○彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付要綱
(平成27年7月1日告示第174号)
改正
平成28年4月1日告示第110号
平成31年4月1日告示第60号
令和3年12月1日告示第264号
令和7年4月1日告示第82号
(趣旨)
第1条 市長は、軽度認知障害および認知症(若年性認知症を含む。)(以下単に「認知症」という。)になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続することができるよう、認知症である者(その疑いのある者を含む。以下同じ。)の家族および介護者(以下「家族等」という。)を温かくサポートして介護の負担の軽減を図るとともに認知症に関する地域への啓発を推進するため、認知症である者およびその家族等、地域住民ならびに医療および福祉に携わる専門職員のいずれもが参加できる場所(以下「カフェ」という。)の整備および運営を行う者に対し、予算の範囲内において彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、カフェの開設に必要な設備の整備およびカフェの運営に係る事業とする。ただし、カフェの開設に必要な設備の整備に係る補助金の交付は、初年度1回に限るものとする。
2 補助対象事業に係るカフェの整備および運営に関する基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象事業を行おうとする医療法人、社会福祉法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、株式会社その他の法人ならびにボランティア団体および喫茶店、飲食店等の事業を営む者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象事業を着実に遂行し、およびカフェの適切な運営を確保することができると市長が認める者
(2) 補助金の交付を受けようとする事業について市から他の補助金等の交付を受けていない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第2に定める補助基準額と補助対象経費とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに、彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に彦根市認知症HOTカフェんde事業計画書(別記様式第2号)および関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(事業の内容の変更等の申請)
第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第4号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条の通知書により補助事業者に通知するものとする。
(交付請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部または一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、概算払による補助金の交付を受けようとするときは、第6条の規定による通知を受けた後、彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金概算払交付申請書(別記様式第7号)に理由を付して市長に提出しなければならない。
(概算払の額の確定)
第12条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、交付すべき時期および補助金の額を確定し、規則第18条の通知書により補助事業者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第13条 前条の通知を受けた補助事業者は、概算払を受けようとするときは、彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金概算払交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等および補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令、規則およびこの要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業を開始しないとき、または補助事業の開始後1年以内に当該補助事業を廃止したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第110号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、改正後の彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(平成31年4月1日告示第60号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成30年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第82号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、令和6年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
項目基準
店舗(1) 市内で営業する喫茶店、飲食店等で行うこと。
(2) 駐車場が確保されている等、利用者が参加しやすいこと。
(3) カフェを行っていることを入口に表示すること。
(4) 安心して参加できるオープンな雰囲気であること。
開設頻度等(1) カフェは、月1回以上開設するものとし、1回当たりの開設時間は、2時間以上とすること。
(2) 開設日は、日、曜日、時間帯等を固定するなど工夫し、周知すること。
(3) 特別な事情がない限り、3年以上継続して実施すること。
スタッフ(専門職員)の配置(1) 認知症である者およびその家族等からの相談に対応できる専門職員(医師、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員などの資格を有し、かつ、相談業務に従事した経験がある者をいう。)を1人以上配置すること。
コンセプト(1) 認知症である者が、自ら活動し、楽しめる場であること。
(2) 利用者同士が交流する場であること。
(3) 家族等にとって、心理的な負担が軽減する場であること。
(4) 地域住民にとって、認知症に対する理解を深める場であること。
(5) 認知症に関し気軽に相談できる場であり、かつ、認知症に関する情報を発信する場であること。
(6) 専門職員にとって、自らの専門性を地域住民に還元する場所であること。
地域とのつながり(1) カフェの運営に関して、市民ボランティア(キャラバン・メイト、認知症サポーター、彦根市介護家族のつどいほっこりおよび市民をいう。)の積極的な参加を促進すること。
(2) カフェについて、地域住民に広く周知し、理解および支援を得るよう努めること。
(3) カフェの運営に関して、彦根市認知症HOTサポートセンターの助言および支援を得ること。
(4) カフェの運営に関して、彦根市地域包括支援センターの協力を得るよう努めること。
内容(1) 宗教的または政治的活動を伴わない内容であること。
(2) 法令および公序良俗に反しない内容であること。
(3) 多くの人が参加しやすいような企画を実施すること。
(4) 希望する利用者に、飲み物等の提供ができること。
(5) 希望する利用者に、相談への対応ができ、必要に応じて関係機関との連絡調整を図ること。
留意事項(1) 補助対象事業者および運営の協力者は、利用者の個人情報とプライバシーの尊重および保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) 相談料は無料とし、参加費およびカフェの飲食に係る費用は利用者負担とすること。
(3) カフェの名称は、その一部に「HOTカフェんde(地域の名称)」を使用することとし、法令および公序良俗に反しないものであること。
(4) 補助対象事業者は、市と協働して認知症である者の家族等の介護の負担の軽減を図るとともに認知症に関する地域への啓発の推進に努めること。
別表第2(第4条関係)
区分補助基準額補助対象経費補助率
設備整備費150,000円カフェの開設に必要な備品購入費等10/10
運営費カフェの開設1回当たり30,000円。ただし、1月当たり60,000円を上限とする。(1) 報償費(講師、専門職員およびボランティアスタッフへの謝金等)
(2) 旅費(講師の交通費およびボランティアスタッフの研修会等の出席に係る交通費等)
(3) 食糧費(講師の食事代等)(ボランティアスタッフおよびカフェの利用者に係るものを除く。)
(4) 需要費(事務用品等の購入費)
(5) 役務費(切手代、通信料、各種保険料等)
(6) 使用料および賃借料(会場使用料、機材の借上げ費用等)
(7) 負担金、補助および交付金(ボランティアスタッフの研修会等の出席に係る負担金)
10/10
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
彦根市認知症HOTカフェんde事業計画書

様式第3号(第6条関係)
彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書

様式第5号(第8条関係)
彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金実績報告書

様式第6号(第10条関係)
彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金交付請求書

様式第7号(第11条関係)
彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金概算払交付申請書

様式第8号(第13条関係)
彦根市認知症HOTカフェんde事業補助金概算払交付請求書