○彦根市子ども・子育て支援法施行細則
| (平成27年4月1日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)および子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 施行規則第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、60時間とする。
(認定の申請)
第3条 施行規則第2条第1項の規定による申請は、法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもにあっては教育標準時間認定申請書(別記様式第1号)により、同条第2号および第3号に掲げる小学校就学前子どもにあっては保育認定申請書兼保育所等利用申込書(別記様式第2号)により行うものとする。
(支給認定等の通知)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定証(別記様式第3号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(保育の利用の申込み等)
第4条の2 保育所もしくは認定こども園または特定教育保育施設(以下「保育所等」という。)への保育の利用の申込みは、第3条の規定による保育認定申請書兼保育所等利用申込書による申請と同時に行うものとする。
[第3条]
2 市長は、前項の規定による保育の利用の申込みがあったときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、保育所等の利用に係る調整を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による調整の結果に基づき、保育の利用を承諾するときは子どものための教育・保育給付利用調整結果通知書(別記様式第4号の2)により、 保育の利用を承諾しないときは保育所等利用保留通知書(別記様式第4号の3)により、支給認定保護者に通知するものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 施行規則第7条(施行規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による支給認定保護者に対する通知は、子どものための教育・保育給付利用者負担額決定通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 施行規則第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
(現況の届出)
第7条 施行規則第9条第1項の規定による届出は、保育認定現況届兼保育所等利用申込書(別記様式第6号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第8条 施行規則第9条第4項(施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給認定保護者に対する通知は、第5条の通知書により行うものとする。
[第5条]
(支給認定の変更)
第9条 施行規則第11条第1項の規定による申請は、保育認定(2・3号認定)変更申請書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項の規定による変更の認定に係る通知は、第4条第1項の認定証により行うものとする。
[第4条第1項]
3 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第5項の規定による変更の認定却下に係る通知は、第4条第2項の通知書により行うものとする。
[第4条第2項]
(職権による支給認定の変更)
第10条 施行規則第12条第1項の規定による通知は、支給認定証提出依頼書(別記様式第8号)により行うものとする。
2 法第23条第5項において読み替えて準用する法第20条第4項の規定による変更の認定に係る通知は、第4条第1項の認定証により行うものとする。
[第4条第1項]
(支給認定の取消し)
第11条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付支給認定取消し通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 施行規則第15条第1項の規定による届出は、教育標準時間認定・保育認定に係る支給認定申請内容変更届(別記様式第10号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第13条 施行規則第16条第2項の規定による申請は、教育標準時間認定・保育認定に係る支給認定証再交付申請書(別記様式第11号)により行うものとする。
(利用の解除)
第13条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の利用を解除することができる。
(1) 当該支給認定保護者から保育所等退所届(別記様式第11号の2)の提出があったとき。
(2) 当該支給認定こどもの保護者に係る施行規則第1条各号の規定に該当する事由が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく長期間保育を受けた実績がないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(5) その他当該支給認定子どもに保育を提供することが困難であると認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により利用の解除の決定をしたときは、保育実施解除通知書(別記様式第11号の3)により支給認定保護者に通知するものとする。
(施設型給付費および地域型保育給付費等の支給の基準)
第14条 法27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号および第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額等に関し必要な事項は、別に定める。
(確認の申請)
第15条 施行規則第29条の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第12号)により行うものとする。
2 施行規則第39条の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第13号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第16条 施行規則第31条または第40条の規定による特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第14号)により行うものとする。
2 法第35条または第47条の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(別記様式第15号)により行うものとする。
(確認の通知等)
第17条 市長は、法第31条第1項もしくは第43条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認または第32条第1項もしくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の申請に係る確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記様式第16号)を申請者に交付するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第18条 市長は、法第40条第1項または第52条第1項の規定による確認の取消しまたは効力の停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消し(停止)通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)およびロ(2)ならびに第3号イ(2)およびロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は、市の特定教育・保育等に通常要する費用の額からこれらの規定の内閣総理大臣が定める基準により算出した額を控除した額とする。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年11月7日規則第48号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旧様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年3月26日規則第7号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の旧様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年10月1日規則第61号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の教育・保育給付の認定について適用し、令和2年度以前の教育・保育給付の認定については、なお従前の例による。
付 則(令和5年6月26日規則第49号)
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この規則は、公布の日から施行する。
