○彦根市病院事業職員の給与に関する規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第18号)
改正
平成28年5月1日病院事業管理規程第26号
平成28年12月26日病院事業管理規程第31号
平成29年4月1日病院事業管理規程第4号
平成29年10月1日病院事業管理規程第10号
平成29年12月22日病院事業管理規程第11号
平成30年4月1日病院事業管理規程第1号
平成30年11月1日病院事業管理規程第5号
平成30年12月27日病院事業管理規程第6号
平成31年4月1日病院事業管理規程第4号
令和2年1月1日病院事業管理規程第1号
令和2年4月1日病院事業管理規程第4号
令和2年5月1日病院事業管理規程第14号
令和2年7月1日病院事業管理規程第15号
令和4年10月1日病院事業管理規程第11号
令和5年1月6日病院事業管理規程第1号
令和5年4月1日病院事業管理規程第5号
令和6年1月5日病院事業管理規程第2号
令和6年4月1日病院事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(職務の分類)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度のものとして病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(管理職手当)
第4条 条例第4条第1項の規定により管理職手当を支給する職および管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級に応じ、別表第4に定める職および額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号)第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別および当該職員の属する職務の級に応じ、別表第5に定める職に規定する額に彦根市病院事業職員就業規程第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数が切り捨てた額とする。)
(条例第4条第2項ただし書に規定する管理者が定める給料表)
第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する管理者が定める給料表は、医療職給料表とする。
(初任給調整手当)
第6条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号および第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号および第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後管理者が定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で管理者が定めるもの 月額415,600円
(2) 医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で管理者が定めるもの 月額51,100円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で管理者が定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
(地域手当)
第7条 地域手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料および扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(通勤手当を支給される職員)
第8条 条例第9条第4号に規定する職員は、病院の交替制勤務に従事する職員のうち、通勤のため自動車または自転車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である職員とする。
(宿日直手当を支給される勤務)
第9条 宿日直手当を支給される勤務は、彦根市病院事業職員就業規程第20条第1項に規定する勤務とする。
(宿日直手当の額)
第10条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき別表第6のとおりとする。
(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員および加算割合)
第11条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別表第7の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)については、第16条の規定によりその例による彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第22条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して別表第7の職員欄に掲げる職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。
(人事評価による勤勉手当の加算)
第12条 職員には、勤勉手当として、第16条の規定により彦根市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による額に、人事評価の結果に応じて、管理者が別に定める算定方法により算出した額を加算して支給する。
(退職手当)
第13条 退職した者は、その者の基礎在職期間(第16条の規定によりその例による彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)第15条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第8の1から3までの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(給与から控除することができるもの)
第14条 給与から控除することができるものは、次に定めるものとする。
(1) 彦根市立病院職員互助会(以下「互助会」という。)の掛金
(2) 互助会の貸付金の償還金およびその他互助会引き去り金
(3) 互助会との団体契約に係る生命保険等の保険料および預貯金
(4) 労働組合の組合費
(5) 労働組合の団体扱いに係る生命保険等の保険料、貸付金の償還金およびその他労働組合引き去り金
(6) 滋賀県市町村職員共済組合の貯金および貸付金の償還金
(7) 職務の遂行において管理者が特に必要と認める組織の会費
(技能労務職員の給与)
第15条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者の給与は、彦根市病院事業技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第19号)に定めるところによる。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関する事項については、彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年彦根市条例第10号)の適用を受ける者の例による。
付 則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(施行日における職員の職務の級、号給等の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において彦根市職員の給与に関する条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)の施行日における職務の級および号給または給料月額については、同条例の適用を受ける職員の例による。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 医療職給料表(1)の適用を受ける継続職員のうち、施行日前に彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項の規定の適用を受けていた職員には、この規程による給料月額のほか、同項に規定する差額に相当する額を給料として支給する。
(特定職員の指定)
4 平成30年3月31日までの間、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者を、第16条の規定によりその例による彦根市職員の給与に関する条例付則第17項および彦根市職員管理職手当支給規則(昭和40年彦根市規則第34号)付則第6項に規定する特定職員とする。
給料表職務の級
行政職給料表6級
医療職給料表(2)6級
医療職給料表(3)6級
(宿日直手当の額の特例)
5 常勤の産婦人科医師が3人を下回る場合における別表第6の2待機のとき(院内または自宅)。の部産婦人科医師の款の規定の適用については、同款中「9,000円」とあるのは「18,000円」と、「12,000円」とあるのは「24,000円」とする。
(定年引上げに伴う管理職手当の特例)
6 第16条の規定によりその例による彦根市職員の給与に関する条例付則第19項の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
付 則(平成28年5月1日病院事業管理規程第26号)
この規程は、平成28年5月1日から施行する。ただし、別表第6の1の表の改正規定は、同年8月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日病院事業管理規程第31号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、この規程による改正後の彦根市病院事業職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の彦根市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成29年4月1日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年10月1日病院事業管理規程第10号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(平成29年12月22日病院事業管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月22日から施行する。
2 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、この規程による改正後の第12条の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成30年4月1日病院事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成30年11月1日病院事業管理規程第5号)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
付 則(平成30年12月27日病院事業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月27日から施行する。
2 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成31年4月1日病院事業管理規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年1月1日病院事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年5月1日病院事業管理規程第14号)
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
付 則(令和2年7月1日病院事業管理規程第15号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
付 則(令和4年10月1日病院事業管理規程第11号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和5年1月6日病院事業管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年1月6日から施行し、この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和5年4月1日病院事業管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第6の2の表自宅待機のとき。の項の改正規定は、同年5月8日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用されるこの規程による改正後の彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号。以下「新規程」という。)第2条に規定する給料表(次項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号)第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員に係る管理職手当の額については、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員とみなして、新規程第4条第1号の規定を適用する。
5 暫定再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第4条第2号の規定を適用する。
付 則(令和6年1月5日病院事業管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年1月5日から施行し、この規程による改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第6条第1項、別表第1および別表第2の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和6年4月1日病院事業管理規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1162,100208,000240,900271,600295,400323,100365,500
2163,200209,700242,400273,200297,500325,300368,100
3164,400211,400243,800274,700299,500327,500370,500
4165,500212,900245,200276,300301,400329,500372,900
5166,600214,400246,400277,800303,200331,500374,800
6167,700216,200248,000279,500305,000333,500377,300
7168,800217,900249,500281,300306,600335,400379,600
8169,900219,600250,900283,100308,200337,300382,100
9170,900221,100252,000284,800309,800339,200384,500
10172,300222,600253,400286,700312,000341,200387,100
11173,600224,100254,900288,500314,200343,200389,700
12174,900225,600256,200290,300316,200345,200392,300
13176,100226,800257,500292,100318,200347,000394,600
14177,600228,200258,700293,700320,200349,000396,900
15179,100229,600259,900295,100322,100350,900399,100
16180,700231,000261,100296,500324,000352,800401,400
17181,800232,400262,300298,000325,900354,500403,200
18183,200234,000263,600300,000327,900356,500405,100
19184,600235,500264,900302,000329,800358,300407,000
20186,000236,900266,200303,800331,700360,200408,800
21187,300238,100267,600305,500333,400362,100410,600
22189,600239,700269,100307,400335,400364,000412,400
23191,800241,200270,700309,300337,400365,900414,200
24194,000242,600272,200311,100339,300367,800416,000
25196,200243,600273,800312,800340,700369,700417,600
26197,900245,100275,500314,800342,600371,600419,100
27199,400246,400277,100316,800344,500373,500420,600
28200,900247,600278,700318,700346,400375,400422,100
29202,400248,700280,300320,400348,000376,900423,600
30203,800249,700281,800322,400349,900378,700424,900
31205,200250,600283,300324,400351,700380,500426,200
32206,600251,500284,800326,400353,500382,100427,400
33208,000252,400285,900327,600355,300383,800428,600
34209,300253,300287,500329,600357,100385,200429,900
35210,600254,100289,000331,500358,800386,600431,200
36211,900254,900290,500333,500360,500388,000432,400
37213,200255,600291,900335,400361,900389,400433,600
38214,400256,700293,500337,300363,200390,600434,400
39215,600257,900295,100339,200364,500391,800435,200
40216,700259,000296,700341,100365,900392,800436,000
41217,800260,200298,200342,900367,000393,900436,600
42218,900261,400299,800344,800367,900395,100437,300
43219,900262,500301,300346,600368,900396,200438,000
44220,900263,600302,800348,400370,000397,300438,700
45221,800264,700304,400349,900370,800398,000439,500
46222,700265,800306,000351,300371,700398,700440,300
47223,600266,900307,600352,700372,600399,400440,700
48224,500267,900309,100354,200373,400400,100441,400
49225,400268,900310,000355,700374,200400,700441,900
50226,300269,900311,500356,500375,000401,300442,300
51227,200270,900313,000357,500375,800401,800442,700
52228,100271,800314,600358,500376,500402,200443,100
53228,900272,700316,200359,400377,200402,600443,500
54229,800273,600317,800360,500377,900402,900443,900
55230,700274,500319,300361,400378,600403,200444,300
56231,500275,400320,800362,400379,300403,500444,600
57231,800276,300322,200363,300379,800403,800444,900
58232,600277,200323,400364,000380,400404,100445,300
59233,300278,100324,500364,700381,000404,400445,600
60233,900279,000325,600365,300381,700404,700445,900
61234,500280,000326,300365,700382,100405,000446,200
62235,200281,000327,200366,300382,800405,300
63235,800281,900328,000367,000383,400405,600
64236,300282,800328,800367,700384,000405,900
65236,800283,300329,600368,000384,400406,200
66237,300284,000330,000368,700385,000406,500
67237,800284,700330,600369,400385,600406,800
68238,400285,600331,300370,000386,200407,100
69238,900286,600332,100370,300386,600407,300
70239,400287,400332,800370,900387,100407,600
71239,900288,200333,500371,600387,600407,900
72240,400289,000334,100372,200388,200408,100
73240,900289,700334,600372,500388,500408,300
74241,400290,200335,200373,100388,900408,600
75241,800290,600335,700373,800389,300408,900
76242,300291,000336,300374,400389,700409,100
77242,800291,200336,600374,800390,000409,300
78243,300291,500337,100375,300390,300409,600
79243,800291,700337,500375,900390,600409,900
80244,300292,000337,900376,400390,800410,100
81244,700292,200338,300376,900391,000410,300
82245,200292,400338,800377,500391,300410,600
83245,600292,700339,300378,000391,600410,900
84246,000292,900339,800378,300391,800411,100
85246,400293,200340,100378,700392,000411,300
86246,800293,500340,500379,200392,300
87247,200293,800341,000379,600392,600
88247,600294,100341,400380,000392,800
89248,000294,400341,700380,400393,000
90248,500294,800342,100380,900393,300
91248,800295,100342,600381,300393,600
92249,100295,500343,000381,700393,800
93249,400295,700343,200382,000394,000
94295,900343,600
95296,200344,100
96296,600344,500
97296,800344,700
98297,100345,100
99297,500345,500
100297,900345,800
101298,100346,100
102298,400346,500
103298,800346,900
104299,100347,300
105299,300347,800
106299,600348,200
107300,000348,600
108300,300349,000
109300,500349,500
110300,900349,900
111301,300350,200
112301,600350,500
113301,800351,000
114302,000
115302,300
116302,700
117302,900
118303,100
119303,400
120303,700
121304,100
122304,300
123304,600
124304,900
125305,200
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
188,700216,200256,200275,600290,700316,200358,000
備考 この表は、医療職給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、臨時または非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。
別表第2(第2条関係)
医療職給料表
1 医療職給料表(1)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1264,700346,600406,900474,700568,100
2267,200349,600409,600477,000571,200
3269,600352,400412,100479,200574,300
4272,000355,300414,700481,500577,400
5274,100357,800417,100483,700580,300
6277,600360,800419,100485,800582,700
7281,100363,800420,900488,000585,100
8284,500366,600422,800490,000587,500
9288,100368,700424,600491,900589,700
10291,600371,200427,300494,000591,200
11295,200373,900429,800496,100592,700
12298,700376,400432,200498,200594,200
13302,200379,100434,400500,300595,700
14306,100382,500436,900502,200596,800
15310,000385,500438,900504,300597,900
16313,600388,800441,000506,400598,800
17317,200391,800443,000508,300600,000
18320,700394,400445,200510,300601,000
19324,200396,800447,400512,300602,000
20327,700399,300449,500514,100603,000
21331,300401,900450,900515,900604,000
22335,000403,900453,300517,700
23338,400405,500455,600519,500
24341,700407,100457,800521,300
25345,000408,800459,800522,900
26347,500411,000462,100524,700
27350,000413,100464,300526,500
28352,300415,100466,600528,300
29354,400417,200468,700529,900
30356,100419,300470,900531,700
31357,800420,900473,200533,500
32359,600422,600475,300535,300
33361,500424,500477,100536,900
34363,700426,000479,200538,700
35365,800427,800481,300540,400
36367,800429,600483,300542,100
37369,700431,500485,400543,700
38371,900433,500487,100545,300
39374,000435,300488,900546,700
40376,000437,200490,700548,300
41378,000439,000492,300549,800
42378,700440,700494,100551,200
43379,300442,400495,900552,600
44380,000444,200497,500553,900
45380,900446,000498,900555,100
46382,200447,800500,600556,100
47383,500449,500502,400557,100
48384,800451,200504,100558,100
49385,600452,800505,600559,100
50386,400454,500506,900560,000
51387,200456,200508,200560,900
52387,700457,900509,500561,800
53388,500459,800510,500562,600
54389,300461,000511,800563,500
55390,000462,200513,100564,400
56390,700463,400514,400565,300
57391,400464,400515,400566,200
58392,300465,400516,200567,100
59393,000466,300517,000568,000
60393,600467,100517,800568,700
61394,100467,900518,700569,600
62394,600468,600519,500570,500
63395,000469,300520,400571,400
64395,400469,900521,200572,300
65395,700470,600522,100573,200
66471,300523,000
67471,900523,700
68472,500524,600
69472,800525,500
70473,400526,300
71474,100527,200
72474,800528,100
73475,200528,900
74475,800529,800
75476,500530,700
76477,200531,400
77477,600532,200
78478,200533,100
79478,800534,000
80479,300534,900
81479,900535,700
82480,400536,600
83480,900537,500
84481,400538,400
85481,800539,200
86482,400540,100
87482,800541,000
88483,300541,900
89483,800542,700
90484,400
91485,000
92485,400
93485,900
94486,500
95487,100
96487,600
97488,100
備考 この表は、医師および歯科医師に適用する。
2 医療職給料表(2)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1167,200202,800236,100258,800287,400330,400373,400
2168,600204,400237,400259,900289,200332,400376,000
3170,000205,900238,700261,100291,200334,300378,600
4171,400207,300239,900262,200293,100336,200381,200
5172,700208,800241,100263,400294,900338,000383,500
6174,500210,000242,300264,600296,900340,000386,200
7176,200211,200243,400265,700298,700342,000388,800
8177,800212,400244,500266,700300,600344,000391,500
9179,400213,800245,400267,800302,400345,800393,600
10181,100215,300246,500268,500304,000347,900395,800
11182,700216,800247,800269,200305,500349,900398,000
12184,600218,300248,900270,000307,100351,900400,200
13186,000219,700250,200271,000308,800353,400402,200
14187,800221,200251,400272,000310,700355,400404,200
15189,800222,700252,600273,000312,700357,300406,200
16191,600224,200253,800274,100314,500359,300408,200
17193,500225,500254,600275,300316,300361,100410,000
18194,700226,800255,800276,800318,200363,100411,900
19196,200228,200256,900278,400320,100365,100413,800
20197,600229,500258,000280,000321,900367,000415,600
21198,800230,600259,200281,500323,700368,700417,400
22200,300231,700260,000283,100325,600370,700419,000
23201,700232,800260,800284,700327,400372,700420,600
24203,000233,900261,600286,300329,300374,700422,100
25204,600235,000262,500287,900331,000376,100423,600
26205,600236,200263,500289,400332,900377,900424,900
27206,700237,400264,500290,900334,800379,700426,200
28207,800238,500265,500292,500336,600381,400427,500
29209,000239,500266,700293,800337,900383,100428,800
30210,100240,800268,200295,300339,700384,600430,000
31211,200242,200269,700296,800341,400386,100431,200
32212,300243,400271,000298,300343,200387,600432,300
33213,700244,400272,200299,800344,900388,900433,500
34215,000245,700273,800301,400346,700390,200434,700
35216,300246,600275,300303,000348,500391,500435,900
36217,500247,800276,800304,600350,300392,600437,100
37218,500249,000278,100305,900351,900393,700438,400
38219,500250,100279,500307,500353,600394,800439,200
39220,500251,100280,800309,000355,200395,900439,600
40221,500252,100282,100310,500356,800397,000440,300
41222,400253,000283,200312,100358,000397,800440,800
42223,200253,800284,600313,700359,100398,600441,200
43224,000254,600286,000315,300360,300399,400441,600
44224,900255,400287,300316,800361,500400,200442,000
45225,800256,200288,600317,700362,500400,600442,400
46226,700257,400290,200319,100363,300401,200442,800
47227,600258,600291,700320,600364,300401,700443,200
48228,500259,700293,100322,200365,400402,100443,500
49229,200261,000294,300323,600366,400402,500443,800
50230,100262,300295,800324,900367,400402,800444,200
51231,000263,400297,100326,100368,400403,100444,500
52231,800264,400298,600327,300369,300403,400444,800
53232,100265,400299,900328,300370,100403,700445,100
54232,900266,500301,300329,300370,900404,000
55233,500267,600302,700330,300371,800404,300
56234,200268,700304,000331,200372,600404,600
57234,800269,400305,000331,700373,100404,900
58235,400270,500306,200332,600373,900405,200
59235,900271,600307,400333,400374,700405,500
60236,400272,500308,800334,300375,500405,900
61237,000273,300310,100335,000375,900406,100
62237,500274,300311,300335,300376,600406,400
63238,000275,200312,500335,800377,300406,700
64238,600276,100313,700336,400377,900407,000
65239,100276,900315,000337,000378,300407,200
66239,600277,900315,800337,700378,900
67240,200278,800316,500338,400379,600
68240,700279,700317,200339,000380,200
69241,200280,600317,800339,700380,600
70241,700281,600318,500340,200381,100
71242,100282,700319,200340,800381,600
72242,600283,700319,800341,400382,100
73243,100284,300320,400341,700382,700
74243,600284,800320,600342,300383,200
75244,100285,300321,100342,800383,800
76244,600286,100321,600343,300384,400
77244,900286,900322,200343,800384,900
78245,200287,500322,700344,300385,400
79245,500288,100323,200344,800385,900
80245,700288,600323,600345,200386,400
81245,900289,100324,200345,500386,700
82246,200289,600324,700345,800387,200
83246,500290,000325,100346,200387,600
84246,700290,300325,600346,500388,000
85246,900290,500326,100347,000388,400
86290,700326,500347,300
87290,900326,700347,600
88291,100327,000347,900
89291,500327,400348,300
90291,700327,800348,600
91291,900328,200349,000
92292,100328,600349,300
93292,500328,900349,700
94292,700329,100350,000
95292,900329,500350,300
96293,200329,800350,600
97293,500330,000350,900
98293,700330,300351,300
99293,900330,600351,700
100294,200330,900352,100
101294,500331,100352,600
102294,700331,400353,000
103294,900331,800353,400
104295,200332,000353,800
105295,500332,200354,300
106332,400
107332,800
108333,000
109333,200
110333,600
111334,000
112334,400
113334,600
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
189,700216,300244,500257,900283,100323,900366,200
備考 この表は、薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、心理療法士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士その他の職員に適用する。
3 医療職給料表(3)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
1183,500211,000253,600272,400293,800332,800
2184,900212,900255,000273,300295,300334,800
3186,400214,900256,500274,100296,900336,800
4187,800216,800257,900274,900298,500338,800
5189,300218,800259,100275,400299,800340,800
6190,800220,600259,900276,300301,500342,900
7192,300222,400260,700277,000303,100344,900
8193,800224,100261,400277,900304,700346,900
9195,000225,800262,100278,800306,300348,400
10196,700227,200262,800279,400307,700350,400
11198,300228,500263,600280,300308,900352,300
12199,800229,400264,300281,200310,200354,300
13201,200230,800265,100282,100311,400356,200
14203,200231,800266,000283,000313,000358,200
15205,300232,800266,800283,900314,600360,200
16207,300233,700267,700284,800316,200362,200
17209,300234,800268,200285,800317,700364,100
18211,300236,200269,000286,800319,200366,100
19213,400237,600269,800287,800320,700368,200
20215,400238,700270,600288,900322,100370,200
21217,300239,800271,300290,200323,500371,900
22219,000241,400272,000291,600324,900374,000
23220,700243,100272,700292,800326,400376,100
24222,400244,500273,500294,000327,800378,100
25223,700245,700274,300295,100329,200380,000
26225,000247,000275,000296,500330,600381,600
27226,100248,400275,800297,900332,000383,400
28227,100249,700276,600299,300333,400385,200
29228,200251,100277,600300,300334,500386,900
30229,000252,100278,700301,600336,000388,600
31229,800252,900280,100302,900337,400390,500
32230,500253,600281,300304,100338,900392,200
33231,600254,400282,500305,300340,400393,900
34232,800255,300283,800306,700341,900395,600
35233,900256,200284,900308,100343,400397,400
36234,900256,900286,100309,500344,900399,100
37235,900257,600287,500310,800346,500400,700
38237,200258,500288,600312,100348,100402,400
39238,500259,400289,700313,500349,600404,200
40239,700260,300290,700314,900351,100406,000
41240,500260,700291,700316,400352,300407,500
42241,500261,500292,900317,800353,800409,000
43242,500262,300294,100319,200355,300410,500
44243,500263,000295,300320,500356,700411,800
45244,500263,700296,400321,300358,100412,900
46245,500264,400297,700322,700359,100414,000
47246,400265,100299,000324,100360,500415,100
48247,200265,800300,200325,600361,800416,300
49248,000266,500301,300326,700363,100417,600
50248,900267,300302,500328,000364,500418,700
51249,800268,000303,700329,300365,800419,900
52250,600268,900305,000330,600367,100421,000
53251,200269,800306,400331,900368,600422,200
54252,100270,900307,700333,200369,800423,200
55253,000272,000309,000334,500370,900424,300
56253,800273,200310,200335,800372,100425,400
57254,500274,400311,000336,700373,200426,500
58255,400275,800312,200338,000374,100427,000
59256,000277,100313,400339,200375,100427,600
60256,800278,400314,800340,500376,000428,000
61257,500279,600315,900341,500376,600428,600
62258,200280,800317,200342,400377,400429,100
63258,900281,900318,400343,500378,200429,500
64259,600283,000319,600344,700379,000430,000
65260,200284,000320,800345,800379,700430,500
66260,900285,200322,100347,000380,400430,900
67261,500286,400323,300348,200381,200431,200
68262,100287,400324,500349,200381,900431,500
69262,700288,400325,200350,200382,500431,900
70263,300289,800326,300351,200383,100
71264,100291,100327,400352,300383,800
72264,900292,300328,300353,400384,400
73266,100293,300329,400354,200385,100
74267,200294,600330,100355,300385,600
75268,200295,800331,200356,400386,200
76269,200297,000332,300357,400386,700
77270,100298,300333,400358,100387,100
78271,000299,500334,600358,900387,700
79271,900300,700335,700359,700388,200
80272,800301,900336,800360,400388,500
81273,600302,400337,900361,000388,800
82274,500303,600339,000361,500389,300
83275,400304,700340,000362,100389,700
84276,000305,800341,100362,600390,000
85276,700306,900342,000363,200390,300
86277,400308,100343,000363,700390,800
87278,100309,300343,900364,300391,300
88278,800310,400344,900364,800391,700
89279,600311,500345,800365,200392,000
90280,400312,700346,600365,600392,400
91281,200313,900347,400366,200392,900
92282,000315,000348,200366,700393,300
93282,800315,800348,800367,000393,700
94283,800316,500349,400367,500
95284,700317,200350,100367,900
96285,600317,800350,700368,200
97286,200318,300351,100368,800
98286,800318,600351,500369,300
99287,400319,200352,000369,800
100288,300319,800352,400370,300
101289,100320,200352,900370,900
102289,900320,800353,300371,400
103290,700321,400353,800371,900
104291,500321,900354,200372,300
105292,100322,300354,500372,900
106292,600322,800355,000373,400
107293,100323,300355,400373,900
108293,500323,800355,700374,400
109293,700324,200356,200375,000
110294,000324,600356,700375,400
111294,200324,900357,200375,900
112294,500325,200357,700376,400
113294,800325,500358,200377,000
114295,000325,900358,700
115295,300326,300359,200
116295,500326,600359,600
117295,800326,800360,000
118296,100327,100360,400
119296,400327,500360,900
120296,700327,700361,400
121297,000327,900361,800
122297,400328,200362,300
123297,700328,500362,800
124298,100328,800363,300
125298,300329,000363,600
126298,500329,300
127298,800329,700
128299,200329,900
129299,400330,100
130299,700330,300
131300,100330,700
132300,500330,900
133300,700331,200
134301,000331,600
135301,400332,000
136301,700332,400
137301,900332,700
138302,200333,100
139302,600333,500
140302,900333,900
141303,100334,200
142303,500334,600
143303,900334,900
144304,200335,300
145304,400335,600
146304,600336,000
147304,900336,400
148305,300336,800
149305,500337,100
150305,700337,500
151306,000337,900
152306,300338,300
153306,700338,600
154306,900
155307,100
156307,400
157307,700
158308,000
159308,300
160308,600
161309,000
162309,300
163309,600
164309,900
165310,300
166310,600
167310,900
168311,200
169311,600
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額基準給料月額
236,100256,400263,600273,800290,100327,300
備考 この表は、看護師および准看護師に適用する。
別表第3(第3条関係)
級別標準職務表
1 行政職給料表級別標準職務表
職務の級職務の名称
1級主事または技師の職務
2級(1) 相当高度の知識または経験を必要とする主事または技師の職務
(2) 主任主事の職務
3級(1) 主任の職務
(2) 副主査の職務
(3) 副主務の職務
4級(1) 主査の職務
(2) 係長の職務
(3) 主務の職務
5級課長補佐、副主幹、室長補佐の職務
6級課長、主幹、室長の職務
7級(1) 次長、副参事の職務
(2) 部長、局長の職務
2 医療職給料表級別標準職務表
(1) 医療職給料表(1)級別標準職務表
職務の級職務の名称
1級病院医員の職務
2級相当な経験を必要とする病院医員の職務
3級(1) 病院医長の職
(2) 病院副部長の職務
(3) 病院部長の職務
(4) 病院のセンター所長の職務
4級(1) 相当な経験を必要とする病院部長の職務
(2) 病院主任部長の職務
(3) 病院診療局長の職務
(4) 病院地域連携センター長の職務
(5) 病院副院長の職務
(6) 病院長代理の職務
5級病院長の職務
(2) 医療職給料表(2)級別標準職務表
職務の級職務の名称
1級病院技師の職務
2級(1) 相当な経験を必要とする病院技師の職務
(2) 病院各科主任主事の職務
(3) 病院薬剤部各課主任主事の職務
3級(1) 病院各科主任の職務
(2) 病院各科副主務の職務
(3) 病院薬剤部各課主任の職務
(4) 病院薬剤部各課副主務の職務
4級(1) 相当な経験を必要とする病院各科主任の職務
(2) 相当な経験を必要とする病院薬剤部各課主任の職 務
(3) 病院各科主査の職務
(4) 病院各科主務の職務
(5) 病院薬剤部各課主査の職務
(6) 病院薬剤部各課主務の職務
(7) 病院各科科長補佐の職務
(8) 病院薬剤部各課副主幹の職務
(9) 病院薬剤部各課課長補佐の職務
5級(1) 相当な経験を必要とする病院各科主査の職務
(2) 相当な経験を必要とする病院各科主務の職務
(3) 相当な経験を必要とする病院薬剤部各課主査の職務
(4) 相当な経験を必要とする病院薬剤部各課主務の職務
(5) 相当な経験を必要とする病院各科科長補佐の職務
(6) 相当な経験を必要とする病院薬剤部各課副主幹の職務
(7) 相当な経験を必要とする病院薬剤部各課課長補佐の職務
(8) 病院各科主幹の職務
(9) 病院薬剤部各課主幹の職務
(10) 病院各科科長の職務
(11) 病院薬剤部各課課長の職務
(12) 病院薬剤部長補佐の職務
6級(1) 相当な経験を必要とする病院各科科長の職務
(2) 相当な経験を必要とする病院薬剤部各課課長の職務
(3) 相当な経験を必要とする病院薬剤部長補佐の職務 
(4) 病院薬剤部長の職務
(5) 医療技術局次長の職務
7級(1) 相当な経験を必要とする病院薬剤部長の職務
(2) 医療技術局長の職務
(3) 医療職給料表(3)級別標準職務表
職務の級職務の名称
1級准看護師の職務
2級(1) 相当困難な業務を処理する准看護師の職務
(2) 看護師の職務
(3) 主任主事の職務
3級(1) 特に困難な業務を処理する准看護師の職務
(2) 相当困難な業務を処理する主任主事の職務
(3) 看護師主任の職務
(4) 副主務の職務
4級(1) 相当困難な業務を処理する看護師主任の職務
(2) 相当困難な業務を処理する副主務の職務
(3) 病院看護科長補佐の職務
(4) 病院地域連携センター各室および訪問看護ステーション主査の職務
(5) 病院看護科および地域連携センター各室主務の職務
5級(1) 病院看護科長の職務
(2) 病院看護科および地域連携センター主幹の職務
(3) 病院地域連携センター各室室長および訪問看護ステーション所長の職務
6級(1) 病院看護副部長の職務
(2) 病院看護部長の職務
(3) 病院地域連携センター副参事の職務
(4) 病院地域連携センター長の職務
(5) 病院副院長の職務
別表第4(第4条関係)
1 行政職給料表
職務の級管理職手当の額
7級部長および部長相当職86,100円
次長および次長相当職77,000円
6級課長および課長相当職63,600円
5級課長補佐および課長補佐相当職52,000円
2 医療職給料表(1)
職務の級管理職手当の額
5級部長および部長相当職121,000円
4級部長および部長相当職107,100円
次長および次長相当職95,800円
3 医療職給料表(2)
職務の級管理職手当の額
7級部長および部長相当職83,200円
6級次長および次長相当職70,600円
課長および課長相当職62,300円
5級課長および課長相当職58,900円
課長補佐および課長補佐相当職51,000円
4級課長補佐および課長補佐相当職39,500円
4 医療職給料表(3)
職務の級管理職手当の額
6級部長および部長相当職82,300円
次長および次長相当職73,700円
5級課長および課長相当職59,200円
別表第5(第4条関係)
1 行政職給料表
職務の級管理職手当の額
7級部長および部長相当職69,300円
次長および次長相当職62,000円
6級課長および課長相当職48,200円
5級課長補佐および課長補佐相当職38,400円
2 医療職給料表(2)
職務の級管理職手当の額
7級部長および部長相当職70,900円
6級次長および次長相当職56,000円
課長および課長相当職49,400円
5級課長および課長相当職43,100円
課長補佐および課長補佐相当職37,300円
4級課長補佐および課長補佐相当職33,900円
3 医療職給料表(3)
職務の級管理職手当の額
6級部長および部長相当職63,200円
次長および次長相当職56,600円
5級課長および課長相当職44,200円
別表第6(第10条関係)
1 宿日直
勤務の内容支給額
病院において宿直勤務に服したとき。医師
歯科医師
20,000円
病院において日直勤務に服したとき。医師(ICUまたはSCUに限る。)15,000円
病院において宿直勤務に服したとき(12月29日から翌年1月3日までの間を除く。)。薬剤師6,600円
診療放射線技師
臨床工学技士
臨床検査技師
助産師
看護師の管理当直13,000円
病院において宿直勤務に服したとき(12月29日から翌年1月3日までの間に限る。)。薬剤師11,000円
診療放射線技師
臨床工学技士
臨床検査技師
助産師
看護師の管理当直18,750円
2 救急待機
勤務の内容支給額
院内待機のとき。脳神経外科医師昼間15,000円
夜間20,000円
自宅待機のとき。医師(産婦人科医師を除く。)
歯科医師
昼間3,000円
夜間4,000円
診療放射線技師
臨床工学技士
看護師
助産師
准看護師
昼間2,500円
夜間2,500円
待機のとき(院内または自宅)。産婦人科医師昼間9,000円
夜間12,000円
備考 
  救急待機における昼間とは8時30分から17時15分までを、夜間とは17時15分から 翌日の8時30分までをそれぞれ勤務する時間とする。
3 24時間連絡体制における待機
勤務の内容支給額
自宅待機のとき。訪問看護ステーションに勤務する看護師休日4,000円
平日2,000円
備考 平日とは17時15分から翌日の8時30分までを、休日とは8時30分から翌日の8時30分までをそれぞれ勤務する時間とする。
別表第7(第11条関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級7級の職員100分の20
職務の級6級の職員100分の15
職務の級5級および4級の職員100分の10
職務の級3級の職員100分の5
医療職給料表(1)職務の級5級の職員100分の20
職務の級4級および3級の職員100分の15(職務の級4級の職員のうち管理者が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級2級の職員100分の10
職務の級1級の職員100分の5
医療職給料表(2)職務の級7級および6級の職員100分の15(管理者が別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級5級の職員100分の10
職務の級4級および3級の職員(管理者が定める職員に限る。)100分の5
医療職給料表(3)職務の級6級の職員100分の20
職務の級5級の職員100分の15
職務の級4級の職員100分の10
職務の級3級および2級の職員(管理者が定める職員に限る。)100分の5
備考 
1 この表の給料表欄に掲げる給料表(行政職給料表および医療職給料表(1)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に 限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との権衡および任用における特別の事業を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第8(第13条関係)
1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた彦根市職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級または4級であったもの
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第2号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級または6級であったもの
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第3号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者が定めるもの
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者が定めるもの
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者が定めるもの
第4号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げるものを除く。)
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げるものを除く。)
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げるものを除く。)
第5号区分(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級または4級であったもの
(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者が定めるもの
(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級または3級であったもの
(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級または2級であったもののうち管理者が定めるもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
2 平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分(1) 平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されている彦根市職員の給与に関する条例(他の条例において、引用し、準用し、またはその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級または4級であったもの
(3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第2号区分(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級または6級であったもの
(4) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第3号区分(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者が定めるもの
(3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者が定めるもの
(4) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者が定めるもの
第4号区分(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げるものを除く。)
(3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げるものを除く。)
(4) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げるものを除く。)
第5号区分(1) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(2) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者が定めるもの
(3) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級または3級であったもの
(4) 平成18年4月以後平成28年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級または2級であったもののうち管理者が定めるもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
3 平成28年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分(1) 平成28年4月以後において行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
(2) 平成28年4月以後において医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級または4級であったもの
(3) 平成28年4月以後において医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第2号区分(1) 平成28年4月以後において行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
(2) 平成28年4月以後において医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(3) 平成28年4月以後において医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級または6級であったもの
(4) 平成28年4月以後において医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第3号区分(1) 平成28年4月以後において行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
(2) 平成28年4月以後において医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち管理者が定めるもの
(3) 平成28年4月以後において医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち管理者が定めるもの
(4) 平成28年4月以後において医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち管理者が定めるもの
第4号区分(1) 平成28年4月以後において行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
(2) 平成28年4月以後において医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの(第3号区分の項第2号に掲げるものを除く。)
(3) 平成28年4月以後において医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第3号に掲げるものを除く。)
(4) 平成28年4月以後において医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第4号に掲げるものを除く。)
第5号区分(1) 平成28年4月以後において行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
(2) 平成28年4月以後において医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち管理者が定めるもの
(3) 平成28年4月以後において医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級または3級であったもの
(4) 平成28年4月以後において医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級または2級であったもののうち管理者が定めるもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者