し、償還払いにより支払うものとする。
(給付費の返還)
第8条 市長は、給付費の支給を受けた支給対象者が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、支給した給付費の全部または一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、平成26年12月26日から施行する。
2 この告示は、平成26年4月1日以後に提供された障害児通所支援について適用し、同日前に提供された障害児通所支援については、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
給付金の対象となる乳幼児多子軽減措置による利用者負担額
(1) 通所給付決定に係る乳幼児である障害児または幼稚園等に通い、在学し、もしくは在籍する乳幼児である障害児(当該障害児が2人以上ある場合は、最年長者)同一の月に受けた指定通所支援(法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援をいう。以下この表において同じ。)に係る同条第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額
(2) 通所給付決定に係る乳幼児である障害児または幼稚園等に通い、在学し、もしくは在籍する乳幼児である障害児のうち(1)に掲げる障害児以外の者(当該者が2人以上ある場合は、最年長者)同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額
(3) (1)および(2)以外の者0円
別表第2(第5条関係)
区分負担の上限月額
生活保護世帯0円
市民税非課税世帯
市民税課税世帯(所得割280,000円未満)4,600円
市民税課税世帯(所得割280,000円以上)37,200円
様式第1号(第6条関係)
多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書

様式第2号(第6条関係)
幼稚園等の通園証明書

様式第3号(第7条関係)
多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書