○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
| (平成29年3月27日告示第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総合事業の目的)
第2条 総合事業は、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、法および施行規則において使用する用語の例による。
(総合事業の構成等)
第4条 総合事業の構成、内容、対象者および利用者負担額は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(実施方法)
第5条 総合事業は、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 市が直接利用者に対して実施する方法
(2) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が行う方法
(3) 法第115条の47第5項の規定により施行規則第140条の69に規定する基準に適合する者に対し委託する方法
(4) 実施する団体等に施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定により補助を行う方法
(第1号事業支給費の支給)
第6条 居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者および次条第2項に規定する第1号事業対象者をいう。以下同じ。)が、指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用したときは、市は、当該居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき当該第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該要した費用に、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を当該指定事業者に支払う。
(1) 次号および第3号のいずれにも該当しない利用者 100分の90
(2) 介護保険法施行令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である利用者(同条第3項各号に掲げる場合に該当する利用者または次号に該当する利用者を除く。) 100分の80
(3) 介護保険法施行令第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が同条第5項に規定する額以上である利用者(同条第6項各号に掲げる場合に該当する利用者を除く。) 100分の70
(第1号事業支給費の支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者が第1号事業を利用する場合の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援状態区分に応じて、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に規定する基準に該当する者(以下「第1号事業対象者」という。)が第1号事業を利用する場合(指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号事業を利用する場合に限る。)の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の区分について法第55条第1項の規定により算定した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、第1号事業対象者が第1号事業を利用する場合において市長が特に必要と認めたときは、その必要と認めた額を第1号事業支給費の支給限度額とすることができる。この場合において、当該支給限度額は、要支援2の区分について法第55条第1項の規定により算定した額を超えてはならない。
(利用者負担額)
第8条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用したときは、別表に定めるところにより、自己負担額を負担しなければならない。
[別表]
2 総合事業を利用した場合において、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該総合事業の利用者は、別表に定めるところにより、当該実費を負担しなければならない。
[別表]
(高額介護予防サービス等相当額の支給)
第9条 前3条の規定にかかわらず、居宅要支援被保険者等が指定事業者の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる第1号事業のうち高額介護予防サービス費または高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業を利用したときは、市は、第1号事業支給費として、高額介護予防サービス費の支給に相当する額および高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を当該居宅要支援被保険者等に支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、施行令第29条の2の2および第29条の3の規定に準ずる。
(第1号事業の利用手続)
第10条 第1号事業を利用しようとする者(居宅要支援被保険者を除く。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書により市長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、同項の規定により届け出る者に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う者が行うことができる。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る利用者を第1号事業対象者として登録し、第1号事業対象者である旨を記載した被保険者証を交付するものとする。
(指定事業者の基準等)
第11条 法第115条の45の3第1項の指定に関する手続および施行規則第140条の63の6の規定により市が定める基準は、市長が別に定める。
(指導および監督)
第12条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、第5条第2号から第4号までの規定により総合事業を実施する者に対して、指導および監督を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年8月1日告示第203号の2)
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この告示は、平成30年8月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第112号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
| 種類 | 事業名 | 内容 | 対象者 | 利用者負担額 | |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 第1号訪問事業 | 居宅要支援被保険者等 | 自己負担額 |
| 訪問型サービスA | 第1号訪問事業で、緩和した基準により行うもの | 居宅要支援被保険者等 | 自己負担額 | ||
| 訪問型サービスB | 第1号訪問事業で、住民主体により支援を行うもの | 居宅要支援被保険者等 | 1回につき130円 | ||
| 訪問型サービスC | 第1号訪問事業のうち、日常生活のアセスメントを主とした訪問による必要な相談および指導の短期集中予防サービス(短期(3月から6月までの期間をいう。以下同じ。)の集中プログラムにより提供を行うものをいう。以下同じ。) | 居宅要支援被保険者等(通所型サービスCの利用者に限る。) | 実費 | ||
| 通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 第1号通所事業(通所介護施設において行う必要な日常生活上の支援に限る。) | 居宅要支援被保険者等 | 実費 | |
| 通所型サービスA | 第1号通所事業で、緩和した基準により通所介護施設においてミニデイサービス、運動、レクレーション等を行うもの | 居宅要支援被保険者等 | 自己負担額 | ||
| 通所型サービスC | 第1号通所事業のうち、主にリハビリテーションを行う短期集中予防サービスで、運動器の機能向上、栄養改善等の要素を組み合わせたもの | 居宅要支援被保険者等 | 実費 | ||
| 介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント | 第1号介護予防支援事業 | 居宅要支援被保険者(訪問型サービス事業または通所型サービス事業のみを利用する者に限る。)および第1号事業対象者 | 無料 | |
| 一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業 | 第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者 | 実費 | |
| 介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及および啓発 | 第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者 | 実費 | ||
| 地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成および支援 | 第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者 | 実費 | ||
| 一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証および一般介護予防事業の事業評価 | 第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者 | 実費 | ||
| 地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組の機能強化のための通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与の促進 | 第1号被保険者および当該第1号被保険者の支援のための活動に関わる者 | 実費 | ||
備考 自己負担額は、事業に要した費用の額に、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第7条に規定する支給限度額を超えて利用する場合にあっては、当該額に、当該超える部分の全額に相当する額を加えた額)とする。
(1) 次号および第3号のいずれにも該当しない利用者 100分の10
(2) 介護保険法施行令第29条の2第1項の規定により算定した所得の額が同条第2項に規定する額以上である利用者(同条第3項各号に掲げる場合に該当する利用者または次号に該当する利用者を除く。) 100分の20
(3) 介護保険法施行令第29条の2第4項の規定により算定した所得の額が同条第5項に規定する額以上である利用者(同条第6項各号に掲げる場合に該当する利用者を除く。) 100分の30