○彦根市移住促進住宅取得費補助金交付要綱
| (平成28年9月21日告示第226号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、本市に移住をする世帯の居住環境を整え、もって定住人口の増加および出生率の向上を図るため、住宅を新築する者または住宅を購入した者に対して、予算の範囲内において彦根市移住促進住宅取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 周辺市町 愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町をいう。
(2) 移住 転入する日から起算して過去1年間本市および周辺市町における居住の実態がない者が、定住を目的として本市外(周辺市町を除く。)から本市に転入することをいう。
(3) 一時居住 移住をする者が、補助金の交付の対象となる住宅以外の賃貸借物件等(本市に存するものに限る。)に一時的に居住することをいう。
(4) 多子世帯 補助金の交付申請の日において、満18歳に達する日以後最初の3月31日までにある者(次号において「子世代」という。)が2人以上いる世帯をいう。
(5) 三世代同居 補助金の交付申請の日において、少なくとも、次に掲げる者が、同一の住宅または隣接する住宅に居住し、かつ、その全員が当該居住地に住民登録を有している居住の形態をいう。
ア 子世代および親世代(子世代と同じ世帯に属する者で子世代を扶養するもの(子世代の親でない者を含む。)をいう。イにおいて同じ。)
イ 祖父母世代(親世代の直系尊属である親のうちいずれか一人をいう。以下この号において同じ。)(祖父母世代がいない場合にあっては、曽祖父母世代(祖父母世代の直系尊属である親のうちいずれか一人をいう。))
(補助対象住宅および補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、補助金の交付申請の日において、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める当該住宅の取得の日から1年以内であるものとする。
(1) 工事請負契約 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の発行年月日
(2) 売買契約 契約締結の日
2 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 移住をする者で、補助対象住宅に係る工事請負契約または売買契約の締結まで(一時居住を伴う移住をする者にあっては、第5号の規定による転入の日前まで)に本市の移住相談窓口で事前相談を行っているものであること。
(2) 本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
(3) 補助対象住宅の所有者であること。
(4) 交付申請の日において、本人およびその配偶者が45歳以下であること。
(5) 本市外(周辺市町を除く。)から補助対象住宅(一時居住を伴う移住をする場合は、当該一時居住を行う賃貸借物件等)に居住することに伴い本市の住民基本台帳に記録された者で、その転入の日から起算して過去1年以内に本市および周辺市町の住民基本台帳に記録されたことがないこと。
(6) 一時居住を伴う移住をする者にあっては、前号の規定による転入の日から第3条第1項の規定による補助対象住宅の取得の日までの期間が1年以内であること。
[第3条第1項]
(7) 多子世帯または三世代同居の世帯の構成員であること。
(8) 補助対象住宅に4年を超えて、多子世帯または三世代同居の世帯で居住する意思があること。
(9) 本市における市税、介護保険料および国民健康保険料を滞納していないこと。
(10) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
(11) 彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
(12) この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象住宅の工事請負契約または売買契約に係る経費(土地の代金を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としない。
(1) 既存住宅の増築または改修工事に係る経費
(2) 賃貸の用に供する住宅の工事または購入に係る経費
(3) 併用住宅における事業部分に係る経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の1に相当する額とする。ただし、500,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、第3条第1項の規定による補助対象住宅の取得の日から起算して1年以内に彦根市移住促進住宅取得費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
[第3条第1項]
(1) 補助対象住宅に居住する世帯全員の記載のある住民票の写し等(申請者の過去1年間(一時居住を伴う移住である場合は、当該一時居住による転入の日前の1年間)の居住地が分かるものに限る。)
(2) 補助対象住宅に係る建物の登記記録の全部事項証明書
(3) 建築基準法に基づく検査済証の写し(検査済証による確認が必要であると市長が認める場合に限る。)
(4) 位置図
(5) 住宅全体写真
(6) 工事請負契約書、売買契約書等の写し
(7) 補助対象経費を支払ったことを確認することができる書類
(8) 補助金の振込先口座の通帳の写しまたはこれに準ずるもの
(9) 彦根市移住促進住宅取得費補助金に係る共有名義同意書(共有名義である場合)(別記様式第2号)
(10) 誓約書(別記様式第3号)
(11) 同意書(別記様式第4号)
(12) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、彦根市移住促進住宅取得費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)または彦根市移住促進住宅取得費補助金不交付決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の変更等の申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、決定した補助対象事業の内容に変更が生じたとき、または補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに彦根市移住促進住宅取得費補助金交付(変更・中止)申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、書類を補助対象事業の内容の変更にあっては、変更の内容が確認できる書類を添付しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更または中止の可否を決定し、彦根市移住促進住宅取得費補助金交付(変更・中止)承認決定通知書(別記様式第8号)または彦根市移住促進住宅取得費補助金交付(変更・中止)不承認決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の実績報告および額の確定)
第9条 規則第13条の規定による実績報告は、第6条の申請書または前条第1項の変更申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による補助金の額の確定は、第7条の交付決定または前条第2項の変更承認決定をもってなされたものとみなす。
(補助金の請求および交付)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、彦根市移住促進住宅取得費補助金交付請求書(別記様式第10号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、もしくは変更し、または既に交付した補助金の全部または一部の返還を命じることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(4) 補助金の交付を受けた日から4年を経過する前に、次のアからウまでのいずれかの事由に該当したとき。
ア 補助金の交付を受けた補助対象住宅を売却し、または貸し付けたとき。
イ 補助金の交付を受けた補助対象住宅から転居し、または市外に転出したとき。
ウ 正当な理由なく多子世帯または三世代同居の世帯でなくなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は、当該返還命令の通知を受けた日から14日以内に補助金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
2 平成28年度の補助金に係る第3条第2号の適用については、同号の規定にかかわらず、平成28年4月1日現在において、本人またはその配偶者が40歳未満であることとする。
3 平成28年度の補助金に係る第3条第3号の適用については、同号の規定にかかわらず、平成28年4月1日以降に本市に転入し、本市の住民基本台帳に記録された者で、その転入の日から起算して過去1年以内に本市の住民基本台帳に記録されたことがないこととする。
付 則(平成29年3月23日告示第38号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年5月1日告示第127号の2)
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1 この告示は、平成29年5月1日から施行する。
2 改正後の第3条第2項第1号の規定は、この告示の施行の日以後に第6条の規定による交付申請を行う者について適用する。
付 則(平成30年4月1日告示第96号)
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1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市移住促進住宅取得費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成29年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年3月24日告示第51号)
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1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市移住促進住宅取得費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同日以後に新要綱第3条第2項第1号に規定する事前相談を行った者に係る補助金について適用する。
付 則(令和7年4月1日告示第81号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
