○彦根市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱
(平成28年8月17日告示第206号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化を加速するため、既に区画が整備されている農地の区画の拡大および暗渠(きょ)排水整備等の耕作環境を改善する事業を行う者に対し、予算の範囲内において彦根市農地耕作条件改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官通知。以下「実施要綱」という。)、農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、農地耕作条件改善事業交付金交付要綱(平成28年4月1日付け27農振第2324号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業および補助単価)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に基づく事業とし、その内容および補助単価または補助率は、別表第1および別表第2に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、彦根市農地耕作条件改善事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請を行う者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象事業に係る経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、その交付を決定し、彦根市農地耕作条件改善事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(変更申請)
第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容および経費について変更しようとする場合は、彦根市農地耕作条件改善事業補助金変更承認申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。第3条第2項ただし書に規定する場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときも同様とする。
(交付申請の取下げ)
第6条 規則第8条に規定する市長が別に定める期日は、第4条の規定による交付決定を受けた日から起算して10日を経過した日とする。この場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、その期日を繰り下げることができる。
(状況報告および調査)
第7条 市長は、補助事業者に対し、補助事業について彦根市農地耕作条件改善事業補助金遂行状況報告書(別記様式第4号)の提出を求め、または調査することができる。
(事業の遅延等の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業を予定する期間内に完了することができないと見込まれる場合または補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由を記載した彦根市農地耕作条件改善事業補助金遂行状況報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、彦根市農地耕作条件改善事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、彦根市農地耕作条件改善事業補助金確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(交付請求)
第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、彦根市農地耕作条件改善事業補助金交付請求書(別記様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 補助事業者は、規則第17条の規定により補助金の全部または一部について概算払を受けようとする場合は、彦根市農地耕作条件改善事業補助金概算払請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額の報告等)
第13条 補助事業者は、第3条第2項ただし書に規定する場合において、第9条の実績報告書を提出した後に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときにあってはその金額を、当該金額が明らかにならないとき、またはないときにあってはその状況または理由を、彦根市農地耕作条件改善事業補助金消費税等相当額の確定に伴う報告書(別記様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、第10条の規定により確定した補助金の額を変更することと決定した場合は、当該補助事業者に通知するものとする。
3 前項の場合において、市長は、既に変更前の補助金の額の確定に基づく補助金が当該補助事業者に交付されているときは、当該補助事業者に対し、当該変更前の補助金の額と同項の決定に基づく補助金の額との差額について、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 交付要綱第17第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 交付申請の内容に虚偽があったとき。
(3) 第4条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年8月17日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
定額補助
補助対象事業の内容補助単価
基本集約化加算後
(1) 田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)畦(けい)畔除去、均平作業等による区画拡大10アール当たり100,000円以内10アール当たり120,000円以内
(2) 田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大10アール当たり200,000円以内10アール当たり240,000円以内
(3) 畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)畦畔除去、勾配修正等による区画拡大10アール当たり100,000円以内10アール当たり120,000円以内
(4) 畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、勾配修正等による区画拡大10アール当たり200,000円以内10アール当たり240,000円以内
(5) 暗渠排水吸水渠(本暗渠管)の間隔が10メートル以下の暗渠排水の新設10アール当たり150,000円以内10アール当たり180,000円以内
(6) 湧水処理湧水処理のための暗渠管等の新設100メートル当たり150,000円以内100メートル当たり180,000円以内
(7) 末端畑地かんがい施設末端畑地かんがい施設の新設、廃止または変更10アール当たり200,000円(樹園地にあっては10アール当たり300,000円)以内10アール当たり240,000円(樹園地にあっては10アール当たり360,000円)以内
(8) 客土耕土深15センチメートル以下の農用地を対象とする層厚10センチメートル以上の客土10アール当たり100,000円以内10アール当たり120,000円以内
(9) 除礫(れき)30ミリメートル以上石礫を5パーセント以上含む農用地を対象とする深度30センチメートル以上の除礫10アール当たり200,000円以内10アール当たり240,000円以内
(10) 更新する必要のある設備の整備ア 用水路土水路から幅300ミリメートル・高さ300ミリメートル以上のコンクリート用水路への更新10メートル当たり100,000円以内10メートル当たり120,000円以内
イ 排水路土水路から幅500ミリメートル・高さ500ミリメートル以上のコンクリート排水路への更新10メートル当たり150,000円以内10メートル当たり180,000円以内
ウ 農作業道未舗装道から幅4メートル以上の舗装道への更新10メートル当たり100,000円以内10メートル当たり120,000円以内
エ 特認作業その他市長が特に必要と認めるもの市長が別に定める額
(11) 条件改善推進費権利関係(水利権等)、農家意向、農地集積、基盤整備、水利用高度化の推進等に関する調査・調整、実施計画策定および先進的省力化技術導入単年度当たり3,000,000円以内
(12) 高収益作物転換推進費高収益作物転換プラン作成および営農定着推進ハード事業の受益地内の作付面積のうち、新たに高収益作物に転換する割合が次のアからウまでに掲げる割合に応じ、単年度当たり当該アからウまでに定める額
ア 4分の1以上 3,000,000円以内
イ 3分の1以上 4,000,000円以内
ウ 2分の1以上 5,000,000円以内
備考 
1 この表において「ハード事業」とは、この表の(1)から(10)までに掲げる補助対象事業および別表第2の(1)から(8)までに掲げる補助対象事業をいう。
2 (1)から(9)までおよび(10)アからウまでの補助対象事業に係る補助単価は、原則として基本の欄の規定を適用するものとする。ただし、補助対象事業に係る農地が実施要領第6第1項第1号イに規定する受益地に該当する場合は、集約化加算後の欄の規定を適用することができる。
3 補助金の額の算定に当たっては、1アール未満または10メートル未満の端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第2条関係)
定率補助
補助対象事業の内容補助率
(1) 農業用用排水施設
農業用用排水(営農用水を含む。)施設の新設、廃止または変更補助対象事業に係る経費(実施要領第6第2項各号に掲げる経費をいう。)の2分の1以内
(2) 暗渠排水暗渠の新設または変更
(3) 土層改良客土、混層耕、除礫、心土破砕および土壌改良
(4) 区画整理農用地の区画形質の変更
(5) 農作業道等農作業道、進入路等の新設および変更
(6) 農地造成農用地の造成
(7) 農用地の保全その他農用地の改良または保全のために必要な事業
(8) 営農環境整備支援用地造成、営農飲雑用水施設・安全施設・農作物被害防止施設の整備および耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備
(9) 管理省力化支援水管理労力省力化、維持管理労力省力化
(10) 品質向上支援導入作物に応じた支援および情報化施工の活用
(11) 条件改善促進支援
土地利用調整、農用地の利用集積の推進等に関する指導、地形図作成、農用地等集団化、高付加価値農業施設移転等および農業機械維持補修
(12) 高収益作物導入支援実証展示ほ場の設置・運営、高収益作物の導入および定着推進、農業機械リースならびに農地の良好な生産環境の維持および条件整備
別記様式第1号(第3条関係)
農地耕作条件改善事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
農地耕作条件改善事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
農地耕作条件改善事業補助金変更承認申請書

様式第4号(第7条関係)
農地耕作条件改善事業補助金遂行状況報告書

様式第5号(第9条関係)
農地耕作条件改善事業補助金実績報告書

様式第6号(第10条関係)
農地耕作条件改善事業補助金確定通知書

様式第7号(第11条関係)
農地耕作条件改善事業補助金交付請求書

様式第8号(第12条関係)
農地耕作条件改善事業補助金概算払請求書

様式第9号(第13条関係)
農地耕作条件改善事業補助金消費税等相当額の確定に伴う報告書