○彦根市老人クラブ活動補助金交付要綱
| (平成28年4月1日告示第122号) |
|
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者福祉の増進を図るため、市内で活動する老人クラブが行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において彦根市老人クラブ活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる団体(市内で活動する団体に限る。)とする。
(1) 滋賀県が定める老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年4月1日施行)に基づく事業を行う老人クラブ(以下「適正老人クラブ」という。)
(2) 滋賀県が定める小規模老人クラブ活動助成事業実施要綱(平成13年4月1日施行)に基づく小規模クラブ(以下「小規模老人クラブ」という。)
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、補助対象団体が行う高齢者福祉増進のための事業で別表に定めるものとする。
2 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、彦根市老人クラブ活動補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、彦根市老人クラブ活動補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は、当該補助金の交付の決定に係る事業が完了したときは、彦根市老人クラブ活動補助金実績報告(別記様式第3号)に関係書類を添えて、市が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する確定通知書により当該補助団体に通知するものとする。
[規則第14条]
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部または一部の返還を命じることができる。
(1) 規則またはこの要綱の規定に違反した場合
(2) 不正な手段等をもって補助金の交付を受けた場合
(補助金の概算払)
第9条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(補助金の使途制限)
第10条 補助金は、次の経費に使用してはならない。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 酒類の購入等に係る食糧費
(3) その他補助事業に要する経費として市長が不適当と認める経費
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 補助対象団体 | 補助対象事業 | 補助基準額 | 補助率 | 補助対象経費 |
| 適正老人クラブ | 老人クラブ活動 | (1) 均等割 2,860円に活動月数を乗じて得た額
(2) 地域いきいき事業 155円に活動月数を乗じて得た額 | 1/1 | 地域活動、教養活動および健康活動に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料および使用料及び賃借料 |
| 小規模老人クラブ | 老人クラブ活動 | 均等割 1,200円に活動月数を乗じて得た額 | 1/1 | 地域活動、教養活動および健康活動に必要な報償費、旅費、需用費、役務費および使用料及び賃借料 |
備考 適正老人クラブおよび小規模老人クラブの補助基準額は、1団体当たりの額とする。
付 則(平成30年4月1日告示第111号)
|
|
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市老人クラブ等活動補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成29年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
|
|
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第101号)
|
|
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年9月12日告示第226号)
|
|
1 この告示は、令和5年9月12日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和7年4月1日告示第78号)
|
|
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市老人クラブ活動補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、令和6年度以前の年度分の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
