○彦根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例
(平成27年12月18日条例第60号)
改正
平成28年6月24日条例第29号
令和3年9月21日条例第26号
令和4年12月20日条例第24号
令和5年9月27日条例第22号
令和6年3月7日条例第3号
令和6年6月20日条例第26号
令和6年12月5日条例第43号
令和7年9月12日条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用および法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(個人番号の利用範囲)
第3条 別表第1の左欄に掲げる市の執行機関(法令その他の規程の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部または一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、同欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
2 別表第2の左欄に掲げる市の執行機関(法令その他の規程の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部または一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、自ら保有する特定個人情報ファイルにおいて、同欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の右欄に掲げる特定個人情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 法別表の下欄に掲げる事務を処理する市長その他の市の執行機関(法令その他の規程の規定により当該事務の全部または一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、自ら保有する特定個人情報ファイルにおいて、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により特定個人情報を利用する場合において、法令その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第4条 別表第3の第3欄に掲げる市の執行機関(法令その他の規程の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用または提供に関する事務の全部または一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)は、同表の第1欄に掲げる市の執行機関(法令その他の規程の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部または一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)から、同欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求められた場合に、当該特定個人情報を提供することができる。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、法令その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提供があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(平成28年政令第405号で平成29年5月30日から施行)
付 則(平成28年6月24日条例第29号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(平成28年政令第405号で平成29年5月30日から施行)
付 則(令和3年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中彦根市個人情報保護条例第2条第3号の2および第9号の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年9月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年3月7日条例第3号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(令和6年政令第169号で令和6年5月27日から施行)
付 則(令和6年6月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年12月5日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
執行機関事務
1 市長福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
2 市長子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
3 市長介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの
4 市長生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
5 市長住登外者の情報の管理に関する事務(本市の住民基本台帳に記録されていないまたは記録されていなかった者について、必要に応じ、識別するための番号を付し、本市の住民基本台帳とは別に氏名、住所等の情報を管理する事務をいう。以下「住登外者管理事務」という。)であって規則で定めるもの
6 教育委員会就学援助に関する事務であって規則で定めるもの
7 教育委員会住登外者管理事務であって規則で定めるもの
別表第2(第3条関係)
執行機関事務特定個人情報
1 市長福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額もしくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)もしくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給もしくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施もしくは就労自立給付金もしくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施もしくは就労自立給付金もしくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)または児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの
2 市長子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報または外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
3 市長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報または外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
4 市長介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報または外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
5 市長生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの医療保険給付関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付もしくは障害児入所給付費の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当もしくは特別障害者手当の支給に関する情報、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付もしくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当もしくは子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施もしくは保険料の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報または中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの
6 市長児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費もしくは高額障害児通所給付費の支給または障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
7 市長児童福祉法による負担能力の認定または費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
8 市長予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給または実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
9 市長身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置または費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
10 市長生活保護法による保護の決定および実施または徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
11 市長地方税法その他の地方税に関する法律およびこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
12 市長公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
13 市長国民健康保険法による保険給付の支給または保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
14 市長知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置または費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
15 市長住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理もしくは家賃もしくは敷金の決定もしくは変更または収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
16 市長老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
17 市長老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
18 市長母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものまたは寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
19 市長母子保健法による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
20 市長中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
21 市長介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施または保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
22 市長障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
23 市長子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付もしくは子育てのための施設等利用給付の支給または地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
24 市長市長が行う特定個人番号利用事務または別表第1の右欄に掲げる事務(住登外者管理事務を除く。25の項において同じ。)住登外者管理事務に関する情報であって規則で定めるもの
25 市長住登外者管理事務であって規則で定めるもの市長が行う特定個人番号利用事務または別表第1の右欄に掲げる事務において保有する情報であって規則で定めるもの
26 教育委員会学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
27 教育委員会教育委員会が行う特定個人番号利用事務または別表第1の右欄に掲げる事務(住登外者管理事務を除く。28の項において同じ。)住登外者管理事務に関する情報であって規則で定めるもの
28 教育委員会住登外者管理事務であって規則で定めるもの教育委員会が行う特定個人番号利用事務または別表第1の右欄に掲げる事務において保有する情報であって規則で定めるもの
別表第3(第4条関係)
情報照会機関事務情報提供機関特定個人情報
1 市長生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの教育委員会学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの
2 市長市長が行う特定個人番号利用事務または別表第1の右欄に掲げる事務(住登外者管理事務を除く。3の項において同じ。)教育委員会住登外者管理事務に関する情報であって規則で定めるもの
3 市長住登外者管理事務であって規則で定めるもの教育委員会教育委員会が行う特定個人番号利用事務または別表第1の右欄に掲げる事務において保有する情報であって規則で定めるもの
4 教育委員会就学援助に関する事務であって規則で定めるもの市長住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報または外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの
5 教育委員会教育委員会が行う特定個人番号利用事務または別表第1の右欄に掲げる事務(住登外者管理事務を除く。6の項において同じ。)市長住登外者管理事務に関する情報であって規則で定めるもの
6 教育委員会住登外者管理事務であって規則で定めるもの市長市長が行う特定個人番号利用事務または別表第1の右欄に掲げる事務において保有する情報であって規則で定めるもの