○彦根市特定教育・保育施設保育料等徴収規則
| (平成27年4月1日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市立保育所設置条例(昭和26年彦根市条例第3号)第4条第1項に規定する保育料および彦根市認定こども園設置条例(平成29年彦根市条例第1号。以下「認定こども園設置条例」という。)第4条第1項に規定する保育料ならびに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用に係る費用(以下これらを単に「保育料」という。)ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により徴収する同法第51条第4号および第5号に規定する費用(以下「保育料等」という。)の額の決定、徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法および児童福祉法において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 小学校就学前子ども1人当たりの特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料(彦根市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年彦根市条例第34号)第13条第1項に規定する利用者負担額、同条例第43条第1項に規定する利用者負担額および法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額をいう。以下同じ。)は、次に定めるところによる。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)または満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。) 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。) 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ別表に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額
[別表]
(階層区分の認定)
第4条 前条第2号に規定する階層区分の認定については、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育または特定地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を受ける教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属して生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(主として当該世帯の生計を維持する者である場合に限る。)の全ての者について行う。この場合における市町村民税の課税状況については、4月分から8月分までの保育料に係る認定についてはこれらの者の当該年度の前年度の状況によるものとし、9月分から翌年3月分までの保育料に係る認定についてはこれらの者の当該年度の状況によるものとする。
2 市町村民税額等が確定していない場合は、仮の階層区分で認定を行うものとする。この場合において、市町村民税額等が確定したときは、保育料の精算を行うものとする。
(保育所等に係る保育料の徴収)
第5条 特定教育・保育施設のうち保育所および認定こども園設置条例に基づく幼保連携型認定こども園に係る保育料は、市長が教育・保育給付認定保護者から、毎月当該月分を当該月の末日までに徴収する。
(過誤納金の還付等)
第6条 市長は、過誤納に係る保育料(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者または既納の保育料のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。
3 過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に保育料の未納があるときは、第1項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充当し、速やかに当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
(保育料の減免)
第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者について被災その他やむを得ない理由により保育料の納入が著しく困難と認められるときは、教育・保育給付認定保護者の申請により、保育料を減額し、または免除することができる。
(徴収に係る権限の委任)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事務に従事する職員に当該各号の事務その他の保育料の徴収に係る権限を委任する。
(1) 保育料の賦課徴収に関する調査のための質問または検査に関すること。
(2) 保育料の滞納者に係る捜索または財産の差押に関すること。
2 前項の規定により権限を委任された職員は、同項第1号の事務を行う場合においては徴収職員証(別記様式第1号)を、同項第2号の事務を行う場合においては保育料等滞納者財産差押職員証(別記様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(措置保育の費用徴収額)
第9条 児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する同法第51条第4号および第5号に規定する費用は、別表第2に定める基準により算定した額とし、第4条から前条までの規定を準用する。
[第4条]
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、保育料等の額の決定、徴収等について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(施設型給付費等に係る費用の負担に関する経過措置)
2 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)およびロ(1)ならびに第3号イ(1)およびロ(1)に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額は、0円とする。
(食事の提供に関する経過措置の適用を受ける家庭的保育事業等に係る保育料等の特例)
3 彦根市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年彦根市条例第35号)付則第2項の適用を受ける家庭的保育事業等に係る第3条第2号の規定による保育料の額および第9条の規定による費用の額は、別表に定める基準により算定した額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
付 則(平成27年9月28日規則第55号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第4項の規定は、平成27年9月以後の月分の同項に規定する保育料および費用について適用する。
付 則(平成28年4月1日規則第33号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市特定教育・保育施設保育料等徴収規則の規定は、平成28年度以後の年度分の保育料について適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。
付 則(平成29年3月24日規則第13号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年6月21日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設保育料等徴収規則の規定は、平成29年度の予算に係る保育料から適用する。
付 則(平成29年12月14日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年10月24日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市特定教育・保育施設保育料等徴収規則の規定は、平成30年9月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
付 則(令和元年10月1日規則第17号)
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1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の彦根市特定教育・保育施設保育料等徴収規則の規定により徴収する保育料については、なお従前の例による。
付 則(令和3年2月5日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第28号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和3年9月1日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、同日前に行われる保育に係る保育料については、なお従前の例による。
別表(第3条、第9条関係)
保育認定に係る保育料基準額表
| 階層区分 | 世帯の状況 | 保育料 | |
| 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
| A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 0円 | 0円 |
| B | 市町村民税が非課税となる世帯 | 0円 | 0円 |
| C1 | 市町村民税の所得割が非課税となり、均等割が課税となる世帯 | 16,000円 | 15,000円 |
| C2 | 市町村民税の所得割の額が48,600円未満である世帯 | 16,000円 | 15,000円 |
| D1 | 市町村民税の所得割の額が48,600円以上64,800円未満である世帯 | 22,000円 | 21,000円 |
| D2 | 市町村民税の所得割の額が64,800円以上80,900円未満である世帯 | 27,000円 | 26,000円 |
| D3 | 市町村民税の所得割の額が80,900円以上97,000円未満である世帯 | 30,000円 | 29,000円 |
| D4 | 市町村民税の所得割の額が97,000円以上169,000円未満である世帯 | 40,000円 | 39,000円 |
| D5 | 市町村民税の所得割の額が169,000円以上246,500円未満である世帯 | 55,000円 | 54,000円 |
| D6 | 市町村民税の所得割の額が246,500円以上301,000円未満である世帯 | 61,000円 | 59,000円 |
| D7 | 市町村民税の所得割の額が301,000円以上397,000円未満である世帯 | 65,000円 | 63,000円 |
| D8 | 市町村民税の所得割の額が397,000円以上である世帯 | 76,000円 | 74,000円 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項および附則第45条の規定は、適用しないものとする。
2 1に規定する場合において、第4条第1項に規定する者が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして計算するものとする。
[第4条第1項]
3 A階層とA階層以外の階層とのいずれにも該当する世帯は、A階層に区分する。
4 C1階層からD8階層までに該当する世帯であっても、申請に基づき、生活保護を必要とするなど特に困窮していると市長が認める世帯は、B階層に区分する。
5 C1階層およびC2階層に区分する世帯であって、ひとり親世帯等(10に規定するひとり親世帯等をいう。以下同じ。)または在宅障害児(者)のいる世帯(11に規定する在宅障害児(者)のいる世帯をいう。以下同じ。)については、当該世帯に属する小学校就学前子どものうち、最年長の者に係る保育料はこの表に定める額の2分の1の額とし、最年長の者以外の者に係る保育料は0円とする。
6 D1階層およびD2階層に区分する世帯のうち市町村民税の所得割の額が77,100円以下に区分する世帯であって、ひとり親世帯等または在宅障害児(者)のいる世帯については、当該世帯に属する最年長の者に係る保育料は9,000円、最年長の者以外の者に係る保育料は0円とする。
7 同一世帯に属する、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部(学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第2項に規定する幼稚部をいう。)、児童心理治療施設通所部(児童福祉法第7条第1項に規定する児童心理治療施設の通所部をいう。)、児童発達支援(同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)または医療型児童発達支援(同条第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)(8および9において「保育所等」という。)を利用している小学校就学前子どもが2以上である世帯については、当該世帯に属する小学校就学前子どものうち、2番目に年長である者に係る保育料はこの表に定める額の2分の1の額とし、最年長の者および2番目に年長である者以外の者の保育料は0円とする。
8 7の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯であって、C1階層からD1階層までの階層に区分する世帯のうち、市町村民税の所得割の額が57,700円未満である世帯については、当該世帯の小学校就学前子どもが利用する保育所等の区分にかかわらず、2番目に年長である者に係る保育料はこの表に定める額の2分の1の額とし、最年長の者および2番目に年長である者以外の者に係る保育料は0円とする。
9 7の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯であって、D1階層からD3階層までの階層に区分する世帯のうち、市町村民税の所得割の額が57,700円以上97,000円未満である世帯については、当該世帯の小学校就学前子どもが利用する保育所等の区分にかかわらず、最年長の者および2番目に年長である者以外の者に係る保育料は、0円とする。
10 「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する手当をいう。)の全額または一部を受給している世帯
(2) 児童扶養手当法第13条の2第1項第1号もしくは第4号または第2項各号の規定に該当することにより児童扶養手当を受給していない世帯であって、これらの規定に規定する公的年金給付および遺族補償等を児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項に規定する範囲の所得とみなした場合、所得等の状況が(1)に規定する世帯に相当すると認められる世帯
11 「在宅障害児(者)のいる世帯」とは、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者を有する世帯をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給の対象となる障害児または国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
