○彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例施行規則
(平成27年2月24日規則第2号)
改正
令和3年12月1日規則第78号
令和6年10月1日規則第53号
目次

第1章 総則(第1条-第10条)
第2章 彦根医療福祉推進センター(第11条-第13条)
第3章 彦根休日急病診療所(第14条-第23条)
第4章 雑則(第24条)
付則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例(平成25年彦根市条例第38号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 彦根市保健・医療複合施設(以下「複合施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 複合施設(彦根休日急病診療所を除く。)の休館日は、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条に規定する市の休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(複合施設の目的外使用)
第4条 複合施設は、施設は、市の事務の遂行を妨げず、かつ、施設内の秩序の維持または災害の防止に支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、団体等が目的外に使用することができる。
(使用の許可等)
第5条 前条の規定により複合施設を使用しようとする者は、あらかじめ彦根市保健・医療複合施設使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、複合施設の使用を許可することを決定したときは、申請者に対し、彦根市保健・医療複合施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、前項の許可書を交付する場合において、必要があると認められるときは、その許可に条件を付することができる。
(使用者の遵守すべき事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設、設備および器具以外のものを使用しないこと。
(2) 許可を受けた使用時間を遵守すること。
(3) 火災および盗難の発生防止に留意すること。
(4) 使用した施設、設備および器具は、整理し、現状に復すること。
(5) 許可に付した条件を遵守すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(利用者の遵守すべき事項)
第7条 複合施設を利用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 喫煙および火気の使用をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 施設内を清潔に保つこと。
(6) 危険物または動物の類(法令に基づく補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(点検)
第8条 使用者は、複合施設の使用を終えたときは、直ちに職員にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
(滅失および損傷の申出等)
第9条 使用者は、施設、設備、器具または備品等を滅失し、または損傷したときは、直ちに職員に申し出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該使用者は、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 複合施設の管理は、この規則に定めるもののほか、彦根市庁舎管理規則(昭和39年彦根市規則第29号)の例により行う。
第2章 彦根医療福祉推進センター
(職員)
第11条 条例第6条に規定する職員は、所長、次長およびその他の職員とする。
(職務)
第12条 所長は、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、これを代理する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
(専決)
第13条 所長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する部長の専決事項を専決することができる。
2 次長は、彦根市事務専決規程に規定する課長の専決事項を専決することができる。
第3章 彦根休日急病診療所
(診療日および診療時間)
第14条 彦根休日急病診療所(以下「診療所」という。)の診療日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 診療所の診療時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(診療科目)
第15条 診療科目は、主として内科および小児科とする。
(診療委託)
第16条 診療は、彦根医師会に委託することができる。
(診療費用の額)
第17条 条例第10条第3項に規定する診療費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療点数表により算定した額に2.0を乗じた額とする。
(診療費用および手数料の減免)
第18条 条例第12条第1項の規定による診療費用等の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 災害等により診療費用等を支払うことが困難になった者
(2) その他市長が特別の理由があると認める者
2 前項の規定により診療費用等の減免を受けようとする者は、彦根休日急病診療所診療費用等減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(職員)
第19条 条例第13条に規定する職員は、所長およびその他の職員とする。
(職務)
第20条 所長は、診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
(事務の専決)
第21条 所長は、彦根市事務決裁規程に規定する部長の専決事項を専決することができる。
(取扱事務)
第22条 診療所において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 診療に関すること。
(2) 診療報酬その他の収入金の徴収に関すること。
(3) 診療記録の保存および統計に関すること。
(4) その他診療業務に必要なこと。
(公印)
第23条 診療所に次の公印を備え、所長がこれを保管する。

第4章 雑則
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年10月1日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例施行規則(平成27年彦根市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中「午前8時30分から午後5時15分まで」を「午前9時から午後4時45分まで」に改める。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市保健・医療複合施設使用許可申請書

様式第2号(第5条関係)
彦根市保健・医療複合施設使用許可書

様式第3号(第18条関係)
彦根休日急病診療所診療費用等減免申請書