○彦根市生活困窮者自立支援法施行細則
| (平成28年4月1日規則第14号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法および令において使用する用語の例による。
第2章 生活困窮者自立相談支援事業
(要支援者)
第3条 市長は、法および令に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)を実施するものとし、自立相談支援事業の支援を受ける者(以下この章において「要支援者」という。)は、原則として、本市に居住し、かつ、住所を有する生活困窮者とする。ただし、生活困窮者が市内に住所を有しない場合においても相談に限り応じるものとする。
(相談の受付)
第4条 市は、相談窓口において相談を受け付けるほか、地域および関係機関のネットワークを介して要支援者を把握し、窓口に来所困難である場合は、訪問により相談を受け付けるよう努めるものとする。
(自立支援計画)
第5条 市は、要支援者のニーズに応じた支援が計画的かつ継続的に行われるよう、自立支援計画をプラン兼事業等利用申込書(別記様式第1号)により要支援者とともに作成するものとする。
2 要支援者に対する支援は、自立支援計画に基づき実施するものとする。
3 市は、自立支援計画の作成および見直しについては、市長が別に定める彦根市生活困窮者支援調整会議に諮るものとする。
4 自立支援計画を作成したときは、要支援者ごとに台帳を整備し、保管するものとする。
(生活保護法による保護との連携)
第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(以下「生活保護」という。)の停止または廃止の処分を受けた者について、要支援者として自立相談支援事業による支援が必要と認めるときは、福祉事務所の生活保護の担当部署と十分に連携を図り、自立支援計画に基づき効果的な支援を実施するものとする。
(主任相談支援員等)
第7条 市に主任相談支援員、相談支援員および就労支援員(以下「主任相談支援員等」という。)を配置する。
2 主任相談支援員等の職務は、次のとおりとする。
(1) 主任相談支援員 相談業務全般のマネジメント、相談支援員および就労支援員の指導および育成ならびに社会資源の開拓、社会資源との連携等を行うこと。
(2) 相談支援員 要支援者への調査、自立支援計画の作成および社会資源を活用した包括的な支援を行うこと。
(3) 就労支援員 市が設置する無料職業紹介事業所「彦根市いきがいわくワークセンター」において、公共職業安定所等の就労に関する社会資源と連携を図り、要支援者の状況に応じた能力開発等の支援を行うこと。
第3章 生活困窮者住居確保給付金の支給
(支給対象者)
第8条 市長は、法および令に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下この章において「給付金」という。)の支給を実施するものとし、給付金の支給対象者は、生活困窮者のうち、支給に係る申請の日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第3条第3項に規定する者
(2) 自立相談支援事業を利用し、自立支援計画が作成されている者であること。
(3) 給付金の支給を受けようとする者および当該者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(支給期間)
第9条 給付金の支給期間の始期は、新規に住宅を賃借する場合にあっては入居の契約に際して初期費用として支払をした月の翌月、現に住宅を賃借している場合にあっては申請日の属する月とする。
2 令第12条第1項に規定する都道府県等が定める期間は、3月から6月までとする。
(支給申請)
第10条 令第13条の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(別記様式第2号)
(2) 申請者が本人であることを証する書類の写し
(3) 申請者が申請前2年以内に離職し、またはその事業を廃止したことを確認することができる書類の写し
(4) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入があるものについて、その収入の額を確認することができる書類の写し
(5) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の額を確認することができる金融機関等の通帳等の写し
(6) 求職受付票等公共職業安定所から交付された求職の申込みを証する書類の写し
2 市長は、令第13条の規定による申請があったときは、当該申請書に受付印を押印し、当該申請者にその写しを交付するものとする。
3 申請者のうち居住する住宅の所有権または使用および収益を目的とする権利を失っているもの(以下「住宅喪失者」という。)は、前項の規定により申請書の写しの交付を受けたときは、速やかに入居可能な住宅を確保し、入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 申請者のうち現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となったものは、第2項の規定により申請書の写しの交付を受けたときは、速やかに入居住宅に関する状況通知書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(支給対象者証明書等)
第11条 市長は、令第13条の規定による申請ならびに前条第3項および第4項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、給付金の支給対象者であると決定したときは、住居確保給付金支給対象者証明書(別記様式第5号)を申請者に交付するものとする。
2 住宅喪失者は、前項の証明書の交付を受けたときは、同項の規定による決定に係る住宅について賃貸借契約を締結し、当該住宅への入居後7日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 住居確保報告書(別記様式第6号)
(2) 当該住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 当該住宅の住所地における住民票の写し
3 市長は、審査の必要に応じて、申請者の住宅を訪問し、居住実態の把握に努めるものとする。
(支給決定等)
第12条 市長は、給付金を支給することと決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(別記様式第7号)により当該申請者に通知するとともに、常用就職届(別記様式第8号)の用紙を併せて交付するものとする。
2 市長は、給付金を支給しないことと決定したときは、住居確保給付金不支給通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(受給者の責務)
第13条 前条第1項の規定により給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の活動を行わなければならない。
(1) 月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
(2) 月4回以上、就労支援員等の面接を受けること。
(3) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行い、または求人先の面接を受けること。
(常用就職の報告等)
第14条 受給者は、常用就職をしたときは、常用就職届を市長に提出しなければならない。
2 受給者は、毎月、就労に伴い生じる収入の額を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。
(支給決定の変更申請)
第15条 受給者は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、給付金の支給決定の変更を申請することができる。
(1) 入居している住宅の家賃の額が変更されたとき。
(2) 収入の額が減少したとき。
(3) 受給者の責めに帰すべき事由以外の事由により転居する必要が生じたとき。
2 受給者は、前項の規定により給付金の支給決定の変更を申請しようとするときは、住居確保給付金変更支給申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、給付金の支給決定の変更を決定するときは、当該申請者に住居確保給付金変更支給決定通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(支給期間の延長申請)
第16条 受給者は、支給期間の延長を申請しようとするときは、支給期間の最終月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請者の就職活動等を勘案し、延長が適当であると認めるときは、3月の延長を決定し、速やかに当該受給者に住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(別記様式第13号)により通知するものとする。
(支給停止等)
第17条 受給者は、給付金の支給の決定の期間中に令第18条第1項に規定する職業訓練受講給付金または同条第2項に規定する給付の支給(以下「国の雇用施策による給付等」という。)を受けることとなったときは、住居確保給付金支給停止届(別記様式第14号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の届出により給付金の支給の停止を決定したときは、当該受給者に対し住居確保給付金支給停止通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。
3 前項の規定による給付金の支給の停止の決定を受けた受給者は、国の雇用施策による給付等の受給が終了することにより給付金の支給の再開を希望するときは、当該受給の終了の日までに、住居確保給付金支給再開届(別記様式第16号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、前項の届出により給付金の支給の再開を決定したときは、当該受給者に住居確保給付金支給再開通知書(別記様式第17号)により通知するものとする。
(支給中止)
第18条 市長は、受給者が次の各号のいずれかの事由に該当すると認めるときは、給付金の支給を中止することができるものとする。
(1) 第13条に規定する活動を怠ったとき。
[第13条]
(2) 市が受給者の能力、適正等を勘案して就労支援を実施したにもかかわらず、正当な理由なく就労支援を拒んだとき。
(3) 給付金の支給の対象となる住宅から退去したとき(受給者の責めに帰すべき事由以外の事由による場合および自立相談支援事業における指導による場合を除く。)。
(4) 偽りその他不正の手段による給付金の支給を受けたことが明らかになったとき。
(5) 禁錮以上の刑に処されたとき。
(6) 受給者および受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 生活保護を受給したとき。
(8) 令第12条第2項に該当したとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給の中止を決定したときは、次の各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める時期に中止するものとする。
(1) 前項第1号から第3号まで 当該事由の生じた日の属する月の翌月
(2) 前項第4号から第6号まで 直ちに
(3) 前項第7号 福祉事務所の生活保護の担当部署と調整して定める月
(4) 前項第8号 収入が得られた月の翌々月
3 市長は、第1項の規定により給付金の支給の中止を決定したときは、当該受給者に住居確保給付金支給中止通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。
第4章 雑則
第19条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年10月1日規則第55号)
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この規則は、公布の日から施行する。
