○彦根市荒神山自然の家の管理運営に関する規則
(平成28年4月1日教委規則第3号)
改正
平成30年3月20日教委規則第2号
令和元年12月20日教委規則第7号
令和3年9月29日教委規則第12号
令和3年12月1日教委規則第14号
令和7年9月24日教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、彦根市荒神山自然の家(以下「自然の家」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条の規定により、自然の家に副所長を置く。
(使用時間)
第3条 条例第6条第3項の規定による自然の家の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用時間の変更をすることができる。
(1) 宿泊室またはキャンプ場を使用する場合は、入所日の午前9時から退所日の午後5時までとする。ただし、宿泊室を使用する場合においては、退所日の午前9時までに退室するものとする。
(2) 宿泊室以外の施設等(キャンプ場を除く。)を使用する場合は、午前9時から午後9時までとする。
(使用者の範囲)
第4条 条例第5条に規定する自然の家を使用することができる者は、参加者が5人以上の団体とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の申請および許可)
第5条 条例第7条第1項の規定により自然の家を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市荒神山自然の家使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を使用日(連続して使用する場合は、最初の日とする。以下同じ。)の1月前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、使用申請書の提出があったときは、速やかに使用許可の可否を決定し、彦根市荒神山自然の家使用許可(不許可)書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 教育委員会は、自然の家の使用を円滑に行うために必要と認めるときは、使用を希望する者を対象に、事前に使用日の調整を行うものとする。
4 前項の規定による使用日の調整の後に、他の団体の使用の申請を受け付ける場合は、先着順によるものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(使用前協議)
第6条 使用者は、使用日の14日前までに、自然の家での生活、活動等について教育委員会と協議を行うものとする。ただし、教育委員会において協議を行う必要がないと認める場合は、この限りでない。
(使用内容の変更)
第7条 第5条第2項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用内容の変更をしようとするときは、使用日の7日前までに、彦根市荒神山自然の家使用変更(取りやめ)申請書(別記様式第3号。以下「使用変更等申請書」という。)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、使用変更等申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用者に彦根市荒神山自然の家使用変更(取りやめ)許可書(別記様式第4号。以下「使用変更等許可書」という。)を交付する。
(使用の取りやめ)
第8条 使用者がその使用を取りやめようとするときは、使用変更等申請書に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、使用変更等申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用者に使用変更等許可書を交付する。
(必要書類)
第9条 使用者は、活動プログラム、食事関係書類その他必要な附属書類を、定められた期日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において提出する必要がないと認める場合は、この限りでない。
(使用上の指示)
第10条 教育委員会は、条例第7条第2項に規定する条件のほか、使用者に対して、使用上の心得その他の管理上必要な事項を指示することができる。
(特別設備の許可)
第11条 使用者は、自然の家の使用に当たって特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
(使用料の納入)
第12条 使用者は、条例第10条に規定する使用料を指定の期日までに、市長が定める方法により納入しなければならない。
(実費の負担)
第13条 使用者が負担すべき食事代、シーツ代その他の実費は、指定の期日までに、市長が定める方法により納入しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、または免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校の小学部、中学部または高等部(専攻科を除く。)の児童または生徒が使用する場合
(2) 学校教育法第81条に規定する小学校、中学校または義務教育学校の特別支援学級の児童または生徒が使用する場合
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者およびその介護を行う者が使用する場合
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者およびその介護を行う者が使用する場合
(5) 知的障害のある者と判断されて療育手帳の交付を受けている者およびその介護を行う者が使用する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定に基づき使用料の減額または免除を受けようとする者は、彦根市荒神山自然の家使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第15条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合および還付する額(以下「還付額等」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、還付額等を変更することができる。
(1) 災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(2) 使用日の7日前までに第8条の規定に基づく使用許可の取りやめの申請があり、これを許可した場合 全額
(3) 使用日の前日までに第8条の規定に基づく使用許可の取りやめの申請があり、これを許可した場合 半額
(4) その他市長が特に理由があると認める場合 その都度市長が定める額
2 前項の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、彦根市荒神山自然の家使用料還付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(指定の申請)
第16条 条例第17条第1項の規定による指定の申請は、彦根市荒神山自然の家指定管理者申請書(別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(指定の決定等)
第17条 条例第17条第2項の規定による指定の通知は、彦根市荒神山自然の家指定管理者指定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市荒神山自然の家指定管理者不指定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
3 条例第18条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市荒神山自然の家指定管理者指定取消し通知書(別記様式第10号)により、指定停止の通知は彦根市荒神山自然の家指定管理者指定停止通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
4 教育委員会が、条例第15条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条から第11条までおよび第13条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」および「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに彦根市荒神山自然の家の管理運営に関する規則を廃止する規則(平成28年彦根市規則第11号)による廃止前の彦根市荒神山自然の家の管理運営に関する規則(平成23年彦根市規則第8号)の規定により市長または彦根市荒神山自然の家の所長(以下「所長」という。)が行った承認その他の行為で現に効力を有するものおよび市長または所長に対して行われた申請その他の行為でこの規則の施行の日以後に処理されることとなるものは、この規則の相当規定により市長、教育委員会または所長が行った承認その他の行為および市長、教育委員会または所長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成30年3月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和元年12月20日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年9月29日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日教委規則第14号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日教委規則第5号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の彦根市荒神山自然の家の使用に係る使用料については、この規則の規定による廃止前の彦根市荒神山自然の家の管理運営に関する規則第第15条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市荒神山自然の家使用申請書

様式第2号(第5条関係)
彦根市荒神山自然の家使用許可(不許可)書

様式第3号(第7条、第8条関係)
彦根市荒神山自然の家使用変更(取りやめ)申請書

様式第4号(第7条、第8条関係)
彦根市荒神山自然の家使用変更(取りやめ)許可書

様式第5号(第14条関係)
彦根市荒神山自然の家使用料減免申請書

様式第6号(第15条関係)
彦根市荒神山自然の家使用料還付申請書

様式第7号(第16条関係)
彦根市荒神山自然の家指定管理者指定申請書

様式第8号(第17条関係)
彦根市荒神山自然の家指定管理者指定通知書

様式第9号(第17条関係)
彦根市荒神山自然の家指定管理者不指定通知書

様式第10号(第17条関係)
彦根市荒神山自然の家指定管理者指定取消し通知書

様式第11号(第17条関係)
彦根市荒神山自然の家指定管理者指定停止通知書