○彦根市消費生活センター条例
(平成28年3月25日条例第12号)
(設置)
第1条 経済社会の多様化を背景に深刻化する消費者の消費生活における被害を防止し、その安全および安心を確保するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、本市に消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称位置
彦根市消費生活センター彦根市元町4番2号
(所掌事務)
第3条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務(以下「センターの事務」という。)を行う。
(消費生活相談の事務を行う日および時間)
第4条 法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務を行う日および時間は、規則で定める。
(センター長および職員)
第5条 センターには、センターの事務を掌理するセンター長およびセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(試験に合格した消費生活相談員の配置)
第6条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により当該消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされる者を含む。)を消費生活相談員として1人以上置くものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(消費生活相談員の人材および処遇の確保)
第7条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識および技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑みた適切な人材および処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(センターの事務に従事する職員に対する研修)
第8条 センターは、センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(センターの事務の実施により得られた情報の安全管理)
第9条 センターは、センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。