○彦根市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
| (平成27年8月27日告示第208号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、環境こだわり農業および地球温暖化防止、生物多様性保全等の環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)および環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づく取組を行う者に対し、予算の範囲内において彦根市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付の対象となる者は、実施要領第1の1に規定する農業者団体等(以下「農業者団体等」という。)とする。
2 交付金の交付の対象となる活動は実施要綱別紙1第1の4に規定する活動とし、活動の種類、対象作物および交付金の交付単価は別表に定めるとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第3条 交付金の交付を申請しようとする者は、彦根市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、交付金の交付が適当であると認めるときは、その交付を決定し、規則第6条の通知書により当該申請者に通知するものとする。
[規則第6条]
(交付申請の取下げの期限)
第5条 規則第8条に規定する市長が別に定める期日は、前条の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日とする。この場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、その期日を繰り下げることができる。
[規則第8条]
(変更申請)
第6条 第4条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定に係る活動(以下「交付決定活動」という。)の内容を変更し、または交付決定活動を中止し、もしくは廃止しようとするときは、彦根市環境保全型農業直接支払交付金(変更・中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えた市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第4条]
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(状況報告および調査)
第7条 市長は、必要に応じて交付決定者から交付決定活動の遂行状況の報告を求め、または調査することができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、交付決定活動が完了したときは、彦根市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る交付決定活動の成果が交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、規則第14条の通知書により交付決定者に通知するものとする。
[規則第14条]
(交付請求)
第10条 前条の通知を受けた交付決定者は、交付金の交付を請求するときは、彦根市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第11条 交付決定者は、交付決定活動に係る書類等を整理し、少なくとも交付決定活動が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年8月27日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。
付 則(平成28年4月1日告示第106号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行し、改正後の彦根市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る交付金から適用する。
付 則(平成28年9月5日告示第218号)
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この告示は、平成28年9月5日から施行し、改正後の彦根市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成28年度の予算に係る交付金から適用する。
付 則(平成29年6月21日告示第164号)
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この告示は、平成29年6月21日から施行し、改正後の彦根市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成29年度の予算に係る交付金から適用する。
付 則(平成30年6月14日告示第181号)
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この告示は、平成30年6月14日から施行し、改正後の彦根市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る交付金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和7年5月12日告示第128号の2)
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この告示は、令和7年5月12日から施行し、改正後の彦根市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、令和7年度の予算に係る交付金から適用する。
別表(第2条関係)
| 交付対象活動の種類 | 対象作物 | 10アール当たりの交付単価 |
| (1) 有機農業(化学肥料および化学合成農薬を使用しない農業をいう。)の取組 | そば等雑穀、飼料作物以外の作物 | 14,000円以内 |
| そば等雑穀、飼料作物 | 3,000円以内 | |
| (2) 化学肥料および化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯蓄効果の高い堆肥の水質保全に資する施用とを組み合わせた取組 | 全作物 | 3,600円以内 |
| (3) 5割低減の取組と緑肥の施用とを組み合わせた取組 | 全作物 | 5,000円以内 |
| (4) 5割低減の取組と炭の投入とを組み合わせた取組 | 全作物 | 5,000円以内 |
| (5) 5割低減の取組と総合防除(有害動植物の防除のうち、その発生および増加の抑制ならびにこれらが発生した場合における駆除およびまん延の防止を適時で経済的なものにするために必要な措置を総合的に講じて行うものをいう。)とを組み合わせた取組 | 水稲(飼料作物を除く。)、大豆、小豆、野菜、果樹、茶 | 4,000円以内 |
| (6) 5割低減の取組と樹脂製の被膜を用いない緩効性肥料の利用および長期中干しとを組み合わせた取組 | 水稲(飼料作物を除く。) | 4,000円以内 |
| (7) 5割低減の取組と殺虫殺菌剤および化学肥料を使用しない栽培とを組み合わせた取組 | 水稲(飼料作物を除く。) | 6,000円以内 |
